2006-11-01 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
また、この手続によらず不法に持ち込まれたことが発見された場合には、これは罰則が適用されることになっておりまして、例えば一種病原体の輸入禁止違反の場合は、十年以下の懲役または五百万円以下の罰金、二種病原体等の無許可輸入の場合には、五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金となっております。
また、この手続によらず不法に持ち込まれたことが発見された場合には、これは罰則が適用されることになっておりまして、例えば一種病原体の輸入禁止違反の場合は、十年以下の懲役または五百万円以下の罰金、二種病原体等の無許可輸入の場合には、五年以下の懲役または二百五十万円以下の罰金となっております。
本案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、銃砲に改造することができる模擬銃器の販売目的の所持を規制するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することといたしております。
その一は、拳銃等の輸入禁止違反に対する罰則の強化に関する第三十一条の改正であります。 この種の違反は、その危険性ないし悪性が非常に高いのでありますが、最近、暴力団等による拳銃等の密輸入事犯が著しく増加している実情にありますので、その防止を図るため、この種事犯に対しては、これまでより重い刑罰をもって臨むことといたしたのであります。
この法律案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、販売を目的とした模擬銃器の所持を禁止するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することなどをその内容とするものであります。 まず、販売目的による模擬銃器の所持の禁止について御説明いたします。
このような実態に対処するため、金属性の玩具類、銃器に改造防止装置を施させるということとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び製造禁止違反の罰則を強化することによりまして、暴力団などによる拳銃等の不法所持の防止を図ろうと、これが法案を提出した理由でございます。 〔委員長退席、理事園田清充君着席〕
その一は、拳銃等の輸入禁止違反に対する罰則の強化に関する第三十一条の改正であります。 この種の違反は、その危険性ないし悪性が非常に高いのでありますが、最近、暴力団等による拳銃等の密輸入事犯が著しく増加している実情にありますので、その防止を図るため、この種事犯に対しては、これまでより重い刑罰をもって臨むことといたしたのであります。
この法律案は、最近における暴力団等による拳銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ、これらの拳銃等の供給源を封ずるため、販売を目的とした模擬銃器の所持を禁止するとともに、拳銃等の輸入禁止違反及び所持禁止違反等に対する罰則を強化することなどをその内容とするものであります。 まず、販売目的による模擬銃器の所持の禁止について御説明いたします。
これは、拳銃等の輸入の禁止に伴う罰則の新設でありますが、拳銃等の輸入禁止違反は、その危険性ないし悪性が最も高いので、本法違反の行為中特に重く処罰することといたしたのであります。 すなわち、通常の輸入禁止違反の場合は、五年以下の懲役または三十万円以下の罰金とし、営利の目的の場合には、七年以下の懲役または五十万円以下の罰金とし、未遂罪をも処罰することといたしたのであります。
これは、拳銃等の輸入の禁止に伴う罰則の新設でありますが、拳銃等の輸入禁止違反は、その危険性ないし悪性が最も高いので、本法違反の行為中特に重く処罰することといたしたのであります。すなわち、通常の輸入禁止違反の場合、五年以下の懲役または三十万以下の罰金とし、営利の目的の場合には、七年以下の懲役または五十万円以下の罰金とし、未遂罪をも処罰することといたしたのであります。