1989-02-20 第114回国会 衆議院 予算委員会 第5号
○佐藤(祐)委員 これがアメリカ商務省の輸出承認申請書であります。私はここに現物を持ってまいりました。訪米調査で入手をしたものです。これを見ますと、記入項目は本当に詳細をきわめているわけです。この一章にこれだけの項目がずっとあるわけですが、これは、出荷先はだれか、購入者はだれか、エンドユーザーはだれか、中間の荷受け人はいないか、金額は幾らか、すべて詳細に記入しなければならぬというようにな?
○佐藤(祐)委員 これがアメリカ商務省の輸出承認申請書であります。私はここに現物を持ってまいりました。訪米調査で入手をしたものです。これを見ますと、記入項目は本当に詳細をきわめているわけです。この一章にこれだけの項目がずっとあるわけですが、これは、出荷先はだれか、購入者はだれか、エンドユーザーはだれか、中間の荷受け人はいないか、金額は幾らか、すべて詳細に記入しなければならぬというようにな?
この品目について年間約二十万件の輸出承認申請を受け、輸出承認を与えておられます。他方、ハイテク技術あるいはハイテク製品については、いわゆるパリ送りと称してココム違反の有無、輸出特別認可の可否をココム協議に付しております。これは一般附外とも言われておりますけれども、その基準またその件数は幾らになりますか。
それで、この仕組みの問題については、私どうしても合点がいかないのですけれども、いわゆる「戦略物資輸出承認申請件数推移」というのを通産省からもらいました。六十一年度でいいますと、総件数が十九万八千九十二件だというふうに書いています。そのうち「い地域」関係が三千八百五十三と書いてあります。これは「申請件数推移」と書いてあるのですけれども、これで承認件数は幾らになるのですか。
○東中委員 そうすると、戦略物資輸出承認申請を出す件数というのは、それは別表第一を含めていわゆるココム関連の百七十八品目に該当する物件の輸出申請ですね、該当しないものだったら承認申請要らぬわけですから。
年間約二十万件の輸出承認申請を受理し、審査し、承認しているのであります。ところが、通産大臣が輸出承認の可否を決める基準は、我が国の法令上根拠のない秘密のココム基準なのであります。しかも、このココムの規制基準は、米国防総省の軍事重要技術リストをベースにしてつくられ、そのリストの内容はココムの場においても開示をされていないのであります。通産大臣もその内容を知らされていないことになるわけであります。
したがいまして、経済協力案件に絡むコミッションの支払いを輸出承認申請書に記載するということはなかったものと考えております。
これは三月三十日の読売新聞に、円借款の日本側受注企業が通産省に提出いたします申請書に実際よりも低い手数料を記入をしてチェックを免れたのではないか、こういうような報道があったからでございまして、私どもといたしましては、円借款に関連いたします輸出承認申請書にはもともと手数料を記載させるということにはいたしてないわけでございますので、その事実についてのみ確認のために東陽通商を招致いたした、こういう経過でございます
先ほどの答弁にもございましたけれども、海外経済協力基金に提出する契約書にはそういう手数料という欄はない、通産省に提出する輸出承認申請書には手数料を書く欄はあるけれども、これは手数料を輸出貨物代金と相殺するときだけ使うもので円借款には当てはまらないということでございます。
○政府委員(杉山弘君) 私どもの方に提出をされます輸出承認申請書につきましては、その当時も現在におきましても、申請様式の中におきまして手数料を記入するという欄はございません。
ただいま高木総裁からお話がございましたように、青函連絡船に使っておりました津軽丸が払い下げられたわけでございますけれども、その津軽丸につきまして私どもの方に三月四日付で輸出承認申請が行われておりまして、現在審査中でございます。
○福川政府委員 私どもといたしましては、その輸出承認申請があったわけではございませんので、そのときの国際情勢に照らして外務省と判断をいたしているわけでございますが、いま私どもとしては、これは外務省の方の御判断も伺った上で考えてまいることになるわけでありますが、仮定の問題といたしまして、この当時、イギリスあるいはアルゼンチンが武器輸出三原則に言う国際紛争当事国またはそのおそれのある国に該当するかどうかということにつきましては
民間企業は、輸出承認申請並びに建造許可申請の双方とも、わずかな改善は幾度も図られてきたものの、現状は急激な技術革新や経済情勢の変動に追従できず形骸化し、むしろ実務を阻害しているとして、早急な抜本的改善を期待しています。 その改善措置として、すべての許認可はまず実態に即して届け出制に改め、ネガティブリスト方式で規制基準事項を明確化する。
伺いたいんですが、これがもし輸出承認申請されずに輸出されていたということになれば、これは明らかに輸出貿易管理令に違反するんではないでしょうか。
