1980-11-11 第93回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
そこで、政府といたしましても、沖繩のパイン産業につきましては、昭和三十四年というといまから二十一年前でございますが、三十四年の四月二十七日にも国会におきまして、沖繩のパイン産業をどう取り扱うかということにつきましては決定を見て、特定物資輸入臨時措置法の審議の段階で、沖繩のパインを一括して本土で買い上げようではな いか、その買い上げる窓口を一つにしよう、それと同時に、沖繩側もそれじゃ窓口を一つにして輸出
そこで、政府といたしましても、沖繩のパイン産業につきましては、昭和三十四年というといまから二十一年前でございますが、三十四年の四月二十七日にも国会におきまして、沖繩のパイン産業をどう取り扱うかということにつきましては決定を見て、特定物資輸入臨時措置法の審議の段階で、沖繩のパインを一括して本土で買い上げようではな いか、その買い上げる窓口を一つにしよう、それと同時に、沖繩側もそれじゃ窓口を一つにして輸出
しかもこの法律、特定物資輸入臨時措置法というものの精神を踏まえております、踏襲しております。この法律には、「異常な利益」「通常生ずる利益」「適正な利潤」という概念がちゃんとある。かつてこの法律を通産省は所管したのです。にもかかわらず、適正マージンについての基準は持ち合わせておりませんということでは、消費者の立場は守れないじゃありませんか。 もう一度お伺いします。どうなんですか、その辺の考え方。
昭和三十一年に施行された特定物資輸入臨時措置法という法律がございます。漏れ承るところによりますと、このIQ制度を適用した背景には、この特定物資輸入臨時措置法のいわば精神というものを踏まえてやったという経緯があるというふうに聞いておるのですが、通産省、間違いございませんか。
そうすると、残ったものだけでということになると不公平があるということなら、特別な法措置をとって、その利益を積み立てさせておくとか、あるいはそれを納入せしめるとかなんとかいった、先ほど言った特定物資輸入臨時措置法、これはバナナだけでもない、韓国ノリだってそうだろうし、かつて砂糖が大問題を起こしましたが、こういうような物資につきましては再検討の必要があると思いますが、いかがですか。
そういたしますと、あとに残ったものだけが特定の利益を享有するということになりますので、そういうものに対しては、これは党としての考え方ではなく、私個人としては、かつてありました特定物資輸入臨時措置法、ああいう法律で、特定のものにそういうことだけで利益がいくというのはチェックできるのではないか。これは時限立法で成立をいたしまして、そうして時限がきたということで廃止になったはずです。
この金は、特定物資輸入臨時措置法による金なのですか。それとも何による金ですか。
そこで、これは関税率だけで操作しているわけではございませんので、九月以前は特定物資輸入臨時措置法によりまして二〇%の関税率の上に八〇%の差益をとっておる。
特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法に基づいて国庫に納付される特別輸入利益の受け入れと、これを財政投融資に充てるための産業投資特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年度に設けられたものでありますが、特定物資輸入臨時措置法が昨年六月四日限りをもって失効し、その最終整理も済みましたので、本案は、特定物資納付金処理特別会計法を昭和三十七年度限りをもって廃止し、同特別会計
○柴谷要君 三十七年特定物資輸入臨時措置法が失効したあと、バナナについては一回の外貨の割当をしておる。しかも、その措置法が失効したので五〇%の関税はかけておりますけれども、ジェトロに三〇%の寄付金を徴収しておる、こういう結果が出ておりますが、一体輸入価格と適正利潤と、それから諸掛りというのは一体どのように見積もっておられるか。
○政府委員(上林英男君) この納付金は、特定物資輸入臨時措置法に基づきまして徴収するものでございます。したがいまして、寄付金ではないわけでございます。
○政府委員(上林英男君) 特定物資輸入臨時措置法自体は、先ほど申し上げましたように、昨年の六月四日で失効いたしたわけでございます。これを延長いたしませなかった理由は、御存じのように、世界の大勢といたしまして、輸入貿易自由化という大方針があるわけでございます。したがいまして、またわが国もこの線に沿って進んでいかなければならない。
○政府委員(上林英男君) 特定物資輸入臨時措置法の制定されました前におきましても、やはりこの法律が制定されました趣旨と申しますか、輸入制限を行ないますることによりまして、反射的に輸入差益が出ておったわけでございますので、そういうものにつきましては、いろいろ議論もございまして、この法律が通ります前に、暫定的に国庫に寄付を受け入れるというようなことをいたしましたことがございまして、それにつきましては、この
特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法に基づいて国庫に納付される特別輸入利益の受け入れと、これを財政投融資に充てるための産業投資特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年度に設けられたものでありますが、特定物資輸入臨時措置法が昨年六月四日限りで失効したのに伴いまして、特定物資納付金処理特別会計法を昭和三十七年度限りで廃止しようとするのが、この法律案の趣旨であります
