2019-02-27 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
昨年、空海港で輸入検査を行いまして、輸入禁止品として没収したものは約九万件ございますが、一番多うございますのは、中国その他のアジアの国が主となってございます。
昨年、空海港で輸入検査を行いまして、輸入禁止品として没収したものは約九万件ございますが、一番多うございますのは、中国その他のアジアの国が主となってございます。
「審査では拳銃や禁止薬物を見つけることに主眼が置かれ、石綿など他の規制品はおざなりになりがちだ」「担当者も全ての輸入禁止品を把握できておらず、審査がずさんな現状がある」、こういうことを現場の職員はぼやいているんですよ。 実際に今、輸入の申告数は、ここ十四年で倍増しています。にもかかわらず、税関の職員数というのはほぼ横ばいなんですね。見落とすのも当然だというような現状があります。
この毎日新聞の報道が事実とするならば、輸入禁止品という意識がなかった、まずそういうことなんだろうと思います。 ぜひ、その辺のことは、これからも我々、関係省庁と連絡といいますか連携を密にして、もう一度、アスベストが輸入禁止品なんですよということをどうやって現場に認識してもらうかをやはりちょっと連絡し合っていきたいなというふうに、今、お話を伺いながら感じておりました。
さらに、粉ミルクに関しましても、これは口蹄疫以来、輸入禁止品としてなされていたものでございますが、これも展示館用として輸出することができたわけでございます。 今、促進協議会の方で第二陣を送ることに全力を挙げて取り組んでいるところでございまして、現時点では約二千品目の大量の品物がそろって、その二千品目のリストを中国側の方に送ったというふうに聞いております。
関税定率法がことしの三月二十八日に成立をして、四月一日から施行されておる中で、知的財産権にかかわる水際措置の強化という部分で、育成者権侵害物品を輸入禁止品に追加、輸入差しとめ申し立て制度の対象とするというふうな規定があった中で、通常であればWTOの貿易禁止措置の追加的付与というのはなかなか認めないというものがある中で、外務省の方に、WTOとのどんな整合性を持ちながらこの定率法が改正されたのか、御説明
ただ、これでは、そのたびごとに目を見張っていて、大変な手配りその他をしないといけないということでございますので、今回御提案をさせていただいていますのが、まさに申し上げました大きな分類の二つ目でございまして、穀物のわらや飼料用の乾草について指定検疫物あるいは輸入禁止品の対象とするということにさせていただきますと、一定の外国と取り決めがなければもうそれは絶対輸入されないものになってしまう、あるいは輸入する
○高木(賢)政府委員 植物検疫上とられる措置につきましては、国民の利害に重大な影響を及ぼすということで、これまでも植物防疫法の規定に基づきまして輸入禁止品を定める場合などにおきましては公聴会を開催いたしまして、利害関係者並びに学識経験者の意見を聞いてきたところでございます。
そういう中で、今回、輸入禁止品の中で例外的に特別に輸入許可が出るようになっておりますが、そういう例外として特別に輸入許可を与える場合においても極力慎重にやっていくべきだ、対応していくべきだと考えておりますが、この辺については対応をどのように考えておられるでしょうか。
○高木(賢)政府委員 御指摘のありましたように、現行植物防疫法上、一定のものにつきましては輸入禁止品といたしまして原則として我が国への輸入が禁止されております。または、土につきましても、多種類の有害動植物が混入しているおそれがあるということ、また有害動植物の検出が困難であるということから輸入が禁止されております。
四 輸入禁止品を例外的に輸入許可する場合については、十分慎重に対応すること。 五 輸入植物の検査手続については、的確な植物検疫の実施を確保しつつ、電算化による簡素化・迅速化を図ること。 六 検疫くん蒸に最も多く使用されている臭化メチルについては、代替技術の開発に積極的に取り組み、オゾン層の保護等地球環境保全に資すること。 右決議する。 以上でございます。
第四に、輸入禁止品につきまして、例外的に輸入を許可する場合の範囲を学術・教育等の用に供する場合等にまで拡大することとしております。 第五に、輸入植物の検査手続につきまして、電算化を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○中林委員 植物防疫法の第七条に定められている輸入禁止品にコロンビア産の生果実は入っていないわけです。それだけに、空港などでの先ほどおっしゃいましたように検査をしっかりやるということが非常に大切だと思います。特に近年、成田などの空港での貨物の量も非常にふえているというふうに伺っております。植物防疫官の仕事も非常に大変だと思うわけです。