ただ、最近二年間は、イラン政変の影響によりまして国内の石油製品の需給がタイト化したということもございまして、輸出承認申請が行われていなかったわけでございます。
○井上(一)委員 輸出承認申請書は、再輸出だから最初のときには許可をしたということですが、それじゃ、最初のときもキャップチューブあるいはリングとして明記されて、部品であるということをわかりながら承認したのですか。
○政府委員(森山信吾君) 輸出承認に際しまして、添付されました資料と輸出承認申請そのものの価格のチェックはいたしますが、先ほどお答えいたしました点は、その価格がどういう基準で算定されたものであるかということのチェックは私はしてないという意味でございます。
○政府委員(森山信吾君) 私どもに輸出承認申請がございますと、先ほどお答えいたしましたように、資金枠であるかどうかをチェックいたしまして、同時に水産庁の方へ協議をいたしますので、私どもといたしましては、価格のチェックをいたしておりません。
○政府委員(森山信吾君) 船舶の輸出を行います際には、通産省の方へ輸出承認申請を出していただくことになっております。したがいまして、私どもは、その輸出承認申請がございますと、特に漁船の場合は、わが国の水産行政との調整を図るという観点から直ちに水産庁に協議いたしまして、水産庁のオーケーが出たものにつきまして輸出承認をする、こういう手順をとっておるところでございます。
○澄田説明員 当時にさかのぼって調査いたしましたところ、当時われわれに提出されました輸出承認申請書の中には、その後の裁判所に提出された資料の項目は入っておりませんでした。(安宅委員「はい、わかった。だから、違うということでしょう」と呼ぶ)したがって、その点は違うことになります。
○森山(信)政府委員 輸出承認申請の際には、私どもはその内容は判明いたしておりませんので、その中に入っていたものと思われます。
○森山説明員 私どもの立場といたしまして、輸出承認申請書を受け取りまして、審査をいたしまして、輸出許可をした後は、その調査は実施いたしておりません。
○安宅委員 それから輸出承認申請書、先ほど通産省に聞きましたあれと同じものですが、これはあなたの方も確認なさるでしょうね。どうですか。
○森山説明員 私どもに輸出承認申請がなされますと、輸出貿易管理令の立場で、標準外決済による申請に際しましては、代金回収の確実性等を中心にいたしまして審査をしておりまして、価格面につきましてのチェックはいたしかねるという状況でございます。したがいまして、私どもは、輸出承認申請書に記載されたとおりの輸出が行われるというふうに了解をいたしております。
通産省といたしましては、廃油輸出問題の経緯にかんがみまして、本年四月八日付で貿易局長名でもって各通産局、税関に対しまして、廃油類の貨物につき輸出承認申請があったときは本省にその旨を報告し本省の指示に従うよう通達を出しました。
○野田哲君 通産大臣、先ほど確認をしたんですよ、輸出承認申請書。ここに通産省の担当の人の判が押してあるわけです。これをタッチしてないというお答え、これは納得できませんよ。これは数字がわからないんだったら、これでちょっと見てください。私が全部持ってますから。
——私が写しを持っている輸出承認申請書、いま間違いないというお話があったんですが、輸出入銀行の方に伺いますが、日商岩井から新韓碍子工業に対する融資の申請が輸銀の方へ提出されたのはいつですか。
○野田哲君 通産省に伺いますが、先ほど御確認をいただきました輸出承認申請書の中の各品目がずっと記載をしてある、この中の九枚目、十枚目、十一枚目にかけてハートウエアー金具工場だと思うんですが、このトータルは幾らになっておりますか、金額は。
当時の経緯を、先ほどから繰り返し申し上げますように、振り返って調べてみましたところが、やはりその輸出契約あるいは輸出承認申請あるいはその後の船積みと、いろいろな段階の書類をチェックいたしました限りにおきましては、全然そういう不審というようなことはございませんでした。
本件につきましては、本件の融資承諾は昭和四十四年の二月でございますが、当時輸出入銀行は、融資に際しまして輸出契約の内容、さらに政府の輸出承認申請の内容、それから外貨の支払い保証書、あるいは船積み書類等を確認をいたしまして、そうして融資をいたしておる次第でございます。 当時の状況をさかのぼって調査をいたしましたけれども、特に問題とすべき点はないと、こういうふうに存じております。
ここに正森議員が指摘した水増しを裏づける結果が出てきたと思いますが、もう一つ、三月十六日の毎日新聞によりますと、新韓碍子の問題で日商岩井が東京地裁に提出した七四年八月二日付及び七六年七月八日付準備書面では、通産省に出された輸出承認申請書の内容と大きく違って、機械代金は二百七十九万ドルではなくて二百十一万ドルであり、コミッション、つまり相手側への謝礼金など六十八万ドルに及ぶ水増しが入っていた。