2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○石川博崇君 今経産省さんからの御説明がありましたけれども、猟銃に関してはいわゆるHS条約上武器に位置付けられているために経産大臣からの輸入証明書を取り付けるという手続を取っているけれども、今回のクロスボウについてはHS条約上武器に位置付けられていないと、運動用具に位置付けられているがために外為法上の規制をする段階ではないというお話でございました。
○石川博崇君 今経産省さんからの御説明がありましたけれども、猟銃に関してはいわゆるHS条約上武器に位置付けられているために経産大臣からの輸入証明書を取り付けるという手続を取っているけれども、今回のクロスボウについてはHS条約上武器に位置付けられていないと、運動用具に位置付けられているがために外為法上の規制をする段階ではないというお話でございました。
運用改善についての協議の対象としては、例えば特恵輸入証明書の発給や申請の具体的な方法、手続などが含まれ得ると想定されますが、いずれにいたしましても、再協議規定については、その結果をあらかじめ約束したものではなくて、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
動物衛生研究所というところがございまして、そこに川崎分室というのがございますが、それ以前に、五日の日に、倉庫業者がアメリカ農務省発行の輸入証明書のないものが二箱あることに気がついた。そういうことから、その二箱あることについて気がつき、これを動物衛生研究所の川崎分室に届けて確認をした、こういうことでございます。
もちろん、警視庁を中心にこの捜査がこれから進んでいくんだろうというふうに思いますけれども、この中にも挙がってきております日本鳥獣商組合連合会の鳥獣輸入証明書、環境省と直接何ら関係もない証明書だというふうに考えますけれども、この実態等々も、これから、今回の鳥獣保護法改正がいい形で理解をされればいいんですけれども、またぞろ違う形で輸入の不透明な部分がクローズアップされていく可能性もあります。
ただ、今回のものは、子牛ということで輸入証明書の中にそういうデータが入っておりましたけれども、目視でもって一〇〇%二十カ月齢ができるかどうかというのは、これは難しいと思います。
ところで、その原産地表示、輸入のものにその輸入証明書というのがあります。この中に、いわゆるメキシコ産のものだと書かれております。しかし、それはまさに輸入するときにその輸入証明書にメキシコ産と書くだけであって、大臣いいですか、これがアメリカ産のものであるかメキシコ産のものであるか、どういうチェックができるか、大臣御存じですか。お答えいただきたい。チェックはできるのか、できないのか。
○山田委員 それは、私も質問通告していなかったので申しわけないんですが、ただ、私が調べて皆さん方にお配りした中に、輸入証明書、これは、二〇〇四年の八月十四日、最近といえば最近なんですが、メキシコから日本が牛肉を輸入したものです。 その中に、ショートプレート、マーカーをつけているから、ショートプレートというのが入っています。
ただ、輸入証明書の技術的な書き方については、中をどうするかというのは施行までの間に検討して、そのものが輸入証明書の文書の範囲で分かりやすくなるように中身を義務付けることも検討したいと思っています。
それから、メジロ、ホオジロなどについての民間団体が発行している輸入証明書、海外からの輸入例でございますが、平成十一年は十一万三千羽、十一万三千七百二枚、証明書ですから枚数で申し上げます、平成十二年が十一万九百四十枚、平成十三年が四万七千二百七十六枚、平成十四年が一万三千七百三十八枚と、この三年間で約十分の一に激減しているということでございます。
また、鳥獣の輸入に関しては、私ども公的機関、実績を把握しておりませんものですから、民間の業界団体が自主的な取組として独自に輸入証明書を発行しているということでございますので、かかる団体が自主的に鳥獣の種類別の輸入数などを環境省に対して通知してきている、それで把握しているというのが現状でございます。
環境省としてはそのようなデータがなくて、先ほど申しました民間の業界団体から発行されました輸入証明書のデータの提出を受けまして、それを基に分析して輸入概況を把握しているという現状でございます。
○福本潤一君 午前中の質問にもありましたけれども、鳥獣輸入証明書という具体的な発行で対応する。この鳥獣輸入証明書というのは民間団体が出しているというふうに私ども承知しております。そうしますと、民間団体が出した証明書で、国内の鳥獣の違法捕獲とかまたその飼育を助長するという指摘があったりします。
○政府参考人(小林光君) 今御指摘の、海外から来る、輸入された鳥獣の輸入証明書は民間団体が独自に発行しておりまして、実はこの問題は、輸入証明書と鳥とが一体でないものですから、その証明書の差し替えみたいなこともございまして、日本国産の鳥に証明書を付けて、これは輸入された鳥だというようなことを言っておりますことも、そういう事例もあるものですから、非常に問題になっております。
○福山哲郎君 どうもよくわからないんですが、その輸入証明書が本当に野生かどうか、実態を把握しているかどうか信用できるとは限らないというふうに今言われましたよね。民間が証明書を発行することを認めていること自体が問題なんじゃないですか。 さっき数はどうだと聞いたときも、冒頭、実態かどうか定かではないですがこの数字ですと。
○福山哲郎君 現実には輸入証明書がついている野鳥が販売をされたりしているんですが、この輸入証明書というのは、発行はだれがして、どのような要件があれば輸入証明書は発行されるんですか。
○福山哲郎君 その輸入証明書を出す要件は何ですか。民間が輸入証明書を出せるわけですから、輸入証明書を出すには何かの要件があって、これは適法に輸入をされたということがなければ輸入証明書を民間が出すことはできないと常識的には考えられるんですが、いかがですか。
