1954-04-26 第19回国会 衆議院 水産委員会 第24号 なお本法の施行にあたつては、政府は、輸出水藻業者及び製造受託者が輸出水産物の生産に必要な資材を輸入するために要する外貨資金は、輸入貿易管理令昭和二十四年政令第四百十四号第九条に規定する割当について優先できるよう必要な措置を講ぜられんことを希望いたす次第であります。 中村庸一郎