1957-05-15 第26回国会 参議院 本会議 第35号
最後に、輸出水産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案についてでありますが、この法律案は、輸出水産業の現況に照らし、輸出水産物の品質の改善と輸出水産業の振興をはかるため、現行法に対して必要な改正を加えるため提案されたものでありまして、その内容のおもな点は、輸出水産業者は、輸出水産物の製造に用いる事業場について農林大臣の登録を受けなければならないこと、輸出水産業組合の事業の範囲を輸出水産物の販売及
最後に、輸出水産業の振興に関する法律の一部を改正する法律案についてでありますが、この法律案は、輸出水産業の現況に照らし、輸出水産物の品質の改善と輸出水産業の振興をはかるため、現行法に対して必要な改正を加えるため提案されたものでありまして、その内容のおもな点は、輸出水産業者は、輸出水産物の製造に用いる事業場について農林大臣の登録を受けなければならないこと、輸出水産業組合の事業の範囲を輸出水産物の販売及
かかる事情等からいたしまして、輸出水産物の品質の向上を図ると共に、輸出水産業者の組合による自主的調整により、その経営を安定し、輸出水産業の振興を期そうとする次第であります。 次に、法律案の主なる内容について御説明いたします。先ず第一は、この法律の目的であります。
第三条第三項中「輸出水産業者又は製造受託者である者」を「当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者」に、「前項の基準」を「当該輸出水産物の製造施設に係る前項の基準」に改める。 附則第一項に次の但書を加える。 但し、第三十一条、第三十二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。附則第二項を附則第四項とし、附則第一項の次に次の二項を加える。
従いましてダンピング等をやつて国内の輸出水産業者が自滅するようなことを避けるためのフロア・プライスを調整規程で抑えて行こうという趣旨でございますから、生産者のほうには影響はない、こういう工合に考えております。
○衆議院議員(鈴木善幸君) 現状におきまして非常に困るのは、輸出業者なり、或いは輸出水産業者がバイヤーと我れ先に販売する量の多くを願つて、日本には非常に不利な条件だと思つても売り急ぐ、或いは不利な条件で売るということから、非常に生産者のほうにも悪影響が現実に起つておるわけであります。それを是正しようというところが狙いなんでありまして、これは最高価格を抑えるものだという考え方は全然持つておりません。
ちよつと済みませんが、この第三条の「輸出水産業者は、省令で定めるところにより、」という、この「省令」は「政令」のミス・プリントでございますから訂正して頂きたいと思います。「省令」は「政令」です。
次に現在参議院において審議中の輸出水産業の振興に関する法律案に関して申上げたいと思うことは、第一条に「輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質の改善並びに輸出水産業者の自主的調整による経営の安定を図り、」とありますが、我々としてはすでにこの趣旨に副つておる法律第十八条の組合員の製造する輸出水産物の製造数量、出荷数量、品目、販売方法、販売時期、販売価格等の調整を現在すでに各組合員
この法案が輸出水産物の製造施設につき登録制を行い、その品質の向上を図ると共に、輸出水産業者の組合による自主的調整により、その経営の安定を図る必要があるという理由を以て立案せられておりますることは、我々寒天業界にとりましては誠に機宜に適した御措置と考えまして、満幅の敬意を表するものであります。
○秋山俊一郎君 そういたしますとこの法律ができました場合に輸出水産業者という者が組合を組織するといつた場合に、そういうものがその枠外になるのでしようか、中へ入ることになるのでしようか。
それからこの組合の特質からいたします輸出水産業者の自主的調整による経営の安定を図るために生産過剰による過度の販売競争の防止、粗悪品の濫売防止等の事態が必要となつた場合におきましては組合員の事業の、そういうことができまして組合員の事業の経営が困難となる、或いは輸出の不振を来たし関連産業にも重大なる影響を及ぼす虞れがある場合には輸出水産物の製造数量、出荷数量、販売方法、時期及び販売価格又は製造施設の制限等
かかる事情等からして輸出水産物の品質の向上を図ると共に輸出水産業者の組合による自主的調整によりその経営を安定し輸出水産業の振興を期そうと存ずる次第であります。 次に法律案の主なる内容について御説明いたします。 先ず第一点は、まぐろ類、めかじき等の罐詰及び冷凍品その他輸出水産物として政令で指定した水産製品については、これが製造施設を農林大臣又は都道府県知事に登録せしめることであります。
かかる事情からいたしまして、輸出水産物の品質の向上をはかるとともに、輸出水産業者の組合による自主的調整により、その経営を安定し、輸出水産業の振興をはからんとするものでありまして、これが本案を提出した理由であります。 次に、法律案のおもなる内容について御説明いたします。
なおまたこの組合の特質からして、輸出水産業者の自主的調整による経営の安定をはかるため、生産過剰による過度の販売競争の防止、粗悪品の乱売防止等の事態が生じた場合において、組合員の事業の経営が困難となり輸出不振を来し、関連産業にも重大なる影響を及ぼすおそれがある場合には、輸出水産物の製造数量、出荷数量、販売方法時期及び販売価格または製造施設の制限等を行い、輸出水産物に関する調整ができることにいたした次第