2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
RCEP協定におきましては、WTO協定にない規定として、悪意による商標の出願を拒絶し、また登録を取り消す権限を当局に与える規定や、税関等の当局が不正商標商品や著作権侵害物品の疑いのある輸入貨物を職権により差し止めることができる手続を採用又は維持する義務が規定されております。
RCEP協定におきましては、WTO協定にない規定として、悪意による商標の出願を拒絶し、また登録を取り消す権限を当局に与える規定や、税関等の当局が不正商標商品や著作権侵害物品の疑いのある輸入貨物を職権により差し止めることができる手続を採用又は維持する義務が規定されております。
税関の皆様も、激増するインバウンドや輸入貨物の円滑な対応を始め、金地金の密輸入や知的財産侵害への対処など、名実共に水際での取締りをしていただいております。そこで、本日は、税関業務の中でも不正薬物の密輸入について伺います。 平成二十八年以降、不正薬物の押収量が劇的に増加し、特に覚醒剤は史上初めて三年連続の一トンを超える大量摘発が続いております。
国税通則法施行令第四十六条、先生のおっしゃっていただいたこの施行令については、いわゆる間接税のうち、酒税あるいは輸入貨物に課される消費税、この間接国税に関する犯則調査、犯罪に対する調査について、特に、調査担当者が現に犯罪を行っている者を発見する場合が多いという点であるとか、あるいは発見した場合にその者が証拠品を廃棄、隠匿することが容易だという観点から、また裁判官の許可状を受ける時間的な余裕がないという
海上運送の高速化の観点からは、海上運送の結節点である港湾において、例えば船の入港から輸入貨物が引取り可能になるまでの時間、我々これをリードタイムと呼んでおりますけれども、これの短縮も重要でございます。 国土交通省港湾局といたしましては、我が国港湾の競争力強化のために、我が国の主要六港、六大港についてスーパー中枢港湾政策というのをかつて実施をしておりました。
また、生活に密着した輸入貨物が大幅に増加している。二〇一六年の輸入許可件数は二千九百四十三万件に上るとのことでございます。訪日外国人数が約三千万で、輸入許可件数が約三千万ということでございます。 これに伴って事後調査の仕事も増えているはずだと考えております。
一方、また、国際的な通信販売の増加などで、小口の輸入貨物も非常に増えているということで伺っております。 こうした様々な課題に対応するためには税関の体制拡充ということが喫緊の課題だということは、これまでもいろんなところで指摘されてきたところでございます。 資料一でございますが、税関における主要業務量と定員の推移というグラフを、これ財務省が作られたものでございますけれども、お配りをしてございます。
したがいまして、今後、TPP11協定が発効すれば、税関において、輸入貨物がTPP11上の原産品であるかどうかの確認作業等を実施する必要があるということで、税関の業務量は今後増加することが見込まれるわけでございます。
さらに、輸入貨物の検疫手続においても、EMSは民間事業者と異なる取扱いがなされております。民間事業者の場合は、検査は必ず空港建屋内で受けなければならないという決まりになっています。これに対して、国際スピード郵便、EMSについては、空港建屋外に運ばれた上で、外に運ばれた上で国際郵便交換局において検査を受けることが認められております。
また、税関の体制につきましては、近年、訪日外国人旅行者数の増加等に伴う業務量の増加に加えまして、今後、TPP協定が発効いたしますと、税関における輸入貨物のTPP原産性確認作業等が増加するということが見込まれるわけでございまして、こうしたことから、税関の業務量は将来的に増加するものというふうに考えております。
税関の分析部門でございますけれども、輸入貨物を分類して関税率を決定するための組成分析と、また今話題になりました不正薬物等に係る関税法上の輸入規制物品等に該当するか否かの判定、これを主な業務としております。
○麻生国務大臣 今、鈴木先生からお話がありましたように、訪日される外国人の数はこのところビザの緩和等々もございまして急激に膨らんできておりますし、また、輸入貨物の増大につきましては宮内関税局長の方から今お話を申し上げたとおりであります。
と申しますのも、通常、輸入貨物には関税それから内国消費税の双方が一緒に課されることになります。そして、現在あります無申告加算税の不適用制度、これは内国消費税と並びでつくっているものでございます。 今般、内国税における本制度の申告の期限の延長期間の改正、これは国税通則法の改正として行っているわけでございますが、こうした改正を行いますので、同様の改正を関税についても行うこととしたものでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、輸入貨物がオーストラリア産であることを確認する方法、オーストラリア産飼料用麦の食糧用への横流れ防止措置、不正薬物の水際取締り強化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
ある意味では非常に大きな作業だったかと思いますが、それが今回なくなりまして、日豪の経済連携協定では、その原産地証明の取得が不要となった代わりに、例えば輸入品について、輸入者が自ら作成した輸入貨物が原産品でありますという証明、自己申告をすればオーケーということになりました。この輸入貨物の原産性というのが、原産品であることの確認が輸入国の税関が行うということになったと考えております。
今回の法改正というのは、このEPA協定の締結を受けて、趣旨説明もございましたが、まずは豪州産牛肉に係るセーフガード措置、そして豪州産麦が飼料原料として使用され、食糧用に転用されないことを担保するための制度、さらには輸入貨物の原産性を確認する手続等を整備するための措置などが盛り込まれているものでございます。
第三に、輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備であります。 輸入貨物に関して、輸入者等が自らオーストラリア産であることを自己申告する制度の導入に伴い、税関が当該輸入貨物の原産国を確認するための手続に係る規定等を設けることといたしております。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、牛肉に係る特別セーフガード措置の導入、飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備及び輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備を行うものであります。
第三に、輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備であります。 輸入貨物に関して、輸入者等がみずからオーストラリア産であることを自己申告する制度の導入に伴い、税関が当該輸入貨物の原産国を確認するための手続に係る規定等を設けることといたしております。
このため、例えば、輸入貨物の割合が多い東京港で生じた空コンテナを輸出貨物の割合が多い横浜港に、はしけなどで横持ちする、そういう取り組みとか、あるいは、輸出の荷主と輸入の荷主との間で空コンテナのマッチングの取り組みによりまして、コンテナの有効活用が図られているところでございます。