1976-05-21 第77回国会 参議院 本会議 第13号
まず、ハンガリーとの通商航海条約は、わが国とハンガリーとの間で、出入国、旅行、滞在、事業活動、関税事項、輸出入制限等に関する最恵国待遇、身体・財産の保護、出訴権、商船の出入港等に関する最恵国及び内国民待遇等を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会・通信、科学・技術に関する知識の交換等について定めたものであります。
まず、ハンガリーとの通商航海条約は、わが国とハンガリーとの間で、出入国、旅行、滞在、事業活動、関税事項、輸出入制限等に関する最恵国待遇、身体・財産の保護、出訴権、商船の出入港等に関する最恵国及び内国民待遇等を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会・通信、科学・技術に関する知識の交換等について定めたものであります。
この条約は、出入国、旅行、居住、滞在、租税、事業活動、関税、輸出入制限等に関する事項についての最恵国待遇、身体財産の保護、出訴権、商船の出入港、積み取り権に関する最恵国待遇及び内国民待遇、海難救助に関する内国民待遇を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会通信、仲裁判断の執行、科学技術に関する知識の交換等について定めております。
本条約の主な内容は、出入国、旅行、居住、滞在、租税、事業活動、関税、輸出入制限等に関する事項についての最恵国待遇、身体、財産の保護、出訴権、商船の出入港、積取権に関する最恵国待遇及び内国民待遇、海難救助に関する内国民待遇を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会・通信、科学・技術に関する知識の交換等について定めております。
この条約は、出入国、旅行居住、滞在、租税、事業活動、関税、輸出入制限等に関する事項についての最恵国待遇、身体・財産の保護、出訴権、商船の出入港、積取権に関する最恵国待遇及び内国民待遇、海難救助に関する内国民待遇を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会・通信、仲裁判断の執行、科学・技術に関する知識の交換等について定めております。
一番目の、二国間条約でございますが、日本とハンガリー人民共和国との間の通商航海条約、この条約は、日本国とハンガリーとの間の友好関係を強化し、また、両国間の経済関係の発展を促進することを目的といたしまして、通常の通商航海条約に取り扱われます事項、すなわち出入国、旅行、居住、滞在、租税、事業活動、関税、輸出入制限等に関します最恵国待遇、身体財産の保護、出訴権、商船の出入港、積み取り権に関する最恵国待遇及
この条約は、無条件の最恵国待遇の原則を基礎として、入国、滞在、旅行、身体及び財産の保護、事業活動及び職業活動、工業所有権、仲裁判断、関税、為替管理、輸出入制限等、広範な事項について規定したものであります。
この協定は、関税及び輸出入制限等について最恵国待遇を確保しておりますので、今後わが国の対ハイティ輸出は著しく増進するものと期待され、また、この協定によりガット第三十五条援用撤回にもひとしい実質的効果を期待し得る次第であります。
今次協定は関税及び輸出入制限等について最恵国待遇を確保しておりはすので、今後わが方の対ハイティ輸出は著しく増進するものと期待され、またこの協定により第三十五条援用撤回にもひとしい実質的効果を期待し得る次第であります。 よってこの協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ慎重御審議の上、本件につきすみやかに御承認あらんことを希望いたします。
次に、この條約の内容を簡單に説明いたしますと、前文、本文十一カ條及び末文並びに一つの交換公文からなり、前文には両国間の戰争状態の終了、両国は国連憲章の原則に基いて共通の福祉と、国際平和に協力することを述べ、本文十一カ條には関税、輸出入制限等について、相互に最悪国待遇及び内国民待遇を與える等の通商規定、漁業協定の網結、在印度日本資産の返還、在日印度財産の返還と補償、印度による賠償及び戦争中の請求権の放棄
第六点として、條約第十二條(d)項に規定されている「通商條約に通常規定されている例外」とはどのようなものを指すのかということでございますが、これには沿岸貿易、国境貿易、衛生、保安上の目的による輸出入制限等がございます。 第七点、十二條(d)項の「当事国」とは、連合国の一国又はその地域、邦、州等を指すのか。