1954-05-18 第19回国会 参議院 水産委員会 第25号
そこで日本は大変であるというので、代表者を出したり、海外の公館にお願いしたり、いろいろ対米折衝をしたのでございますが、アメリカと折衝の成立を見ませんで、日本から一定の数量で自粛するということで代表者が帰つて参りまして、いろいろ国内態勢を整えまして、その当時輸出水産物取締法という法律を制定して、頂きまして、工場は許可制度にし、輸出の数量も統制し、価格も濫売のできないような価格にして頂き、品質も一定の限度以下
そこで日本は大変であるというので、代表者を出したり、海外の公館にお願いしたり、いろいろ対米折衝をしたのでございますが、アメリカと折衝の成立を見ませんで、日本から一定の数量で自粛するということで代表者が帰つて参りまして、いろいろ国内態勢を整えまして、その当時輸出水産物取締法という法律を制定して、頂きまして、工場は許可制度にし、輸出の数量も統制し、価格も濫売のできないような価格にして頂き、品質も一定の限度以下
罐詰業の現況と、それから戦前との対比を考えて見ますと、戦前におきましては輸出水産物取締法もあり、各種の組合もございまして業者は自主的に調整をして参つて、輸出の振興、国内の能一勢が整備しておりました。戦後におきまして非常に生産も激減し、戦後の荒廃から生産を復興し、輸出を振興して行く、こういう線で業界を挙げて努力して参つたのであります。
そこで昭和九年に、どうしても一種の統制をしなければ、この市場の確保がむずかしいという結論になりまして、農林省は輸出水産物取締法に基いて省令を出しました。年間とんぼまぐろの油づけカン詰を三十五万箱に限り輸出する。
しかるに終戰後輸出水産物取締法が廃止になりまして、直接カン詰業に農林大臣の認可を要することがなくなつたのであります。しかしながら輸出物であるという点と、しかも繁殖の点から非常に問題なので、やはり今後の許可については、ただいま大臣からお話がありましたように、農林省の承認を受けてやることになつております。
本法案は輸出品取締法となつておりますが、取締の方法は輸出品の檢査を主とするものでありまして、從來から行われておりましたところの重要輸出品取締法、輸出絹織物取締法、輸出毛織物取締法、輸出水産物取締法の四つの法律を統合して一本に纏めるのであります。併し本法案はこの四つの法律を廃して、一つに纏めるというだけではなくして、從來と異つた特色が凡そ五つあるのであります。
事業者團体法として提案されて、目下審議中の法案の中にも、現在ありますところの重要輸出品取締法、あるいは輸出水産物取締法等で、法令の定に基く命令によつて行う正当な行為は、事業者團体法ではやはり除外になつておるのであります。從つて團体法ができた曉において、民間の檢査ができないというような前提のもとに、この法案を考えられるということは行過ぎだろうと思いますが、これは意見として申し上げておきます。
それからもう一つは現在國会に提出されております事事者團体法案には、重要輸出品取締法、輸出水産物取締法のような現行の法律の規定に基いて政府が発する命令によつて行う正当な行為には、事業者團玉法は適用しないということになつておりますが、ただいま長官の御意見では、独禁法に反するから民間の檢査はできないのだという御意見と、この事業者團体法案にある、二つの法律に基く正当な行為を除外してほしいというような——これはおそらく
その次には臨時物資需給調整法に基く配給規則によつて、集出荷機関、荷受機関、販賣業者として登録された團体は、法律施行後九十日、それから重要輸出品取締法、及び輸出水産物取締法に基く檢査行為は、いかなる團体が行つても差支えない、かような内容になつているわけであります。 水産業協同組合法が、先ほど申し上げましたような事情で、直ちに実現できないのであります。
以上の趣旨から、政府では、輸出貿易の健全な発達を期するため、輸出品の声價の向上及び品質の種善をはかることを目的として本法案を提出いたした次第でありまして、本法案の成立によつて、現行の輸出絹織物取締法、舞出毛織物取締法、輸出水産物取締法及び重要輸出品取締法は、本法施行に伴つて廃止され、今後は、本法が輸出品の品質取締の基本法となるものであります。