1987-03-25 第108回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
○間野政府委員 船舶の延べ払い輸出につきましてはOECDの取り決めがございまして、輸出信用条件は、例えば頭金でしたら二割以上、信用期間は八・五年以内、金利は八%以上、こういった条件でなければ出してはいけないというものでございまして、我が国も参加しておるわけでございますが、最近日本の商社がこの条件よりも非常にいい条件で、韓国に船を発注する船主に対して融資を行っているという情報がございましたので、今回、
○間野政府委員 船舶の延べ払い輸出につきましてはOECDの取り決めがございまして、輸出信用条件は、例えば頭金でしたら二割以上、信用期間は八・五年以内、金利は八%以上、こういった条件でなければ出してはいけないというものでございまして、我が国も参加しておるわけでございますが、最近日本の商社がこの条件よりも非常にいい条件で、韓国に船を発注する船主に対して融資を行っているという情報がございましたので、今回、
○政府委員(古田徳昌君) OECDの輸出信用ガイドラインは、一九七六年から輸出信用条件の過当競争を回避するということで実施されているわけでございまして、その場合に適用されます金利につきましても、高所得国、中間所得国、低所得国ということで区分を設けておりまして、そういうことからしましても、従来から発展途上国に対しての考慮は十分そのガイドラインの中に取り入れられていたわけでございます。
これにつきまして、輸出保険は御承知のとおり対外取引の健全な発展を図るという目的で独立採算の原則で運営されておりますけれども、通産省といたしましては、リスクの分散を図りながら機動的、弾力的な運営を図っておるわけでございまして、現在この輸出保険の運営につきましては、先進国の輸出の過当競争を防ぐという観点で、国際貿易の秩序形成のためにOECDのコンセンサスというものが設けられておりまして、この中で輸出信用条件
そしてイタリア、フランスよりも厳しい輸出信用条件の適用を、中国に対してはやるべきだという申し入れが日本にあったのではございませんか。
○渡辺(朗)委員 先ほどの私の質問、クーパー国務次官から、中国に向けての貿易拡大を日本が図る、それに対して厳しい輸出信用条件というものの申し入ればあったのでしょうか、なかったのでしょうか。
それから、輸出の条件につきましては、これはいままでの二つの議論と違う協定がOECDにございまして、これは輸出信用条件を国際的に過当競争しないで一定の水準でとめようという協定でございます。この協定によりますと、延べ払い比率七〇%、金利八%、頭金七〇%、それから延べ払い期間七年ということで国際的に統一しております。
それから第二点は、OECDの場におきまして、造船作業部会におきまして、ここ数年来、造船業の正常な競争条件を曲げる要因の漸進的な排除という二とで議論されてきたわけでございますが、一昨年四十四年に、この処置といたしまして、第一点は、輸出信用条件の統一化ということがなされまして、頭金二〇%、あるいは支払い条件、支払い延べ払い期間八カ年、あるいは金利は六%ということが決定になったわけでございますが、この決定
船舶の輸出につきましては、従前どおり、これを振興するというたてまえでやってきておりまして、先般、五月末にOECDにおきまして、世界におきます主要造船国の輸出に対します信用条件の調整が行なわれましたが、わが国としましても、その調整されました輸出信用条件をもちまして、あとは企業の競争力、あるいは合理化によります船価の低減等をもちまして、今後、国内船を圧迫しない限度におきましていわゆる輸出船の振興をはかってまいりたい
それで、この会議の議題といたしましては、輸出信用条件の調整、それから造船業に対する直接助成措置の削減などの問題でございます。