2020-04-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○徳永エリ君 そして、先ほども石垣委員から質問がありましたけれども、どうしてこの液体窒素の入った運搬専用の容器に受精卵とそれから精液が入ったものが輸出検疫、輸出検査なしに持ち出すことができたのかということでありましたけれども、この理由と対策についてはお伺いをいたしましたので、別のことをちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。
○徳永エリ君 そして、先ほども石垣委員から質問がありましたけれども、どうしてこの液体窒素の入った運搬専用の容器に受精卵とそれから精液が入ったものが輸出検疫、輸出検査なしに持ち出すことができたのかということでありましたけれども、この理由と対策についてはお伺いをいたしましたので、別のことをちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。
家畜の、動物の精液ですね、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務付けられておりますが、牛の精液については二国間でその家畜の衛生条件というものが結ばれていません。そういう国がございませんので、輸出検査証明書を発行することができませんので事実上輸出できないということになっておるところでございます。
今回、和牛遺伝資源の二法案の提出のきっかけとなったのは、一昨年の六月、和牛の精液、受精卵が輸出検査を受けずに中国に持ち出されたことによります。動物検疫をすり抜けて和牛の精液、受精卵が持ち出され、そして中国の税関で発覚しました。なぜ日本の動物検疫を簡単にすり抜けられたのか。その責任についてはどうお考えになっておられますか。また、今後の対策についてはどう考えておられるでしょうか。
動物の精液や受精卵、これを海外に輸出する場合には、家畜伝染病予防法におきまして、輸出前検査を受けた上で、輸出検査証明書を添えて税関に輸出申告を行うことが義務づけられておりますが、牛の精液や受精卵については、二国間で家畜衛生条件が結ばれている国がないため、輸出検査証明書が発行されず、事実上輸出できないことになっておるところでございます。
まず、平成三十年六月に、和牛の精液、受精卵が輸出検査を受けずに海外、中国に持ち出されました。これは、中国の当局によって輸入不可とされて、輸入が水際でとどまったというような状況がございましたけれども、この事案におきましては、家畜伝染病予防法に基づいて家畜防疫官によって輸出検査を受けていないということでございました。
次の質問ですけれども、今回の事件はフェリーを使って上陸をしようとしたということでありまして、港での輸出検査の対策というものについてお伺いをしたいと思います。
昨年の七月の事案につきましては、このような事案を受けまして、大阪府在住の者が家畜伝染病予防法に基づく輸出検査を受けずに牛の受精卵及び精液を中国へ持ち出した旨を確認いたしましたことから、本年一月二十九日に農林水産省が大阪府警察に対しまして刑事告発をいたしました。
この侵入防止措置の効果は国際的な相互協力によりまして高まるので、我が国も諸外国に家畜の伝染性疾病を伝播させないような措置をとる必要がございまして、その考え方に従って、家畜伝染病予防法に基づきまして輸出検査を実施してございます。
その考えに従いまして、家畜伝染病予防法に基づき輸出検査を実施しているところでございます。 具体的には、牛の精液や受精卵を含む動物由来製品を輸出しようとする者は、動物検疫所の輸出検疫を受け、輸出検査証明書の交付を受けなければならないこととなっております。今回はその輸出検査、輸出検査証明書の交付を受けていなかったものでございます。
○大臣政務官(高野光二郎君) 本事案は、大阪府在住の者が家畜伝染病予防法に基づく家畜防疫官による輸出検査を受けずに中国への牛の受精卵及び精液を持ち出したことを農林水産省が確認をいたしましたことから、本年一月二十九日、動物検疫所長が家畜伝染病予防法第四十五条第一項違反として大阪府警察本部に対して刑事告発を行ったものでございます。
牛の精液ですとか受精卵を海外に持ち出す際には、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございますけれども、御指摘ございましたとおり、先般、この検査を受けずに海外に持ち出しまして、中国当局に輸出をとめられた事案がございまして、農林水産省といたしましては、ことしの一月の二十九日、大阪府の警察本部に対しまして刑事告発を行いました。
牛の精液や受精卵を海外に持ち出す際には、家畜伝染病予防法に基づきまして動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございますが、先般、この検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられたという事案がございました。
