1973-05-10 第71回国会 参議院 商工委員会 第9号
修正は、中小企業信用保険法による輸出中小企業関連保証の特例のうち、無担保保険の付保限度額を、別ワク四百五十万円から五百五十万円に改めたことであります。 御承知のとおり、輸出関連の中小企業者は、前回のドル・ショックから十分立ち直っていないうちに行なわれた今回の円の変動相場制移行により、再度の打撃を受け、深刻な影響をこうむっております。
修正は、中小企業信用保険法による輸出中小企業関連保証の特例のうち、無担保保険の付保限度額を、別ワク四百五十万円から五百五十万円に改めたことであります。 御承知のとおり、輸出関連の中小企業者は、前回のドル・ショックから十分立ち直っていないうちに行なわれた今回の円の変動相場制移行により、再度の打撃を受け、深刻な影響をこうむっております。
次いで、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党共同提案にかかる、輸出中小企業関連保証の特例のうち、無担保保険の付保限度額を五百五十万円に引き上げる旨の修正案が提出され、修正案並びに修正部分を除く原案について採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
改正案におきましても、輸出中小企業関連保証の特例において、無担保保険は付保限度額を別ワク四百五十万円に引き上げておりますが、さらに引き上げをはかることが必要であると考えられますので、付保限度額を五百五十万円に修正するよう提案した次第であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第二に、本法律案は、これら認定中小企業者に対して、中小企業設備近代化資金の償還期間について二年をこえない範囲内において延長を認め得ることとするとともに、金融が認定中小企業者に対して円滑に行なわれるように中小企業信用保険法による輸出中小企業関連保証の特例制度を新設することとし、これら認定中小企業者の経営の安定をはかることといたしております。
第三は、認定中小企業者にかかわる中小企業信用保険に輸出中小企業関連保証の別ワクを設け、付保限度額は通常と同額、てん補率は八〇%、保険料率を通常の三分の二とする措置を講ずること。