2018-11-15 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
今現在は、輸入通関手続の所要時間が海上貨物で六十九・九時間、二・六日掛かっていますけれども、当然この後、簡素化、迅速化を求める要請が出てきて、輸入食品の検疫がどうなっているかというと、サンプル検査率は毎年下がってきています。二〇一七年の検査率でたった八・二%です。BSEが発生したときは一〇%超えていたと思うんですけれども、下がっているわけですよ。
今現在は、輸入通関手続の所要時間が海上貨物で六十九・九時間、二・六日掛かっていますけれども、当然この後、簡素化、迅速化を求める要請が出てきて、輸入食品の検疫がどうなっているかというと、サンプル検査率は毎年下がってきています。二〇一七年の検査率でたった八・二%です。BSEが発生したときは一〇%超えていたと思うんですけれども、下がっているわけですよ。
財務省の第十一回輸入通関手続の所要時間調査集計結果によると、二〇一五年、これは三月のある時期の平均ですが、輸入通関手続所要時間は、海上貨物で五十九・五時間、コンテナで五十一・二時間、コンテナ貨物以外で七十五・四時間です。だとすると、到着してから引き渡すまで四十八時間目指せということであれば、検疫、これがおざなりになると思いますが、いかがでしょうか。
この中間報告におきまして、米国等の諸外国で実施されているチェックオフ制度は、農産物の消費拡大のために、該当品目全体の販売促進、調査研究等の事業を実施することを目的として、法律に基づき、牛肉や豚肉などの品目ごとに、取引時や輸入通関時に全ての生産者の売上額や輸入業者の輸入額から拠出金を強制的に徴収し、これを原資としてその品目に係る事業を生産者が主体となって実施するものであること、その一方で、国、品目によって
協定上、輸入通関時に原産品申告書に加えましてその他の資料の提出を求めることができるとされておりまして、日本税関として、自己申告制度に基づく輸入通関時におきましては、原産品申告書に加えまして原産性を満たしていることを説明する契約書、価格表等の提出を求め、これによって確認をしていきたいというふうに考えてございます。
このため、今回の日豪EPAを実施するに当たりましては、現在御審議をいただいている法案を含めまして、必要な関係規定を整備して、輸入通関時に原産品申告書に加えまして契約書、価格表等の資料の提出を求めること、また事後的な確認手続によって原産性をしっかりと確認してEPA税率の適正な適用を確保する、こういったことをしっかり担保する、そういった制度設計にしておるということで、十分信頼性に値するものになると考えております
今回、協定上では、輸入通関時に、原産品申告書に加えまして、その他の資料の提出を求めることができることとされております。 具体的には、日本税関として、輸入通関時に、原産品申告書に加えまして、例えば契約書また価格表等の原産性を満たしていることを説明するための資料の提出を求めて通関審査を行うということとしております。
近年の輸入貨物の増加等を背景とした輸入通関の迅速化に対する要請、また貿易取引形態の複雑化等に伴いまして、輸入事後調査の果たす役割は年々大きいものになっていると思います。 その実績でございますけれども、平成二十四事務年度、これは二十四年の七月から昨年の六月まででございますが、全国で四千九百六十の輸入者に対して事後調査を行いました。このうち約七割、三千四百二者に申告漏れ等がございました。
初めに船籍国、蓄養国から、輸入業者が入ってきて、輸入業者が事前確認申請をして、輸入業者が輸入申告をして、輸入通関。通関を通った後、日本の国に入った後に、実は水産庁がこのDNA分析を行うということをしています。 ですから、もう既に日本に入っているんです。日本に入って流通しているものの中からDNAで改めて調査し、トレースしても、結局何ら水際対策にはなっていない。
農林水産省が輸入小麦を事故品と認めた事例の中で、委員御指摘の、厚生労働省が食品衛生法違反と認めた事例に掲上されていないものがあるということにつきましては、現在、輸入通関手続が実施された検疫所に対しまして、関係の輸入者が食品衛生法の規定に基づく届出等の手続を適正に実施したかどうかということについて調査を現在行っております。
昨日の会合では、政府在庫から発生した事故米が食用として不正規流通したのはなぜか、福岡農政事務所が九十六回も検査を行ったのに不正規流通を見抜けなかったのはなぜか、平成十九年一、二月の不正規流通を示唆する情報を生かせなかったのはなぜか、輸入通関時点で食品衛生法違反となったMA米の食用への転用が防げなかったのはなぜか等の視点から検証事実の整理を行ったところでございます。