家畜伝染病予防法では、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防止することを目的といたしまして動物や畜産物の輸入検査を、また、我が国から家畜の伝染病を相手国に伝播させず国際的な信用を担保することを目的として輸出検査を実施しておりまして、この検査で我が国が必要と認めた家畜衛生上の条件や輸出相手国が求める家畜衛生上の条件に合致しているということを確認した上で、輸出あるいは輸入検疫証明書を発行することとされているわけでございます
牛の受精卵を含みます動物由来製品、これを輸出しようとする者は、我が国から家畜の伝染病を外に拡散をしないように、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受けて、輸出検査証明書の交付を受けなければならないというふうにされているところでございまして、こういったことについては、これまでもホームページ等での制度の説明、あるいは船舶会社、航空会社、税関等への周知によりまして制度を周知を図ってきたところでございます
牛の精液、受精卵を海外に持ち出す際は、家畜伝染病予防法に基づき、動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございます。先般、御指摘のとおり、この検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられた事案がございました。 なお、御指摘のとおり、持ち出したものにつきましては、一部報道では精液とありますが、申告者は受精卵としておりまして、現在調査しているところでございます。 以上でございます。
牛の精液や受精卵を海外に持ち出す際は、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございます。しかしながら、先般、この輸出検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられたという事案がございました。 なお、一部報道では精液とございますけれども、この申告者によりますと、受精卵ということでございました。
○齋藤国務大臣 動植物検疫の現場におきましては、訪日外国人観光客の増加に加えて、牛肉等の畜産物の輸出の増加や、果実等の集荷地における輸出検査の増加、こういった業務が年々増加をしてきております。 一方で、安倍政権挙げて一億総活躍社会の実現に向けて働き方改革を推進する上で、長時間労働を是正し、働きやすい職場環境の整備を進めるということは、動植物検疫の現場においても重要であると考えております。
中長期的な増産体制や米国向け輸出検査体制の整備などが必要とのお声もあります。また、和食ブームの風をうまく受けまして、黒毛和牛に合った日本的な食べ方、例えばすき焼きであったり、焼き肉であったり、先ほどの握りずしであったり、そういうパターンで輸出すべきではないかという御提案も現地でいただきました。 次に、オレンジでございます。
委員御指摘のとおり、二〇一〇年の中国政府によるレアアースに対する輸出枠の大幅削減や、一時的な日本に対する輸出検査の厳格化が行われたことによりまして、我が国産業界はレアアースの供給途絶リスクにさらされました。 これに対して、産業界としては、レアアースの代替技術開発、使用量削減、リサイクル、そして、中国以外の国におけるレアアースプロジェクトへの参画を行いました。
平成三十二年に一兆円との輸出目標を大きく超えていくためにも、引き続きオールジャパンの体制で輸出を進めていくとともに、動植物検疫協議の戦略的実施、輸出検査の利便性向上など、輸出に取り組みやすい環境の整備を進めてまいります。 また、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、日本食への追い風が吹いております。
平成三十二年に一兆円との輸出目標を大きく超えていくためにも、引き続き、オール・ジャパンの体制で輸出を進めていくとともに、動植物検疫協議の戦略的実施、輸出検査の利便性向上など、輸出に取り組みやすい環境の整備を進めてまいります。 また、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、日本食への追い風が吹いております。
「平成二十四年二月二十四日に輸出された米等の輸出検査等について、筒井副大臣が中心となって調整が行われたことが確認された。また、」……(小里委員「はい、わかりました」と呼ぶ)はい。
中国を一つ例に置きますと、中国の場合は、まず、日本から出す場合ですよ、輸出する場合、隔離検査で三十日、輸出検査で三十日、そして中国側で四十五日、これを合計すると百五日掛かります。競走馬を中国に持っていっても、百五日しないと競走馬を走らせることができないんですよ。
今御指摘いただきましたように、輸出検査については、原則として輸入国側からの伝染病の侵入防止のための求めに応じて実施するということにされており、中国の場合には薫蒸等の検査証明というものが求められているところであります。
○高橋政府参考人 農林水産物の輸出検査につきましては、植物については植物防疫法……(平沢委員「そんなことはいいよ、何で送ったかを聞いている」と呼ぶ)はい。それで、法律に基づきまして、原則として、輸入国からの要請に基づいて、こちらの輸出国の方で検査をするということになっております。米の場合には薫蒸が必要になります。