2020-03-10 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
沖縄、鹿児島のサトウキビ、北海道のてん菜、これを原料とします国内産糖に対しましては、糖価調整制度に基づきまして、輸入粗糖から徴収される調整金を財源とした支援、これを行っているところでございます。 御指摘のとおり、今回の関税暫定措置法の改正内容の一つなんですけれども、六品目の加糖調製品につきまして、TPP11協定税率の設定状況を踏まえ、暫定税率の引下げ、これを行うという内容になっております。
沖縄、鹿児島のサトウキビ、北海道のてん菜、これを原料とします国内産糖に対しましては、糖価調整制度に基づきまして、輸入粗糖から徴収される調整金を財源とした支援、これを行っているところでございます。 御指摘のとおり、今回の関税暫定措置法の改正内容の一つなんですけれども、六品目の加糖調製品につきまして、TPP11協定税率の設定状況を踏まえ、暫定税率の引下げ、これを行うという内容になっております。
○吉川国務大臣 サトウキビにつきましては、御承知のとおりであろうかと思いますけれども、糖価調整制度のもとで、今、輸入粗糖から調整金を徴収して、また、これを財源といたしまして、サトウキビ生産者の生産コストと品代の差額を補填することで、再生産の確保を図っているところでもございます。
他方、国際的に見ますと、土地条件あるいは労働費等の違いから国内産の砂糖と輸入粗糖等との間には大きな生産コストの差が存在しておりまして、この差を生産者あるいは製造事業者、その自助努力のみによって解消することはおよそ困難でございます。 このため、安価な外国産粗糖等を原料として使用する精製糖企業、こういった企業から調整金を徴収いたします。
それらの事業者は可能な限り輸入糖蜜や輸入粗糖を使わないで、そして本来の黒糖を混ぜながら、そして黒糖の名前をしっかり使って、例えば加工黒糖なら加工黒糖と名前を使って、商品名にも当然それは入って可能なわけですから、そういう形での国産を大事にする取組と一緒になってやはり展開してもらいたい。
このため、やはりWTO協定上、輸入粗糖から調整金をいただいておりまして、これによって国内の生産費の補てん等の振興対策を行っているところでございまして、これからも法律や国際協定に認められたところによりまして、地域の非常に、中山間地域等の重要な作物である蚕糸、また、地域にとってもまた消費者にとっても重要な砂糖関係の業務を全国的な観点から行ってまいりたいと考えております。
砂糖需要の減少に伴いまして、輸入粗糖の減少、あるいは国際糖価の低位、あるいは消費者、ユーザーからの内外価格差の縮小に対する要請の強まりなどを背景としまして、現行の糖価安定制度の円滑な運用が困難となりまして本法の改正が求められてきたわけであります。
しかしながら、近年、国際糖価が低位で安定している中で、消費者及び食品産業からの砂糖の内外価格差の縮小の要請が強まるとともに、砂糖需要の減少に伴い、輸入粗糖が減少し、その負担する調整金の単価が上昇するなど、現行の糖価安定制度の円滑な運営に支障が生じてきております。
先ほどもお話ししましたけれども、年間七百億円程度、これが輸入粗糖に対して調整金がかけられ、これを国内の甘味資源作物の振興のために価格にオンされるという状態でございます。 大臣、米なんかを見ますと、これは午前中の東大の生源寺さんの言葉によっても、自主流通米という全くの市場価格になったわけでありますから、消費者に極めて大きな恩恵がございます。これは安い価格で求めることができる。
甘味資源作物を生産して、それぞれの地元で国内産糖を製造しているわけでございますし、国内産の原料糖と輸入粗糖をまぜての精製糖を製造するといった一つの流れを経て、消費者、ユーザーに供給をされていっているわけでございます。また、輸入糖と国内産糖の価格の調整を通じまして価格と需給の安定が図られているというのが、この制度であろうかというふうに私は思います。
しかしながら、近年、国際糖価が低位で安定している中で、消費者及び食品産業からの砂糖の内外価格差の縮小の要請が強まるとともに、砂糖需要の減少に伴い、輸入粗糖が減少し、その負担する調整金の単価が上昇するなど、現行の糖価安定制度の円滑な運営に支障が生じてきております。
