1965-03-24 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
例を私どもの会社にとってみますと、半期約八百億円の生産をして二百億円の輸出をしておりますが、輸出所得控除額廃止によりまして約三百億円の増税になります。」こう書いてあるわけです。私、はて、輸出所得控除額の廃止で三百億円の増税になるということを言われておるから、何か数字の間違いじゃないかと思ったのであります。
例を私どもの会社にとってみますと、半期約八百億円の生産をして二百億円の輸出をしておりますが、輸出所得控除額廃止によりまして約三百億円の増税になります。」こう書いてあるわけです。私、はて、輸出所得控除額の廃止で三百億円の増税になるということを言われておるから、何か数字の間違いじゃないかと思ったのであります。
したがって、この点を強調いたしますれば、現行の輸出特別償却、輸出に対する割り増し償却及び所得基準による輸出所得控除額の特例等の措置の存続あるいは拡大は、当分の間必要であると考えます。
例を私どもの会社にとってみますと、半期約八百億円の生産をして二百億円の輸出をしておりますが、輸出所得控除額廃止によりまして約三百億円の増税になります。一方、法人税一%減税は、いろいろのものを差し引かれまして二千万円にしかなりません。
これらのほか、本年度末に期限の到来する特例のうち、新技術企業化用機械設備等の特別償却並びに航空機の燃料用の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免除措置については、いずれも三年間、重要外国技術使用料に対する課税の特例については二年間、輸出に関する割増し償却及び所得基準による輸出所得控除額の計算の特例については一年間、それぞれその適用期限を延長することなど、所要の改正を行なうことといたしております。
貿易の振興、企業設備の合理化等当面要請される諸施策との関連を考慮し、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度については三年、輸出取引がある場合の特別償却及び所得基準における輸出所得控除額の計算の特例措置については一年、重要外国技術使用料に対する課税の特例措置については二年、航空機の燃料用等の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免税制度については三年と、それぞれその適用期限を延長することといたしております
貿易の振興、企業設備の合理化等当面要請される諸施策との関連を考慮し、新技術企業化用機械設備等の特別償却制度については三年、輸出取引がある場合の特別償却及び所得基準における輸出所得控除額の計算の特例措置については一年、重要外国技術使用料に対する課税の特例措置については二年、航空機の燃料用等の揮発油に対する揮発油税及び地方道路税の免除制度については三年と、それぞれその適用期限を延長することといたしております
(1)は、そのうち年ないし三年期限を存置したいというものでございまして、項目といたしましては、新技術企業化に関する特別償却、輸出に関する割増償却及び所得基準による輸出所得控除額の計算、これは一年。それから重要外国技術使用料に対する課税の特例、二割を一割にしているわけでございますが、これは二年存置。それから航空機に対する揮発油税の免除、これは三年存置。
新技術企業化に関する特別償却、輸出に関する割増償却及び所得基準による輸出所得控除額の計算、重要外国技術使用料に対する課税の特例、これは基本税率二〇が一〇になっております。それから航空機に対する揮発油税の免除、これはそれぞれそこに書いてありますように現行のままで一年ないし三年延ばしたいということでございます。
次に第二点は、輸出振興に資するため、青色申告者である個人または法人が、昭和三十六年十月一日から昭和三十八年三月三十一日までの期間内に行なった輸出取引による収入金額が前一年の実績を越える場合は、その輸出所得控除額の計算については、取引基準によらず所得基準、すなわち、輸出所得の八〇%に相当する金額の損金算入を認めるとともに、それらの償却資産についても、普通償却の別ワクとして、その実績を越える割合によって
まず、輸出所得控除制度については、青色申告者の昭和三十六年十月一日から昭和三十八年三月三十一日までの期間内の輸出金額が前一年の輸出実績をこえる場合に限り、その輸出所得控除額の二つの計算基準すなわち所得基準と取引基準とのうち、取引基準を適用しないで所得基準のみを適用することとし、輸出所得控除額の計算の簡素化をはかっております。
まず輸出所得控除制度については、青色申告者の昭和三十六年十月一日から昭和三十八年三月三十一日までの期間内の輸出金額が前一年の輸出実績をこえる場合に限り、その輸出所得控除額の二つの計算基準すなわち所得基準と取引基準とのうち、取引基準を適用しないで所得基準のみを適用することとし、輸出所得控除額の計算の簡素化をはかっております。