1951-05-25 第10回国会 参議院 本会議 第46号
蔓延防止について現行の諸規定を現状に即するように改正し、特に省令で定められた牛馬の所有者は、結核病又は馬の伝染性貧血について都道府県知事が毎年少くとも一回実施することになつている検査を受けなければならないこととなし、第七は、獣医学の進歩と獣医師の技能の向上に対応して、家畜の防疫に関して極力獣医師を活用することとなし、第八は、最近における輸出入検疫の重要性に鑑み、輸出入検疫に関する規定を整備強化して輸出入検疫制度
蔓延防止について現行の諸規定を現状に即するように改正し、特に省令で定められた牛馬の所有者は、結核病又は馬の伝染性貧血について都道府県知事が毎年少くとも一回実施することになつている検査を受けなければならないこととなし、第七は、獣医学の進歩と獣医師の技能の向上に対応して、家畜の防疫に関して極力獣医師を活用することとなし、第八は、最近における輸出入検疫の重要性に鑑み、輸出入検疫に関する規定を整備強化して輸出入検疫制度
即ち最近における輸出入検疫の重要性に鑑み、理想的な輸出入検疫制度を樹立するため、これに関する詳細且つ組織的な規定を設け、輸出入検疫について最も実情に即した措置をとり得るようにしました。第九に、農林大臣の都道府県知事に対する監督並びに協力に関する規定を設け、両者の関係をできるだけ明確にして、総合的な防疫態勢の確立に遺憾のないようにいたしました。