現行の糖価安定制度は、近年、消費者の低甘味志向や砂糖に対する誤解等による砂糖需要の停滞、各種加糖調製品の輸入の増加、食品産業、消費者等からの内外価格差の縮小に対する要請の強まり、国産糖の価格支持財源を負担している輸入粗糖の減少等の問題に直面をいたしております。
粗糖につきましては、輸入粗糖に関税のほかに調整金を課しまして、それによりまして輸入糖と国内産糖の価格調整を行ういわゆる糖価安定制度という仕組みがございます。その仕組みによりまして国内のサトウキビやてん菜糖農家の保護を行っているところでございます。
糖価安定制度は、輸入粗糖に対する調整金により甘味資源生産農家を初め国内生産の一定の保護を図るもので、ますます拡充強化されなければならないことは言うまでもありません。
〔大原委員長代理退席、委員長着席〕 そこで、このてん菜糖の通常の販売量を超える部分につきましては、これをてん菜原料糖として生産をしまして、ビートのグラニュー糖となるその少し前の段階で生産工程をとめまして、これを原料糖として国内の精製糖メーカーに渡しまして、精製糖メーカーにおきまして輸入粗糖等とを混合して一般の砂糖として販売するという道を開くことが適当であろうということで、行政、ビート糖それから精製糖業界
最後に、糖価安定制度自身について言えば、これが自由化の代替になり得ることは毛頭ないとしても、輸入粗糖に対する調整金により、甘味資源生産農家を初め国内生産の一定の保護を図るもので、この趣旨はますます生かされ、拡充強化されなければならないことは当然であります。むしろこの点では、財界の内外価格差圧縮の名による制度改悪のねらいは断じて許してはならないということを強調して、私の討論を終わります。
○中野明君 それじゃ法案の中身になりますが、今回国内産糖、特にてん菜糖の増産と異性化糖の進出、砂糖消費量の減少、こういう状況から輸入粗糖が大幅に減少している、こういう現状でございますが、今回この異性化糖を糖安法の対象として調整金を課せられることになりました。
そういう面で、輸入粗糖の停滞というものもある。一方においてはそういう間隙を縫ってといいますか、異性化糖の市場進出というものがある。もちろんユーザーのお立場なりいろいろ総合的に考えなければいかない要因というものも否定できないと思うのですが、要するに、いま現在の砂糖には関税あるいは消費税、調整金というものが課せられておって、一方は相当量市場に出回りながらそういう対象になっていない。
輸入粗糖を対象にして安定帯価格を決める、ただし国内産糖の合理化目標を決める場合においては、この粗糖の上限価格、下限価格の価格帯の中に合理的な国内産糖の合理化目標価格を設定しなければならぬということになっておるのですね。何も輸入粗糖の価格がどうだということをいま聞いておるのじゃないですよ。おかしいじゃないですか。てん菜の原料価格をこれ以上上げてはならぬという制度上、法律上の根拠がどこにあるのですか。
○政府委員(杉山克己君) 現行の糖安法は輸入粗糖の価格を調整する、そして粗糖の価格を具体的な一定の価格帯、ベルトの中に安定させるということを通じまして砂糖の適正な価格形成全般が図られるということを予定しているわけでございます。
政府は、海外における砂糖が著しく高騰して、糖価安定事業団の輸入粗糖の安定資金が不足し、価格調整が困難と認められるときは融資措置をとるという、そういうことをひとつ考えていただけないかという御提案です、これは。で、これは現行法の中でも一部手直しでできる問題だということをあわせて指摘しておきたいんですが、現行の五十三条の中に事業団の措入金のことが出ております。
あるいは、これとは違いますけれども、本来自由であるべき輸入粗糖を、いわゆる大臣が制限措置をもって業界の混乱を救済しようという法律をきのう可決したわけです。こういうことを少し強くやるとすれば、やはり何か混入する法律でもつくりますか。法律でもつくって進めることになるのか。どういうお考えですか。
○馬場(猪)委員 輸入粗糖と国内の問題と二つの機能を持っていると思いますが、実際にあれだけ暴騰したときには、事業団は事業団としての本来の機能を結果的に言ったら発揮したのかしていないのか、どうなんですか。