これにつきまして、輸入通関の時点で関係書類等のチェックは厳正に行われているものと存じております。しかしながら、そういう可能性を全く否定はできないんだろうと。私も個人的に貿易をやった者として、インボイスの改ざん等々は比較的簡単に商売上の都合で行われてしまうということもあるようでございますので、十分意を用いながら、それらのものはより厳正に確認をしていきたいというふうに思っております。 以上です。
で、実は、生鮮品でありますから手続に三日も四日もかかっていてはどうしようもないということで、それを簡素化するために、韓国政府が農家を指定して、その農家というのは、きちんとその残留農薬の基準値を守ります、実際そういう実績がある、そういう農家を具体的に指定しまして、その指定された農家だけが輸出の生産者になり得るということで、私の地元の輸入業者は、その指定業者が輸出したものであるということで、そのまま輸入通関
海外につきましても、いろいろな価格情報等を収集する等々を含めまして、いろいろやらせていただいているというところでございますし、輸入通関段階におきましても、仕入れ書価格の妥当性をチェックするということで、現場はもちろん出かけていきますし、それから、仕入れ書と契約書の価格対査を行うということを鋭意やらせていただいているわけでございます。
これは、輸入通関統計から換算しますと、十三万六千百九十一トンという数字が出てまいります。でも、この重量、数量を牛の頭数に換算しますと、千六百六十万頭という数字であります。皆さん御承知のように、日本の牛肉の年間屠畜数は約百二十万頭です。日本の十数倍の牛が、この焼き肉や牛丼あるいはライスカレーの牛肉として使用されているということであります。
それと、特に輸入貨物の原産地に関する確認については、輸入通関という入り口だけではなく、事後に輸入者への立入調査を実施した際に確認するということも必要であることは、事後調査の事務への要員配置について何らかの配慮というものが必要だというふうに考えるのですけれども、その点についてもどうお考えか、あわせてお尋ねをしたいと思います。
原産地の確認は、まず、輸入通関時点におきます審査における原産地証明書等の確認によって行うことになるわけでございますが、それのみでは万全となかなか言いがたいということから、御指摘のとおり、事後調査においても必要に応じまして契約書、稟議書等の関係書類の提示を求め、事後的な原産地の確認を行うことになろうかと思っております。
それで、この時間が全体としてどの程度じゃ迅速な通関ということで短縮されるのかという御質問だろうと思いますが、正に今回の趣旨というものは、もう大臣それから副大臣からもるるお答え申し上げましておりますように、限られた人員の中で正に重点化を図っていく、税関における水際取締りを強化しつつ輸入通関の一層の迅速化を図るために関税額等の審査を極力事後の調査にゆだねられるようにするための法的な環境整備を図ろうといたしているわけでございます
それでは次に、通関手続の迅速化が進む中での徴税に係る税関職員の審査能力の維持向上についてお伺いしたいと思うんですけれども、今回の法改正では、税関における水際取締り強化の一環で、輸入通関手続の一層の迅速化を図る観点で輸入貨物に係る所定の関係書類、帳簿を明確化し、その保存を輸入者に義務付けることとしております。
したがいまして、いわゆる税的審査、関税等の適正税額審査についてでございますが、これにつきましては極力事後の調査にゆだねまして、全体として輸入通関の一層の迅速化への要請にもこたえようとするものであることは御承知のとおりでございます。
ただいま御指摘のとおり、昨年の農薬取締法の改正によりまして、本年三月より、農薬の輸入に当たりましては農林水産大臣の登録が必要とされることになりまして、これを受けまして、税関におきましても、輸入通関の際に他法令の確認ということで、この登録が行われているかどうかの確認を行いまして、確認ができたもののみ輸入を許可しているところでございます。
これを受けまして、税関におきましては、関税法七十条の規定に基づきまして、輸出国におきまして当該証明書の発給機関の存在が確認されている国を輸出国とする鳥の輸入通関に関しましては、当該証明書を確認いたしまして、確認ができたもののみ輸入を許可しているところでございます。
お尋ねの、週刊文春の記事でございますけれども、主に船員の方の証言に基づくものが多い、こう思っておりますけれども、実際にいわゆる輸入通関の手続、これをやっておるのは、通常、通関業者が行っておりまして、したがって、一般の船員の方が輸入通関についてやっているわけではありません。