○伊藤(卓)政府委員 このアカヒゲというのは、本来国内種でございまして輸入ではないわけですから、民間のものといいながら輸入証明書があり得るのかどうか、これは一つ疑問が残るわけでございます。
○伊藤(卓)政府委員 この輸入証明書というのは民間の団体が確認的につけているものでございまして、しかもそれをつけることによって輸入鳥に見せかけておるというところでございます。そこに問題があるわけでございますので、現在国内鳥について使用許可したものは足輪装着を法律に基づいて義務づけている、それと同じようなことを輸入鳥にも義務づければそこは整理できるのではないかと考えているわけです。
わしも別に専門家でもないからよくわかりませんけれども、輸入証明書をもらって鳥が来るわけでしょう。その鳥が死んで、ほかの鳥にこの輸入証明書を渡したらええという話になっていろいろ適当にやっておる。国内の鳥に標識をつけるのだったら、輸入鳥についても全部標識をつけるようにするというようなことをやったらわかるのと違うのかいなとか、素人的にはそんなふうに思うんですが、そうもいかぬのですか。
ところが輸入品については輸入証明書さえあればいいのであって、あれをつけていない。そうすると、輸入品が入っておっても輸入証明書があったらそれで進んでいくということで、一つ一つの鳥についてはわからぬということになってくるわけですね。 だから、この前も山階鳥類研究所で、日本国内では捕獲、飼育が禁止されているキビタキが都内の鳥獣展で輸入された。ところが、そのキビタキの右足には環境庁の足輪がついておる。
輸入の規制緩和によって従来検査していた部分がかなり証明書的な、輸入証明書というんですか、その輸出する国の証明書で大丈夫だということが確認されれば、後はそのままどんどんとというような形になっていっているようなんですが、これも時折、本当にそのことが、疑うなんということはこれは本当はよくないことかもしれませんけれども、食品の安全の問題、食べ物の安全の問題というのは今国民の非常に大きな関心を呼んでおりますね
したがって、私どもも国際輸入証明書において証明をしておりますのは、この貨物が日本国に輸入されるということを確認しているのでありまして、エンドユーザー、最終需要者がどうなるかということを確認は必ずしもしていないわけでありまして、先ほど申し上げましたように、参考までに最終需要者の欄は申請願には書いていただいているということでございます。
○坂口委員 私も手元に国際輸入証明書なるものの写しを持っております。この国際輸入証明書を出しますのに、その前にまず通産大臣に対しまして国際輸入証明書発給願というのを出さなければならない。その発給願と申しますか発給申請書と申しますか、それを出します。
○熊野政府委員 御指摘のスーパーコンピューターにつきましては、通産省が輸入証明書、俗にICと言っておりますけれども、これを発行しております。一九八六年の六月と、それから一九八七年の八月でございます。
○宮地委員 厚生大臣に伺いますが、こうした車要な、いわゆるアメリカなどのハイ・リスク・グループ、いわゆるホモとか同性愛の患者さんのそうした血液を用いた製剤、そうしたものが日本に製品輸入として入ってくるときには、そういう者の血液を使ったのではないという輸入証明書を添付して輸入させることに、指示をすることに文書をもたないで厚生省が単に口頭で指示した、まことにこれは行政上問題があるんではないか、こう私は思
○宮地委員 五十八年の七月に、ハイ・リスク・グループ、いわゆるホモとか同性愛患者、こういう者の血液を用いた製剤ではないという輸入証明書を添付させて輸入させることを厚生省は血液製剤協会に指示した、こういうふうに伺っておりますが、どういう方法で指示したのか、御説明いただきたい。
例えばココム規制対象地域以外の地域向けの輸出につきましては、ココムの申し合わせ参加国及び協力国向けの場合は輸入証明書の添付を求めているということでございますし、それ以外の地域につきましては、例えばエンドユーザーがどういうものであるかということを確認などをして横流れを防止するという基準が明示されております。
○畠山政府委員 共産圏に向けます場合と、それから非共産圏に向けての場合と基準が異なっておりますけれども、非共産圏であってそしてココム参加国の場合は、主としてIC、輸入証明書を取れるかどうかというのが一つの大きな基準でございます。
○畠山政府委員 輸入証明書のほかに、最終に通関をしだということを証明するデリバリーベリフィケーション、DVと言っておるものがございます。それを今余り運用いたしておらない国が多いようでございますけれども、しかしそれが運用に入ったような場合には、輸入証明書に加えて今申し上げた――輸入証明書というのは、そこへ輸入しますよということを事前に証明するわけでございますね。
ただ、今IC、輸入証明書のお話が出ましたけれども、ココム加盟国といたしましては、第三国へ出したものがダイバージョンで共産圏へ流れるということは試行上やはり問題がありますので、なるべくそういうことがないようにしていきたいということで、輸入証明書を出してくれる国の数をできるだけふやしていきたいというふうに考えておるわけでございます。
それから第二点でございますが、日本自動車輸入組合が発給する自動車輸入証明書を全部やめるかどうかという点でございますが、現在この組合は約三万数千件の輸入証明を発給いたしております。
ただ一点、税関で発行した通関証明書をもって先ほどの道路運送車両法に書いております輸入を証する必要な書類というふうに運輸省の方でも判断をしてもらう必要がございますので、運輸省と協議をしていく必要もあろうかと思いますが、基本的には私どもとしては、税関で自動車輸入証明書を発行する用意があるということは申し上げられると思います。