1963-03-13 第43回国会 衆議院 商工委員会繊維に関する小委員会 第4号
また、綿糸布輸出業界では、昭和二十七年の輸出入取引法成立以来、輸出組合を中心といたしまして、不公正な輸出取引を排除し、公正な輸出秩序を確立するため数量、品質並びに染色堅牢度及び意匠、決済条件なと各種の組合規約を設定いたしまして、あるいは輸出業者協定の締結によりまして、各種広範な輸出取引規制を実施し、業者の協調と秩序ある輸出取引を行なうことにより、限られた輸出数量の範囲でより多くの外貨獲得を目ざして努力
また、綿糸布輸出業界では、昭和二十七年の輸出入取引法成立以来、輸出組合を中心といたしまして、不公正な輸出取引を排除し、公正な輸出秩序を確立するため数量、品質並びに染色堅牢度及び意匠、決済条件なと各種の組合規約を設定いたしまして、あるいは輸出業者協定の締結によりまして、各種広範な輸出取引規制を実施し、業者の協調と秩序ある輸出取引を行なうことにより、限られた輸出数量の範囲でより多くの外貨獲得を目ざして努力
たとえば輸出業者は、第五条の二によりまして、アウトサイダー規制を行なって十分な業者協定ができますのに、第五条の三によりますところの生産業者及び販売業者協定は、輸出業者協定に対しまして従属的になっておりまして、生産業者から優先的にこの業者協定を提唱することはできないようになっております。
そのほか輸出組合というワク内じゃなしに、同種の輸出業者が組合を一応離れまして、業者だけで、たとえばオーストラリア向けの綿布の輸出はこの程度にしよう、価格はこの程度にしよう、あるいはヨーロッパ向けはこうだというふうな、輸出業者協定と言っておりますが、そういう協定でもって、数量、価格の調整をして過当競争の防止をやっておりますのが約七十三件ばかりございます。
次は三章の輸出業者協定の問題についてであります。