2017-03-24 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
いや、そうじゃないんだ、その間も売られちゃうから、とにかく小売の方で、今現在ある鳥肉のうち輸入鳥肉で、なおかつブラジル、さらに言えば、それぞれ二キロぐらいでパッキングされて、どこの工場由来かシールも張っていると聞きました。
いや、そうじゃないんだ、その間も売られちゃうから、とにかく小売の方で、今現在ある鳥肉のうち輸入鳥肉で、なおかつブラジル、さらに言えば、それぞれ二キロぐらいでパッキングされて、どこの工場由来かシールも張っていると聞きました。
そして、輸入鳥、鳥への識別措置の義務付けということなどを盛り込ませていただきました。 これらの内容を適正に実施することで、人と鳥獣のより良い関係、先ほど来尾瀬で共生という言葉をお使いになったかと思いますけれども、その共生を構築していきたい。
鳥肉の方は、輸入鳥肉については、タイ等の輸入停止によりまして一割から四割ぐらい上昇しております。一方、国産の方は、中食、外食の加工仕向けに使われます胸肉については非常に需給がタイトだということでかなり上昇しておりますが、逆にもも肉については、鳥インフルエンザの影響もありまして三割程度低下しているという状況でございます。小売価格については目立った変動は見られません。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 一羽という規定は、現行の国内におりますメジロに対しての飼養許可でございますので、それが外国からの輸入鳥かどうかという確認が取れないとなかなかその判断が難しいということで、先ほど言いました都道府県で、これが輸入種であるか、あるいは国産物であるかというような監視を続けて調査をしていただいているということでございます。
我が方としましては、この問題、先ほどちょっと中国から、ほとんどの輸入鳥は中国から来ておりますものですから、その中国からの輸入が止まるとかなりの部分が解決するんではないかなと思っていますが、この民間団体の輸入証明書につきましては非常に大きなちょっと課題として残されていると思っています。勉強させていただきたいと思います。
○政府参考人(小林光君) 輸入鳥につきましては、輸入された場合、国内の鳥獣と紛らわしい、そういうことで鳥獣の輸入について規制してその出所を明らかにする、そういうことで国内での違法な捕獲、鳥の捕獲を防止する、そんな目的があってやっている制度です。
その輸入鳥の話で申し上げますと、国内の鳥は飼養許可制度というのがございまして、捕獲をした後飼養を許可を申請して、一年ごとに飼養許可の申請があります。ところが、今不思議なことに輸入鳥に関しては、輸入されて販売されたときに、これ一年ごとの飼養の許可制度というのがないんですね。
そうしたら、これは筑波の林業研究所におられた野鳥の研究家がおりまして、先生、これはこういう文献があるからごらんになってください、大正時代の元公爵か伯爵が、昔はそういう趣味のものというのは大体そういう方がおやりになっていたから、やはりいろんな研究をなされていて、大正時代にこんなに輸入鳥まで含めていろんなものを飼っておられたのかなと思う中に、例えば、鳥は金属の要するにとまり木みたいのをやっちゃいけません
○寺前委員 そうすると、輸入鳥についてもつけようという方向で検討は始まっているわけやね、そういうことやね。僕も素人的にもそう思う。何で輸入の方だけはしておらへんのかいなというふうに思っていたわけです。なるほど、それは一つ賢くなりました。 しかし、国際的な規制はそれだけで済みますのかいな、ほかに方法はもう全然考えられまへんのか、そこはどうですか。
○伊藤(卓)政府委員 この輸入証明書というのは民間の団体が確認的につけているものでございまして、しかもそれをつけることによって輸入鳥に見せかけておるというところでございます。そこに問題があるわけでございますので、現在国内鳥について使用許可したものは足輪装着を法律に基づいて義務づけている、それと同じようなことを輸入鳥にも義務づければそこは整理できるのではないかと考えているわけです。
ただ、仮に輸入鳥と国内鳥を同じ種において区別する必要が生じた場合に、輸入鳥について個々に具体的に区別するためには輸入鳥に足輪をつけさせるという方法が一つ有力な方法として考えられるわけですが、ただ理論的に言いますと、現在の鳥獣保護法で国内の鳥類を守るために輸入鳥に足輸をつけられるかというのが、ちょっと理屈なんですけれども議論として残っておるところでございますが、いずれにしろそういった何らかの区別は必要
それを見ると、八八年度で、国内産のメジロは三万五千九百三十七羽、輸入鳥では三万四千四百四十五羽、こうなっている。大体同等なんですね、入ってくるのと国内産とは。それから、マヒワの国内産は七百八十五羽で、輸入鳥は三千七羽、こういう数字が書いてある。
○伊藤(卓)政府委員 御指摘のように国内鳥と輸入鳥の問題、かねてから問題でございます。 まず、国内鳥につきましては、御指摘のように飼養許可という許可の際に、個体識別のための足輪をつけるということで、平成元年からこれを許可の条件という形でやっておるわけですけれども、輸入鳥につきましては、確かにそういう御指摘もございますけれども、なかなか実施面で実行的にも非常に難しいということでございます。
それから、ちょっと済みません、これは通告していなかったのでございますが、一つお尋ねしたいのは、平成元年の十一月に神奈川県が実施いたしました畜水産食品の抗菌性物質を検査しました結果、チリ産の輸入鳥肉から食品衛生法の第七条違反になります合成抗菌剤クロピドールが検出された、そういうことが報道をされました。
それから次は、「特定鳥類の飼養状況及び輸入状況比較表」というのを見ると、八八年度で国内産のメジロは三万四千七百四十五羽、輸入鳥は三万四千四百四十五羽、マヒワの国内産は七百四十九羽で、輸入鳥は三千七羽とか、こうなっています。問題は、かすみ網による密猟が絶えないという問題、メジロやホオジロ、ウソ、マヒワなど国内産の鳥が輸入物として売買されるという事態が生まれているんです。
最初は事務当局で結構ですが、飼い鳥の中で、日本産と同一種の輸入鳥はどのくらい輸入されているか、その数を数えていただきたいと思います。