2018-03-22 第196回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
○国務大臣(河野太郎君) 日本は、OECD公的輸出信用アレンジメントのルール、これは法的拘束力のない、言わば紳士協定ではございますが、このOECD公的輸出信用アレンジメントのルールに基づいて、アレンジメントの参加国と同様に原子力発電所の建設等に対する援助を行わないこととしており、そのような援助の実例もございません。
○国務大臣(河野太郎君) 日本は、OECD公的輸出信用アレンジメントのルール、これは法的拘束力のない、言わば紳士協定ではございますが、このOECD公的輸出信用アレンジメントのルールに基づいて、アレンジメントの参加国と同様に原子力発電所の建設等に対する援助を行わないこととしており、そのような援助の実例もございません。
先ほどからずっとお話しになったOECDのルールづくりでしたけれども、アメリカからの提案でございましたが、このルールができた後、二〇一五年十一月二十日の日米首脳会談におきまして、オバマ大統領は、この石炭火力発電への公的信用供与に関し、OECD輸出信用作業部会での輸出信用アレンジメントの改訂に基本的合意したことや、クリーンエネルギーや環境問題での日本のリーダーシップに感謝していると。
議論の結果、昨年の十一月の十七日に、同部会におきましてOECD輸出信用アレンジメントの改訂に合意がなされたものでございます。
その当時、報道されたのには超臨界となりましたけれども、このOECDの輸出信用アレンジメントの改訂によりまして、超超臨界に該当するということから、公的輸出信用の供与が可能なものとなっております。 なお、本件は、現在、建設工事が進んでいる段階であり、二〇一七年以降、順次運転が開始される予定となっているものと承知しております。 そして、もう一つ。
高効率石炭火力発電の導入が気候変動対策に貢献するとの考え方は、昨年十一月、OECDの場でも認められ、石炭火力発電技術の輸出に対する公的輸出信用の供与の在り方をめぐり、輸出信用アレンジメントの改定にも合意したところであります。 今後とも、日本の優れた発電技術を活用し、地球規模での温暖化対策に貢献してまいります。 原発の再稼働に対する民意についてお尋ねがありました。
昨年十一月にOECDにおいて、石炭火力発電技術の輸出に対する公的輸出信用の供与のあり方をめぐりまして、輸出信用アレンジメントの改訂に合意をいたしました。この合意は、高効率石炭火力発電の輸出を通じて気候変動対策への貢献を進めるという日本の考え方が認められ、それを可能とする内容となったところでございます。
WTOの補助金協定におきましては、貿易保険の提供は、保険期間や保険料率等の条件がOECDの輸出信用アレンジメントの規定に合致する場合は、輸出補助金とみなされないということになっております。
外国との貿易紛争ということで、特に政府の支援につきましては、WTOの補助金協定というものがこれを規律することになっておりますけれども、貿易保険の提供につきましては具体的な規定がございまして、保険期間や保険料率等の条件がOECDの輸出信用アレンジメントの規定に合致する場合には輸出補助金とはみなされないということになっております。
○政府参考人(横尾英博君) まず、OECDの輸出信用アレンジメントでございますが、これは、返済期間二年以上の輸出契約を対象に、貿易保険の引受けに際しまして最低の保険料率などのルールを原則守るべきルールということで規定をしております。日本の貿易保険は、当然このルールを遵守をして貿易保険の引受けを行っているところでございます。
貿易保険については、保険料設定のためのガイドラインとして、OECD公的輸出信用アレンジメントが、合意の上、設定をされております。 〔委員長退席、理事加藤敏幸君着席〕 また、この原則を守ることで、WTOが定める補助金及び相殺措置で禁止される輸出補助金に該当しないというルールになっておりますけれども、OECDの公的輸出信用、どのように行われているのか。
そして、御質問は周辺の機器についての御質問でありますが、これはOECDの公的輸出信用アレンジメントの中にこの対象あるいは制限が課せられております。我が国としましては、その制限、ルールをしっかり守った上でこうした案件について輸出を考えていかなければいけない、これは当然のことだと認識をしております。
これはどういうことかといいますと、OECDの公的輸出信用アレンジメントというものがございまして、そのリスク評価に応じて定められておるところでございます。
円借款、それから無償資金協力と分けて御説明したいと思いますが、円借款につきましては、タイド援助の貿易歪曲効果というものを懸念する議論がございまして、これを最小限にすべきだということで、OECDで輸出信用アレンジメントができておりまして、その下で一定の場合に限ってタイドエードが可能になっているということでございまして、例えば、借款の譲許性が一定以上のものでありますとか、また、商業的に実行可能でないものでありますとか
今後この合意に従いまして、OECDの場におきまして、輸出信用アレンジメント会合参加国とさまざまな利害関係者の間で適宜適切な意見交換がなされていくことになっておりますが、どのような形で意見交換を行うかについてはまだ合意が形成されておりません。
○政務次官(細田博之君) 二月に開催されましたOECD輸出信用アレンジメント環境特別会合におきましては、昨年のOECDの閣僚理事会コミュニケ及びケルン・サミットのコミュニケを踏まえまして、各国輸出信用機関における共通の環境上の指針策定に向けた活発な議論が行われたところであります。
ところが、アメリカの議会が、これはアメリカ輸銀にとって余りにも過剰な負担になるというので、かの輸出信用アレンジメントというものを国際的に強要して、そしてOECD諸国全部巻き込んで、いわば国際カルテルをつくって抑えてしまった、こういう事例があるわけです。 ある意味では、先進国の都合で、その発展途上国にとって大変メリットのあるグローバルな成長 システムというものが毀損される可能性もある。
○説明員(池田廸彦君) 御指摘のように、OECDの輸出信用アレンジメントの枠の中でグラントエレメントの計算方法を再検討しよう、こういう動きが出ております。ただいま御指摘がありましたような案も一つの案として提示されております。 これに対しましては、我が国は基本的には貿易歪曲効果を最小限にとどめて援助資金が適切に供与される、これがあくまでも筋である。
これは、ソ連向けの輸出信用の場合は、OECDの輸出信用アレンジメントというのがございます。これによりますと約五年でございますけれども、それをヨーロッパ勢が八年半ということで提案しておりますので、日本といたしましても、このヨーロッパの条件に合わすべく、テクニカルな言葉で申し上げますとマッチングという行為がございますけれども、マッチングを先般行いまして対応しているところでございます。
また、同時に金利の引き下げということも重要な要素でございまして、私ども最後の点に関しましては、OECDの輸出信用アレンジメントなどで従来からしDC向けの金利引き下げを事あるごとに主張してまいっております。また同時に、債務累積国の諸問題につきましては、例えば通産大臣御出席の四極貿易大臣会合などでいろいろ議論を進めているところでございます。
○杉山政府委員 先生御指摘の点は、OECDの輸出信用アレンジメントにおきまして、日本の場合は低金利国ということでオファーします金利が八・三%というふうに決められておりますために、実際の日本国内におきます長期プライムレートその他金利水準の低下を考えますと、輸銀金利が高過ぎて使えないのではないかということの御指摘であろうかと思います。