1972-04-03 第68回国会 衆議院 本会議 第19号
第五に、輸出振興税制について大幅な整理縮減をはかることとし、輸出割増償却制度を廃止し、技術等海外取引所得の特別控除制度については、工業所有権、傑作権及びコンサルティング役務にかかるものだけを残し、他はすべてこれを廃止することとしております。
第五に、輸出振興税制について大幅な整理縮減をはかることとし、輸出割増償却制度を廃止し、技術等海外取引所得の特別控除制度については、工業所有権、傑作権及びコンサルティング役務にかかるものだけを残し、他はすべてこれを廃止することとしております。
すなわち、輸出割増償却制度については、輸出貢献企業に対する特別割増を廃止するとともに、割増償却率を輸出比率の八〇%に引き下げることといたしております。 また、海外市場開拓準備金については、輸出貢献企業の特別割増を廃止する一方、中小企業の負担を緩和するため、積立率を五割程度引き上げることといたしております。
○細見政府委員 現在輸出関係の措置で今年度末で期限が切れますものは、輸出割増償却制度、それから技術等海外取引による所得の特別控除、それから海外市場開拓準備金、それから外航船舶の保存登記の税率の軽減、それから交際費につきましては輸出交際費の特例の問題、大体輸出関係として、あるいは漏れておるかもしれませんが、いま取り急ぎ見ました限り、そういうものが期限が来る輸出関係の税制であったと思います。
通産省来ていますから、この輸出の振興関係で、輸出割増償却制度について、どのくらいの適用商社の数があるか、ここらの数字をひとつ聞きたいのです。
○平林委員 きょう私がお尋ねしたいと思っておりますことは、租税特別措置法に含まれております中で、輸出振興等の税制が提案をされておるわけでありますけれども、輸出振興のために輸出割増償却制度を拡充し、輸出の伸長に貢献した企業を甲種、乙種と分けて認定をしていく。
通産省も来ておりますので、各論的に輸出振興の問題をお伺いいたしたいのですが、ここに輸出割増償却制度をさらに拡充をする、こういうことで甲種輸出貢献企業あるいは乙種輸出貢献企業というようなことを書かれておるわけですが、一体どういう基準で貢献したかどうかということをきめるのか、まずそのことを伺いたいと思います。 〔毛利委員長代理退席、渡辺(美)委員長代理 着席〕
武藤先生のおっしゃいます点が物品の輸出でございます場合には、現在輸出割増償却制度の対象の輸出になるかならないか、それは輸出になります。
その一は、輸出割増償却制度及び海外市場開拓準備金制度を拡充し、輸出貢献企業については、その割り増し率及び準備金の積み立て率を割り増しすることといたしております。
第一に、当面の政策上の要請にこたえて、新たに税制上の特別措置を講ずるものとしては、企業の体質改善に資するため、試験研究費にかかる税額控除制度及び特定織布業構造改善準備金制度等の新設、輸出振興措置として輸出割増償却制度及び技術等海外取引の特別控除制度の拡充合理化、社会開発の促進等をはかるため、公害防止施設の特別償却制度の新設、収用等の場合の譲渡所得の軽減合理化等を行なうほか、景気調整対策のための延納利子税率
第四に、貿易の振興等当面要請される諸施策との関連を考慮し、輸出所得控除制度並びに輸出割増償却制度等について適用期限の延長をはかるほか、海運企業の合併等に伴う登録税につき軽減措置を講ずる等所要の改正を行なっております。