1990-03-30 第118回国会 参議院 本会議 第7号
2 第十八条の二第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての事業団の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。
2 第十八条の二第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての事業団の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。
委員会におきましては、異性化糖等の輸入見通し、輸入異性化糖等の価格調整方法、加糖調製品の輸入動向、でん粉の需給動向と糖化業界の現状、甘味関連作物の生産状況、輸入食品の安全性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して林委員より反対である旨の発言がありました。
それに加えまして、今回のただいま御審議をお願いしております法改正によりまして輸入異性化糖からも調整金を取る、あわせて別途関税の大幅引き上げ措置も講ずる、こういうことをやることにしておりますので、御懸念の点についてはほとんど御心配は要らないというように思っております。
○菅野久光君 次に、異性化糖の平均供給価格の算定方法でありますけれども、本改正案では、輸入異性化糖なども対象となることから、これまで国内産異性化糖に適用されていた異性化糖平均移出価格にかえて、輸入異性化糖にかかわる要素も算定要素に含めた異性化糖平均供給価格が定められることになっております。
○菅野久光君 自由化によって安価な輸入異性化糖が大量に輸入された場合、異性化糖平均供給価格も輸入異性化糖価格に引きずられて下落し、それをもとに国内産異性化糖にも同水準の調整金が課せられることになれば、国内産異性化糖が不利な状況に追い込まれるのではないのか。
なお、この法律は、公布の日から施行し、平成二年四月一日以後に輸入申告される輸入異性化糖等に適用するものとしております。 本案は、去る三月十三日に提出され、同日本委員会に付託されました。 委員会におきましては、本二十七日山本農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いました。
次に、今の輸入自由化に伴う関連の質問でありますけれども、国内産異性化糖は生産量の面で輸入異性化糖に大きな影響を受けると思います。本改正によって調整金の徴収並びに関税措置法の改正による関税の引き上げ等がございますが、国内産異性化糖の競争力はこれによって十分に確保できるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
そこで、この輸入自由化に対処し、これら輸入異性化糖等について、国内産異性化糖及び輸入砂糖が調整金を負担していることとの均衡を図る必要があり、このため、早急に本法案に基づく措置を実施する必要があります。
○仲村委員 今回輸入異性化糖を自由化した措置として、現在国内異性化糖から徴収している調整金、キロ当たり十一円四十銭、それから関税を平成二年度は七〇%またはキロ当たり三十円、あるいは平成三年度は六〇%、キロ当たり二十七円五十銭、四年度以降は五〇%で二十五円、これだけの関税をかけることによって国内異性化糖との調整ができる、こういうことでございますが、この措置によって国内異性化糖との価格の比較はどうなるのか