自由化の機運の中でバナナ、パイナップルだけが例外たり得ませず、当然のことながらこの特別会計の実体法である特定物資輸入臨時措置法はすでに三十七年六月四日をもって失効いたしまして、この会計はいわば清算期間に入り、約十ヵ月の余裕期間を置いた三十七年度末をもって廃止すべきものとして本提案となってきたものであります。
特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法の規定による特定物資の輸入者からの納付金をもって産業投資特別会計の投資財源に充てるための同特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年に設けられ、その後現在までこの経理を行なってきたのであります。
特定物資納付金処理特別会計は、特定物資輸入臨時措置法の規定による特定物資の輸入業者からの納付金をもって産業投資特別会計の投資財源に充てるための同特別会計への繰り入れに関する経理を明らかにするため、昭和三十一年に設けられ、その後現在までこの経理を行なってきたのであります。
第三に、特定物資納付金処理特別会計でございますが、この会計は、特定物資輸入臨時措置法に基づいて、国庫に納入されます特別輸入利益金の受け入れ等に関する経理を明らかにするため設けられたものでありまして、三十五年度収納歳入額は三十六億七百万円、支出済歳出額は三十億七千万円でありまして、この支出額のうちから産業投資特別会計へ三十億六千六百万円の繰り入れを行なっております。
第三に、特定物資納入金処理特別会計でございますが、この会計は特定物資輸入臨時措置法に基づいて、国庫に納入されます特別輸入利益金の受け入れ等に閲する経理を明らかにするため設けられたものでありまして、三十四年度収納済歳入額は二十八億六千三百万円余、支出済歳出額は二十八億二百万円余でありまして、この支出額のうち産業投資特別会計への繰入額は二十八億円であります。
御承知のように、琉球の特産物でありまして、沖繩産業の保護と申しますか、そういった観点から、自由化になかなか完全に踏み切れない点がございまして、例の特定物資輸入臨時措置法が六月三日に廃止になりまして、これを延長しないということになりますので、現在の差益三〇%、それとガット税率の二五%、この合計の五五%を新しい関税率で設定する。
第三に、特定物資納付金処理特別会計でございますが、本会計は、特定物資輸入臨時措置法に基づくもので、三十七年度の歳入歳出予定額はおのおの三十億八千三百五十九万九千円で、歳入のおもなものは納付金二十六億六千四百万円、前年度剰余金四億一千九百五十八万九千円であり、歳出のおもなものは産業投資特別会計へ繰入三十億八千百十九万円であります。
この点については、予算分科会においては、通産大臣は、特定物資輸入臨時措置法はことし六月四日で期限が切れるが、これは延長するような考えはない、こうすでに言明されたわけですね。政府の方針として……。
当委員会において関税定率法及び関税暫定措置法の一部改正案の審議を行なっているのでありますが、これに関連して、以前に予算委員会の分科会において通産大臣にお尋ねしたことがあるわけですが、特定物資輸入臨時措置法が今年の六月四日で期限が終わって消滅することになっておるわけです。
実は特定物資輸入臨時措置法によりまして八〇%の差益が出ておると申しますのは、要するに自由化しないで外貨割当を非常にきつく締めておるものですから、その関係で、これはだんだんワクをふやしますと差益がだんだん減って参っておるのでございまして、そういった関係で、要するに自由化しないために希少価値として起こっておる差益でありまして、これは八〇%でもって国内産業を保護するといったような趣旨のものではないわけであります
○稻益政府委員 この特定物資輸入臨時措置法そのものは通産省の所管でございますが、法律のできますときにはそういう附帯決議がございまして、その趣旨を尊重いたしまして、自動車だとか雑豆について現在やっておるということでございます。現在のところ通産、農林両当局におきましても、自動車、雑豆それぞれまだ割当制度でやって参りますので、ただいまのような差益の徴収、この法律に直接根拠があるわけではございません。
○天野政府委員 この間の委員会で、芳賀先生の御質問に対して、この問題についてはお答えしたところでございますが、これは特定物資輸入臨時措置法の特定物資としてやっておるわけではないわけでありまして、変則的な措置でございますが、雑豆等がガットの譲許品目であり、これを特定物資として差益を国庫に吸収することについては、ガットの規約に反するおそれがございますので、この間お答えを申し上げたような観点に立ちまして、
それから、第三番目には、特定物資輸入臨時措置法が廃止になりますので、その関係で特定物資でもって輸入差益を従来吸収しておったのでありますが、これは一面においては国内産業保護の役割も効果としてはいたしておりましたので、それがなくなりますと、それに応じて関税率を直す必要があると考えるものがございまして、品目で申しますと、バナナ、パイナップルの関税の税率を引き上げておる、こういうことでございます。