2008-04-08 第169回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
我が国の蚕糸業につきましては、その経営の安定等を図るため、生糸の輸入に係る調整等に関する法律に基づいて、独立行政法人農畜産業振興機構が生糸の輸入調整措置を実施するとともに、輸入生糸から徴収した調整金等を財源として、蚕糸業の振興に資する事業に対する補助業務を行ってきたところであります。
我が国の蚕糸業につきましては、その経営の安定等を図るため、生糸の輸入に係る調整等に関する法律に基づいて、独立行政法人農畜産業振興機構が生糸の輸入調整措置を実施するとともに、輸入生糸から徴収した調整金等を財源として、蚕糸業の振興に資する事業に対する補助業務を行ってきたところであります。
我が国の蚕糸業につきましては、その経営の安定等を図るため、生糸の輸入に係る調整等に関する法律に基づいて、独立行政法人農畜産業振興機構が、生糸の輸入調整措置を実施するとともに、輸入生糸から徴収した調整金等を財源として、蚕糸業の振興に資する事業に対する補助業務を行ってきたところであります。
現状では、加工原料乳の不利を補正し、かつ乳製品の輸入調整措置を講ずることが必要であると考えられることから、改正法案におきましては、引き続き加工原料乳の生産者補給金の交付、農畜産業振興事業団による指定乳製品等の一元的な輸入等の措置を暫定的に講ずることといたしているところでございます。
これは、蚕糸業の経営安定という目的のもとに生糸の輸入調整措置の運用などが行われるわけでございますが、これはやはり一定の目安がなければいけないだろうということで、輸入量の増減調整を行うための価格指標を設定するということが第一点でございます。
まず、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案は、最近における繭及び生糸の需給等の状況の変化にかんがみ、農畜産業振興事業団が行う繭及び生糸の価格安定措置を廃止するとともに、生糸の輸入調整措置等について所要の規定の整備を行おうとするものであります。
したがいまして、生糸の輸入調整措置の弾力的な運用によりまして一定の糸価水準を形成する、一定の糸価水準が形成されたもとで製糸が支払うべき繭代を確保する、そしてその取引指導繭価と現実の製糸が支払う繭代の差額につきましては、農家の手取りの確保策として取引指導繭価に対する繭代の補てん措置を講じていくということで今後とも考えたいというふうに考えております。
○政府委員(高木賢君) 繭糸価格安定制度につきましては、生糸に着目をいたしまして、生糸価格が乱高下しやすい、こういう性格を持っているものに対しまして、事業団の売買あるいは輸入調整措置、国境調整措置を通じまして、一定の価格安定帯の中におさめるということを目的としております。 繭の値段につきましては、一定水準の生糸価格の実現を通じて製糸業者が繭代を払う、こういう仕組みになっているわけでございます。
その点についてお聞きをすると同時に、我が党の農林部会では、これに関してさらに強い輸入調整措置を我が国は準備しておかなきゃいかぬというふうな議論がございまして、大方の農林部会所属の議員はそれに賛成でございます。そうしておかないと、我が国の畜産農家は壊滅するという危機感に立ちまして、山中貞則先生を中心として研究をし、法案化を検討している。
そこで、本院はこの果樹振興法を一部修正して、外国産の果汁並びに果実の輸入が増大をして、政府が何らかの措置を講じても、なおかつ日本の果実、果汁に影響を及ぼす場合においては、いわゆる政府が俗に言うならば国境措置、輸入調整措置をとらなければいけないという法律なんですよ。このように果汁、果実の輸入がふえてくれば、この措置を政府がやるつもりがあるのかどうか、そのことを聞いているんです。答弁、簡潔で結構です。
○説明員(中須勇雄君) ただいま御指摘ございましたとおり、昭和六十三年に牛肉の自由化ということを日米あるいは日豪間で合意いたしました際、緊急輸入調整措置、一種のセーフガードということであろうかと思いますが、一定の取り決めをしたわけでございます。
一方、アメリカが御指摘のとおり食肉輸入法という法律を持っておりまして、これに基づきまして一定の輸入調整措置をとることにしておりまして、その前提としましてトリガー数量を決めることにしております。これは、毎年の増加量というよりも、過去の安定的な時点におきます年平均の輸入量を基本にいたしまして、その後の需給規模の推移で一定の調整を行いまして決める数量。
