2019-11-13 第200回国会 衆議院 外務委員会 第6号
しかし、下の注に書いてありますように、「OECD加盟国のうちアメリカでは、売買取引への課税として付加価値税ではなく、州、郡、市により小売売上税が課されているが、輸出取引は小売売上税の課税対象外である。」と書いてあるんですよ。 私は、EUにも手紙を出して確認してみましたが、付加価値税のない国に輸出したものについても輸出免税還付金は出されるとEUから回答をもらいました。これは不公平じゃないですか。
しかし、下の注に書いてありますように、「OECD加盟国のうちアメリカでは、売買取引への課税として付加価値税ではなく、州、郡、市により小売売上税が課されているが、輸出取引は小売売上税の課税対象外である。」と書いてあるんですよ。 私は、EUにも手紙を出して確認してみましたが、付加価値税のない国に輸出したものについても輸出免税還付金は出されるとEUから回答をもらいました。これは不公平じゃないですか。
御指摘の商工中金におけます貿易保険を活用している制度でございますけれども、これは、中小企業の海外展開を促進しようということでございまして、中小企業の輸出取引に関しまして、日本貿易保険による保険を付けた輸出代金債権、これを債権担保といたしまして金利を優遇するということで、御指摘のとおり平成二十二年度から実施をしております。
この対外取引に関する保険については、国内の民間損害保険会社におきまして、日本企業の輸出取引先に対する債権が回収できない、このリスクをカバーする保険として提供している場合があります。その場合は、保険期間が短期で、また、かつ引受金額が少額であるということが通常であるということであります。
さて、今の御答弁の内容にもちょっと関わるんですが、元々、この輸出取引における不可抗力的な事態の発生に備えて、民間の保険では負い切れないリスクをこの当該貿易保険で引き受けてきた、そのように認識をしております。 今回の法改正におきましては、当該保険引受け等の実務を行っておりますNEXI、日本貿易保険ですね、こちらによります再保険の提供先の拡充、この内容も盛り込まれていると。
このため、消費税、付加価値税は、国際的なルールとして輸出取引については免税ということになっております。輸入国側が輸入の際に課税することによって、輸出国と輸入国とで二重に課税されないような仕組みとなっているわけでございまして、まさにこれは国際ルールとしてそうなっているわけであります。
したがいまして、この輸出取引に関しましては、これは免税ということであって、輸入国側が輸入する際に当然のこととして課税する仕組みになっておるというので、これは、付加価値税とか消費税とかいろんな言い方しますけど、大体国際的には皆同じルールであって、トヨタが特別なルールに浴しているというわけではない。もう御存じのとおりだと思います。
このために輸出取引については免税ということになっておりまして、輸入国側が輸入の際に課税する仕組みとなっておりまして、これは消費税の国際的なルールであります。
したがって、輸出取引について消費税を免税として、輸入国が輸入の際に課税する仕組みというのをとっているわけであります。 なので、今委員の御指摘のような形で輸出に係る消費税還付をやめるということになりますと、それは、我が国と輸入国で付加価値税を二重に課税することになってしまうんですね。
税の中立性という観点から見ると、輸出取引においては還付金制度を導入し、一方で医療においては損税を放置するというのは、これはおかしいんじゃないでしょうか。この税の中立性という観点からどのように思われますか。また、医療保険診療を非課税ではなくゼロ税率として還付できる仕組みにすると、これは輸出還付金制度と中立性は保たれると思うんですけど、いかがでしょうか。
さらに、今財務省の方から御答弁があったとおり、国内において消費されることが予定されている米軍の施設・区域内での売上げが輸出取引と同様に免税取引となるといったような問題もございますので、先生の御指摘の問題点につきましては慎重に検討していくべきものというふうに考えております。
しかし、在日米軍基地の営業店舗において事業者が行う資産の譲渡等につきましては、その消費税法別表第一に掲げられている非課税取引及び法令に規定されている輸出取引など、いずれにも規定されておりません。どこを根拠に今お答えいただきましたように非課税取引という取扱いとなっているんでしょうか。
このため、輸出取引につきましては免税ということになっておりまして、輸入国側が輸入の際に課税する仕組みとしているわけでございます。
○国務大臣(安住淳君) もう御存じだと思いますが、輸出取引の関係については、輸入国側が輸入の際に課税する仕組みとなっておりますから、そういう意味ではこの制度というのは世界的に水際課税になっております。
輸出取引については消費税を免税として、仕入れに係る消費税額を還付するという仕組みは、国際的に共通しているルールとなっております。輸出企業は消費税の還付を受けているが、これは、輸出は免税である一方、仕入れの際に支払った消費税分を控除した結果として還付が生じているものにすぎず、輸出企業が得をしているものではないと考えておるところでございます。
その中の一つの文書を、今関係をするところを申し上げますと、検疫条件が整っていない品目の今後の輸出取引については、通常通関できるよう中国政府に働きかけを行うようですというふうに、協議会の方ではそのようなことを言ってきておりますというような形の文書として発出をしたということは、これは私どもも承知をしているところでございます。
輸出取引については、消費税を免税とし、仕入れに係る消費税額を還付するという仕組みは国際的に共通しているルールとなっており、輸出企業に益税が生じているとの御指摘は当たらないと考えます。
その中で何と言っているかというと、検疫条件が整っていない品目の今後の輸出取引については、通常通関できるよう中国政府に働きかけを行うようです、それから検疫条件緩和への働きかけが期待されます、こう書いてあるんですよ。 これはもう協議会ができた後ですよ。東北農政局ですよ。農水省がやっているじゃないですか。要するに、検疫について便宜が図られるという期待感を誰もが持つじゃないですか。
また、輸出取引については消費税を免税とし、他方で、輸入国側が輸入の際に課税する仕組みは、国際的なルールとなっております。
○野田国務大臣 輸出取引にかかわる消費税の還付税額は把握できていませんけれども、平成二十年度分の消費税の還付税額全体でありますが、これは約二兆五千億円でございます。
しかしながら、輸出入取引法に基づきまして設立されております日本真珠輸出組合が、粗悪品の輸出禁止ということと輸出取引秩序の確立ということのために輸出入取引法に基づきます規約を定めておりまして、欧米等の主要二十五カ国に対しましてはこの上級に該当する品質の真珠でなければ輸出してはならないという旨の規制を別途しているところでございます。
委員御指摘の今の資料の根拠につきましても、同じ輸出取引なり輸入取引なりでも、相場の先行きに、見通しに基づいていろいろな局面で予約を行ったりまた売買を行ったりする、そういう動きがあるわけでございます。したがいまして、国際的にも投機的な取引は確定しがたいというのが一般的な考え方となっております。
○国務大臣(林義郎君) 為替相場というものは、今世界の中でいわば経常取引と申しますか、輸出取引、輸入取引、こうありますけれども、それの実体の五十倍とか七十倍とかというものが市場において売買をされておるわけでございます。 市場は東京市場もありますし、ニューヨーク市場もありますし、ヨーロッパの市場もございます。日本の近くではシドニーの市場というものもあります。
○政府委員(白川進君) 今御指摘のございました輸出入取引法でございますが、委員御指摘のとおり第三条に不公正な輸出取引の禁止、第四条にその違反者に対する制裁の規定がございます。