2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
税関におきましては、知的財産侵害のおそれがあると思われる物品を発見した場合、関税法六十九条の十二の規定に基づきまして、当該物品が知的財産侵害物品であるか否かを認定するための手続を開始いたしまして、輸入者及び権利者に対して意見及び証拠の提出等を求めることになります。
税関におきましては、知的財産侵害のおそれがあると思われる物品を発見した場合、関税法六十九条の十二の規定に基づきまして、当該物品が知的財産侵害物品であるか否かを認定するための手続を開始いたしまして、輸入者及び権利者に対して意見及び証拠の提出等を求めることになります。
我が国食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないよう、全国の港や空港の検疫所で、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するためにサンプルを取って行うモニタリング検査や、このモニタリング検査の結果を踏まえて、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費で全量を留め置いて検査をする命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているところでございます。
そういう貿易慣行で輸入者側が、もちろん輸出者側と協議をしてコントラクトをするということは理解しましたので、また疑問があったら事務方と確認をさせていただきます。
税関における事業性の判断でございますが、取引の態様や、取引が反復継続して行われているかどうかなどを総合的に勘案して決定するということになるわけでございますが、既に税関において、国内の輸入者が個人を偽装した事業者じゃないかということについて判定を行っておりまして、このノウハウを応用するということが考えられるのではないかというふうに考えております。
その際、輸入者及び権利者に対しまして、認定手続開始の通知書とともに、分かりやすい文章で記載した税関からのお知らせを送付してございます。また、不明点があれば、税関の担当者に連絡できるよう案内をしてございます。
こうしたものを両立させる手だてとしまして、輸入者等に対しましては、貨物の到着前に輸入申告の審査を実施する制度、いわゆる予備審査制度と呼んでございますが、こういった活用を推奨してございまして、これを使いますと、貨物の到着前の段階で、貨物内容のチェックですとか、また、ワクチンなどの場合はいわゆる薬機法に基づく厚労省の輸入、販売の承認という必要がございますが、こういったものの手続がされていることの確認も行
災害等による納期限等の延長制度の拡充につきましては、近年における災害の激甚化、頻発化を踏まえまして、現行の地域指定に加えて内国税と同様の制度を導入することとしまして、具体的には、先ほど先生から御指摘ございましたけれども、輸入者個人の申請に基づきまして個別に期限を延長する、これは個別指定でございます。
今度は下の表に行って、見ていただきたいんですけれども、これは私も、最近、東京税関を直接訪問しましていろいろと意見交換をして、結果、わかってきたんですけれども、事後調査を行った輸入者というのが、この表の一番左側の一番上に書いているのが四千七十九者という、四千七十九者の輸入業者を事後調査したんですね。そうしたら、申告漏れのあった輸入者というのが三千二百三十一者あった。
お答えいたしますと、犬肉を食用として輸入する場合、食品衛生法に基づきまして輸入者に対して届出義務が課されているということ、それから、農林水産省といたしましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、家畜衛生の観点から農林水産省動物検疫所が検査を行っております。犬につきましては、家畜の伝染病でございますレプトスピラ症というのがございますので、この蔓延防止のために検査をしているということでございます。
手続の中で貨物の輸入者及び当該ブランドの権利者の意見を聞き、侵害の有無を認定することになるわけでございます。それで、税関が当該貨物について知的財産を侵害する物品であると認定した場合、税関はその貨物の没収等を行うことになります。またさらに、犯則事件の調査を行った結果、刑事手続を経て、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがございます。
又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行つた資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第六十条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。」これを適用しないと言っている。 これは帳簿をつけたらわかっちゃうんだよ。いいですか。
食用に供されるために輸入される犬肉の安全性につきましては、一義的には輸入者がその安全性を確保すべきものと認識しているところでございます。 国内で流通している輸入された犬肉につきましては、現時点におきまして、食品安全の観点からは健康に影響を与える旨の情報を把握しておらず、また、その捕獲等に関しまして輸出先の状況を確認することはしていないところでございます。