そして、当時の農蚕園芸局長は、この検討結果の本の中で、「輸入については、現行の輸入調整措置の維持に最大限の努力を払うことが必要であるということである。」と強調して重ねて書いておられます。そういうふうに見ていきますと、政府としては、この果振法第五条の義務づけがある中でオレンジの自由化はできないということになっていくのじゃないでしょうか。
、したがって、こういう「厳しい状況下にある我が国果樹農業の保護及び安定を図るため、引き続き輸入割当制度等の現行輸入調整措置の維持に最大限の努力を払うことが必要」である。これが中心なんですよ、この研究会は。しかし、法律案にはちっともそんなことは書いてないじゃないですか。研究会の検討の結果が生かされておらないじゃないですか。どうですか。
三 生糸、絹織物等の輸入については、事業団による生糸の一元輸入措置をはじめ、絹織物等に係る輸入調整措置を継続実施するとともに、需要に見合った適正な輸入数量となるよう努めること。 四 六十五年長期見通しに沿った生産性の高い養蚕経営を確立するため、蚕業改良普及制度を堅持しつつ、生産団地の育成、土地基盤の整備等実効ある生産対策を総合的に実施すること。 右決議する。
二 生糸及び絹織物等の輸入については、事業団による生糸の一元輸入措置をはじめ、絹織物等に係る輸入調整措置を継続実施するとともに、輸入数量の適正化に努めること。 三 絹需要の拡大を図るため、洋装分野への一層の進出と新規用途の開発に対する事業団在庫糸の活用等実践的な対策を更に検討し、併せて絹製品に至るまでの流通の合理化を促進すること。
これは通産大臣にも所見を求めなければならないところでありますけれども、仮に二国間協定だとか事前確認制などを通して輸入調整措置を実効あるものにしていこうと幾ら努力していても、その網の目をくぐって不正輸入がどんどん行われる。つい最近も大きな問題になっている韓国の三星物産、これは大きなメーカーですね。
五十五年度につきましては、先ほど申し上げましたとおり、非常に厳しい二国間の調整を行ったところでございますけれども、今後におきましても、まさに現在置かれましたわが国の非常に絹需給の厳しい現状にかんがみまして、生糸、絹製品全体を通じまして二国間協議あるいは各種の輸入調整措置の厳密な運用等によりまして、輸入の実効ある規制を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
したがいまして、ただいま申し上げましたような需要の拡大ということも必要でございますし、さらに供給の面につきましては、外部からの供給でございます輸入、こういうものにつきましては、やはり生糸のみならず、絹糸、絹製品も含めまして、通産省ともども、輸入調整措置あるいは二国間協定という面での圧縮努力を図っていくべきであるというふうに思っております。
よって政府は、蚕糸・絹業の維持安定を期するため、生糸の一元輸入措置を含む実効性ある生糸・絹製品の輸入調整措置及び絹製品の需要増進対策を講じ、繭糸価格安定法に基づく中間安定機能を堅持するとともに、昭和五十六年生糸年度に適用する基準糸価を適正に決定し、併せて養蚕業の生産性向上に努め、整合性ある対策を実施すべきである。 右決議する。 以上でございます。
以下、絹糸、次のページの絹織物、絹製ベットリネン等あるいは和装用絹製品というようなものにつきましては、輸入貿易管理令に基づきまして、通商産業大臣の承認なりあるいは事前確認なり、税関によるチェックなりというようなことで輸入調整措置を講じておるということでございます。
よって政府は、蚕糸業及び絹業一体となった安定的発展を期するため、生糸の一元輸入措置を含む生糸・絹製品の実効ある輸入調整措置及び絹製品の需要の拡大策を講じつつ、現行の繭糸価格安定法に基づく価格安定機能を堅持するとともに、五十六生糸年度に適用する基準糸価を適正に決定し、併せて効率的な繭生産体制の整備に努め、斉合性ある対策を総合的に講ずるべきである。 右決議する。
したがいまして、この在庫糸の円滑な売り渡しということのために、基本的には需給の改善が必要だと考えますので、需要の増進あるいは輸入調整措置を一層努力をする等によりまして、まず実勢糸価の回復を図る必要があると考えております。こういったことにつきまして、通産省とも密接な連携を図りまして一層努力してまいりたいと考えております。
このため、末端絹需要の拡大につきまして、事業団助成事業によります需要増進対策を進めますほか、生糸、絹製品の供給の抑制措置として、生糸、絹製品につきまして輸入調整措置の強化、対日主要輸出国である中国、韓国との二国間協定数量の大幅圧縮を図るなどの措置を講じてきておるところでございます。