1992-12-07 第125回国会 参議院 商工委員会,厚生委員会,環境特別委員会連合審査会 第1号
その意味で今の南極に関しますところも、それから非締約国には輸出を承認しないとか、幾つかあるものについても全部そういうつもりでございますが、先ほど来申し上げておりますように、一括いたしまして輸出注意事項の中で詳細にそれをわかりやすく書いて、一括して周知徹底したいということで処理させていただこうと思っております。
その意味で今の南極に関しますところも、それから非締約国には輸出を承認しないとか、幾つかあるものについても全部そういうつもりでございますが、先ほど来申し上げておりますように、一括いたしまして輸出注意事項の中で詳細にそれをわかりやすく書いて、一括して周知徹底したいということで処理させていただこうと思っております。
その際には、輸出注意事項というのを出しまして、これはもう現在行っております各種の規制すべてについて共通しておるのでございますが、きめ細かな規制対象物資の定義、リスト、さらにはその承認基準、申請手続等々、全部輸出注意事項というのに書きまして公表いたしまして、周知徹底を図るつもりでございます。
したがいまして、先ほど来御答弁申し上げておりますように、外国為替及び外国貿易管理法に基づきます輸出令の輸出注意事項というところで、ちょうどワシントン条約とかほかの輸出規制において細かく現在輸出者に知らせておると同じような手法をもちまして、輸出注意事項で非常に細かくわかりやすく審査基準を明示し、それを事前に輸出者並びに先ほど来議論がありました税関等に周知徹底することによって、万遺漏なきように期してまいりたいと
それらにつきましては、いずれも輸出貿易管理令に基づきます輸出注意事項という、これは現在外為法に基づく輸出すべてについてこれを通じて周知徹底しておるわけでございますが、そこでその申請書あるいは添付書類等々に加えて明快な判断基準をそこに明記いたしまして、輸出者、輸入者の便宜に供したい、かように考えております。これが第一点でございます。
したがいまして、御指摘のバーゼル条約に関します対象の有害物資、それにつきましては政令で規定いたしまして、具体的なそれに伴います輸出をします場合の申請書、そのとき添付すべき書類、さらにそれに対してもろもろの輸出者として心得るべき事項、こういうものにつきましては現在の各種の輸出規制がそうでありますように、政令に基づきます省令及び輸出注意事項という、これは非常に輸出者、輸入者にとって現在情報提供として高く
したがいまして、この承認に当たりまして、どういう基準で対処するかということにつきましては、先ほど環境庁の方からお答えがありましたように、一般的な基本方針ということで書かれております事項、さらには、先生御指摘のありました幾つかの、条約において、輸出入において規制をしなければいけないと規定されておりますような事項、そういったものは、いずれも承認基準といたしまして、輸出注意事項で明確に細かく書きまして、これを
したがいまして、我々、外国為替貿易管理法に基づきまして、当然のことながら、輸出、輸入の承認をやるわけでございますが、御承知のように、現在たくさんの品目について輸出入の規制をやっておりまして、これらの対象物につきましては、輸出注意事項あるいは輸入公表といったようなそれぞれの細かい通達でもちまして、対象物さらには承認基準等々について細かく定めまして、これを輸入公表その他発表いたしまして関係輸出入業者が十分周知
その具体的な承認の要件につきましては、外為法の他の例と全く同様でございますけれども、非常に細かい基準をつくりまして、それを輸出注意事項ということで発表いたしまして、輸出申請者等に周知徹底しているというのが具体的な運用になっております。
それを個別具体的に輸出注意事項にブレークダウンをいたしまして、これを発表することによって許可を与えるというのが従来の運用でございまして、それに従いまして対処しょう、こういうふうに考えているわけでございます。
その際、御指摘のインバーターにつきましては、従来はウラン濃縮設備本体ということで、先生御指摘のとおりでございましたが、その附属装置も要承認品目とするということで、十月九日付の輸出注意事項「輸出貿易管理令の運用について」において、ウラン濃縮設備の附属装置に、五百ヘルツ以上に周波数変換が可能な周波数変換器が含まれることを明らかにしたわけでございます。
さらに、第三としまして、必要に応じまして関係業界の指導、輸出注意事項の公表等を行いまして法令の厳正な運用に努めているわけでございます。
このような事件に関連いたしまして、私どもとしましては、二月二日付で輸出注意事項の関係方面への通達を行っております。さらにそれを公表しております。さらに貿易、製造事業者等に対する通達によりまして武器輸出規制の徹底を図るとともに、二月下旬から三月下旬にかけて関係業界ごとに再度指導を行い、武器輸出規制の徹底を図るべく努力をしておるわけでございます。
ただ、いわゆるローデシアヘのダイバージョンと申しますか、南アを通じますローデシアヘのダイバージョンが起こりませんように、私どもといたしましては輸出関係者に、四十九年でございますが、輸出注意事項というものを発しまして、わが国からの輸出が第三国経由でございましても、その最終仕向け地が南ローデシアであることを意図するような場合には、輸出貿易管理令違反として行政処分及び刑事罰の対象となるので十分留意されたいという
同時に、もう一つ言えることは、昭和四十七年一月十一日付「通産省公報」記載輸出注意事項四七第二号、四七繊維局発十五号、これにもはっきり書いてある。天に向かってつばを吐くようなことを言っちゃいかぬ。ジューリックにのまされたならのまされたでやむを得ない。そんなスコラ哲学方式の解釈をつけるとあとでよけい問題になりますよ。
○政府委員(佐々木敏君) 五月十五日に、日本繊維産業連盟に加盟の帝人以下二十四会社個別に、アメリカ向けの毛・化合繊維製品の輸出注意事項の取り消しという請求が提訴されたのでございます。
一つの輸出注意事項でございます。