まず、関税割当て制度の適用を希望する輸入者の方には、一定の期間内に所定の申請書類を添付した上で物資を所管する省庁に申請を行って、事前に関税割当て証明書の発給を受ける必要があるわけでございます。 これまで、物資所管省においては、関税割当ての申請書の提出期間の拡大でありますとか、申請時の提出書類の簡素化など、輸入者の事務負担軽減に向けた取組を実施しているものと承知しております。
事業者が貨物を輸入し国内で消費者に販売した場合、輸入者に貨物割を納税していただく一方、確定申告時に譲渡割から仕入れ税額控除を行うこととなります。 このため、輸入が増加をいたしますと、貨物割に係る税収が増加する一方、譲渡割に係る仕入れ税額控除の額が拡大することとなってまいります。
内容といたしましては、今お話もございましたけれども、EU域外の製造事業者がEU市場向けに商品を輸出いたします場合、特にEU域内に自らの事務所をお持ちの場合は問題ないのでございますけれども、事務所を持たない場合には、輸入者あるいは書面により委任した第三者のいずれかをコンプライアンス情報責任者というふうにするように義務付けるということが提案をされているところでございます。
全国の港や空港の検疫所では、我が国の食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないように、まず、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するために、サンプルを取って行うモニタリング検査、それから、モニタリング検査などの結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費負担で全量を留め置いて検査する命令検査など、違反リスクに応じた検査を実施してございます。
○政府参考人(柄澤彰君) 本年三月から四月にかけまして、輸入された豪州産大麦から農薬でありますアゾキシストロビンが食品衛生法上の基準値を超えて検出されたという旨、輸入者である大手商社から農林水産省に報告がございました。
全国の港や空港の検疫所では、我が国の食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないように、まず、食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え食品等を検査するためにサンプルをとって行うモニタリング検査、それから、モニタリング検査などの結果、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に、輸入者の経費負担で全量をとめ置いて検査する命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているということでございます
この表示される事業者には、製造者、加工者、販売者、輸入者のように、今御指摘いただきましたような製品に責任を負うことができる事業者が含まれるものと考えているところでございます。 なお、この届出をする事業者以外の事業者が健康被害情報を把握するケースもあるとは思いますけれども、そういった場合にも届出となるものについて情報伝達をするということを考えているところでございます。
本件に関しましては、まず、先ほども申し上げましたが、机上のしっかりとした審査、関係書類の吟味、通関業者、輸入者への照会等々を踏まえた上で、リスクがあると考えられるものについては現物検査を実際に行っております。その上で、我々としては、これについてアスベストは含まれていないという判断をしたのは先ほど申し上げたとおりでございます。
そして、今回、お尋ねの訂正願というのが出てまいりましたわけでございますけれども、税関から通関業者及び輸入者に対しまして、再度、アスベストが含まれていない貨物であることを照会し、確認し、その上でこの訂正願というのを受け入れているというものでございます。我々の方から、アスベストが入っているのに何か違うような形で訂正願を出してくれとか、そういうことは一切言っておりません。
八件の個々の輸入申告の訂正の経緯の詳細につきましては、個別の事項に関することであり、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、税関が、外部からの指摘も含めまして、申告内容に誤りがある可能性というのを把握した場合には、輸入許可の後でありましても、申告内容を適正なものとする観点から、改めて輸入者等に申告内容に関する確認を行うことがございます。
○政府参考人(武田俊彦君) 医薬品の個人輸入でございますが、我が国の医薬品医療機器法におきましては、個人が自らの疾病の治療等のために海外から医薬品を輸入する際に、個人輸入代行業者を利用して申請書類の英訳や提出事務などの輸入に関する手続を輸入者に代わり行わせることにつきましては、業として輸入する、そしてそれを国内で販売を行うと、こういったものでない限りにおきましては医薬品医療機器法の規制対象とならないということでございます
それともう一つ、国が用途情報を厳密に把握していくというふうになっているんですけれども、実際に用途情報を持っているのは、製造・輸入者自身ではなくて、川下にいる、それを加工する顧客さんなんです。