○管原説明員 EDBで薫蒸が行われておりますのは、これはもともと輸入禁止品でありますものを、相手国側の完全殺虫処理ができるという申し出に基づいてその成績を精査した上で、それならよかろうということでああいうEDBの処理をしておるわけでございますけれども、病害虫の侵入を阻止するという目的と同時に、人の安全は非常に重要な問題でございますので、関係省でそういう基準の変更があれば、当然私どもはそれに従って必要
それから、お話ございました日本に輸入されております果物につきまして、一部のものについてはEDB薫蒸が行われておるわけでございますが、これは、従来輸入禁止品でありましたものについて向こう側が殺虫のための実験を行いまして、EDBを使用してこういう消毒をすれば虫は十分退治される、こういう証明をいたしまして、日本側が審査の上それを妥当と認めて解禁をしたわけでございまして、日本側から積極的にこの薬剤を使うようにということを
先ほど申し上げましたように、雑草などの種子がまじってくるというケースは、その種子の中に土が付着している、あるいは土がまじっているというふうなケースもあり得るわけでございまして、土は一番病原菌、他の植物、いろいろなものの伝播のもとになるものでございますから、すべての国に向けて土は輸入禁止品、土の付着しているものは全部洗わなければ入れられない、こういうかっこうで検疫は行っておるわけでございます。
また、両国の郵便によります輸入禁止品につきましては、相互に通報をいたすことにいたしております。わが国につきましては、これらの通報は告示によりまして利用者あるいは郵便局で周知をしております。
つまり、輸入禁止品を大量に輸入をし、これを頒布販売して組織暴力団の有力資金源になるというようなことは、社会的利益にも反しますし、当然関税定率法や刑法を適用すべきだという考えも強いようでございます。しかし、このようなケースと、今回の個人が輸入したというようなケースの場合は、明らかに社会的影響というものが異なってまいると思います。
○説明員(荒勝巖君) 植物防疫法の第七条によりまして土の輸入は禁止ということになっておるわけでございまして、さらに、入った場合におきましては、第九条の第三項によりまして、「第七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、」、これは土のことでございますが、「植物防疫官は、これを廃棄する。」
○林(百)委員 一九五二年の日米合同委員会の合意事項の中で、あなたのおっしゃるように、土または病菌がついておる植物は輸入禁止品として取りきめておる。これはもう明確ですね。
この土の輸入は、外国からの土の輸入を禁止しているわが国の植物防疫法に違反しているだけでなく、土を輸入禁止品として取りきめている日米合同委員会の合意事項にも違反している点をきびしく指摘しました。 きょう私は、米軍によって相模補給廠に持ち込まれた土をここに持って来ました。これはもうたくさんありますからね、これは全く一部分ですが、持って来た。
ということで、土につきましては、第七条におきまして「土又は土の附着する植物」ということで、これは輸入禁止品という形になっておる次第でございます。
○星野力君 その取りきめによりますと、この取りきめ、すなわち、植物及び植物生産品の検疫に関する取りきめ、その輸入禁止品の中に土または病菌がついている植物という項目があるわけでございますね。そうしますと、これまで南ベトナムから横浜のノースピアを経由して相模原補給廠に運び込まれていた破損戦車、M48などのキャタピラーにはベトナムの戦場の土であることが疑いない土がこびりついておるわけであります。
○平林委員 そこで、私はこのコーラ類が輸入禁止品であったのにかかわらず、貿易自由化の波に乗って国内に進出をしてきてから、わずか五年くらいの間にわが国の炭酸飲料水の中で半分あるいはそれを越える分を占めてきたということは、驚異的な進出だと思っているのです。その売り上げも、四十二年度の見込みで六百億円の半数以上となれば、まず三百億円ですね。
一項はまず輸入禁止品として、その四号に積極的なる権利の侵害をするところの物品となっておるのです。そして二項はそれを受けて、そのような物については税関長はこれこれの処分をするとなっております。あなたの説明は、二十一条はまず二項があって、そのほうをあなたは先に説明しておる。それは違うでしょう。原則は輸入禁制品なんです。そして二項はそれの処分権限をきめてある規定なんです。