2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
輸入申告に際しては、輸入申告書に所持許可証が添付され、税関において輸入申告書と所持許可証の名義人が同一であることを確認の上、輸入が許可されることとなります。 なお、今述べたとおり、クロスボウの所持許可を受けた者は、税関に対し、自分の所持許可証を添付の上、輸入許可を受けることから、保税地域での受取時には、改めて運転免許証等による本人確認は行われていないということでございます。
輸入申告に際しては、輸入申告書に所持許可証が添付され、税関において輸入申告書と所持許可証の名義人が同一であることを確認の上、輸入が許可されることとなります。 なお、今述べたとおり、クロスボウの所持許可を受けた者は、税関に対し、自分の所持許可証を添付の上、輸入許可を受けることから、保税地域での受取時には、改めて運転免許証等による本人確認は行われていないということでございます。
日本側からは、日本産食品の海外への輸出に係る関係法令や制度及び国内関係事業者からの情報収集の結果等に基づく事実関係に関する説明を行い、そして、台湾側が産地偽装と主張する問題の事実関係を明確化するため、台湾の輸入申告書や包装ラベルの記載ルール等につき台湾側に説明を求めている、こうした状況について承知をしております。
当方といたしましては、問題発覚後から、偽装の根拠と台湾側がしております台湾の輸入申告書だとか包装ラベルの記載ルール等について照会しているところでございますが、残念ながら台湾側から明確な十分な回答が得られていないような状況でございます。
ただし、台湾側が産地偽装とする根拠について、台湾の輸入申告書の問題なのか、あるいは商品に添付されている包装ラベルの記載ルールの問題なのか、こういったことにつきまして、事実関係も含めて台湾側に現在説明を求めているところでございまして、これまでのところ、残念ながら、台湾側から十分明確な回答が得られていないというような状況でございます。
その後、事実関係の解明には協力して取り組んできたところでございますが、台湾側が産地偽装だという根拠ですが、台湾の輸入申告書や包装ラベルの記載シール等にどういうふうに記載するのかというルールがあるわけですが、これについて、どういうルールがあって、偽装だったという件についてはどういうところがこれに違反しているのか、こういうような説明を台湾側にずっと求めてきておりますが、これまでのところは明確な回答が得られておらない
これも一般論でございますけれども、輸入納税申告の手続は、輸入しようとする貨物の品名、数量、価格などを記載した輸入申告書を税関に提出することによって行われております。そして、輸入申告を受けた税関は、必要があるときは、申告の内容を確認するために、今先生がおっしゃられましたような、インボイスあるいは運賃明細書などの必要な書類を提出させることができるということとなっております。
税関に提出された輸入申告書及びその他の書類の保存期間は、申告があった日の属する年の翌年から七年間でございます。(福田(昭)分科員「翌年からですね」と呼ぶ)はい。
○政府参考人(後藤収君) 今御質問のあった件でございますけれども、海外で再処理をし、海外というのはイギリスとフランスでありますが、そちらで再処理をいたしました高レベル放射性廃棄物が国内に戻ってくるときには、事業者が税関で輸入申告書を提出した上で消費税等の納入をするという手続になってございます。
税関におきましてどうしているかということでございますが、審査の際に出されました輸入申告書あるいは仕入れ書というのがございます。さらには、運賃明細書、船荷証券等、あるいは契約書類等の関係書類に基づきまして、まず書類の審査をいたしまして、必要な場合は現品の検査を行うということで、包装等々の観点でそういうのを検査した上で原産地の確認を行うことというふうにやってございます。
税関におきましては、輸入申告書、仕入れ書、原産地証明書に基づきまして、審査、検査を行いまして、さらには、必要に応じまして関係書類の提示を求める、そういった形で適切なチェックを行うことによりまして原産地の確認を行うことといたしております。
また、輸入申告書へは品名を記載させており、登録品種名の記載を義務づけていないわけでありますが、これは、本来、適正な関税を確保するため等の措置として品名の記載を求めているためであります。 農水省といたしましては、税関、財務省と連携をいたしまして、輸入される農作物の外観やDNAの特性を手がかりとして、効果的な育成者権の侵害物品の摘発が図られるよう努めてまいりたい、こう思っております。
一方、福岡県は農水省に、輸入農産物の輸入申告書等への品種名明記を義務づける法整備を提案していますね。一種のトレーサブル的な提案と思うんですけれども、これについて大臣の考えをお聞かせください。
一般的に、本件もそうだと思いますけれども、輸入申告書がそれぞれ出ているわけでございますから、それを調べればもちろん輸入業者名はわかりますけれども、それは、それぞれについてのやはり守秘義務等ございますから、それをどう考えるかは別といたしまして、輸入業者それぞれについて今と言っておられても、私どもはそういうものを持っておりませんけれども、本来申告書はあるんですから、それはわかるとは思います。
このような現状にかんがみまして、このたびの税制改正におきまして、軽油の輸入等に係ります課税の適正化を図るため、まず知事が関税等に係ります輸入申告書などの閲覧、記録をすることができるようにすることといたします。
いわば通常考えられております、まず輸入申告書を出しまして、それでオーケーをもらって関税を納めて、それで輸入許可をもらって、許可書を持って引き取るということではなくて、そういう書類を全くなしに電算処理をするということでございまして、かなり画期的なシステムでございます。これは通関時間の大幅な短縮及び利用者の事務負担の軽減を大幅に図るわけでございます。
○久保田政府委員 特定の国籍の船にかかわらず、輸出及び輸入につきましては、それぞれ輸出申告書及び輸入申告書で精査をいたしておりますので、十分把握しているつもりでございます。
○伊藤(博)政府委員 お話しの、日米協議の最終報告書の中に出てまいります二十四時間云々というのは、そこにも明示しておりますように、税関への輸入申告書の提出から輸入許可までに要する時間という書き方をしております。したがいまして、検疫等の他省庁関連の輸入手続に要する時間は含まれていないというふうに申していいと思います。
ところで、いろいろな関係法律があると思いますが、私どもが所管しております関税法、これにおきましては輸出申告書あるいは輸入申告書、これを輸出あるいは輸入に際して出していただく、それから今問題となっております仮陸揚げされたものを再び積み戻すという場合にも輸出申告書に準じた申告書を出していただくということになっておりまして、記載内容も当然法定されているわけでございますが、これは法定されているだけでして、めちゃくちゃな
だからといって〝日本側は密輸と知りながら買っていた〟という言い方は一方的だ」「日本側はフィリピンの輸出業者が先方の税関から許可を得た輸出証明書に基づいて輸入しており、それが密輸だというのならフィリピン側の問題だ」「日本の税関にきちんと輸入申告書を出しているので問題はない」こう言ってうそぶいておるのですね。
我が国の法令上は、丸太の輸入業者におきましては、品名と再検量に基づきます数量等を記入した輸入申告書を提出することになっておりますが、その際には相手国の輸出業者の発行する貨物の品名、数量雑を記入した仕入れ書を添付することになっておりまして、これに基づいて輸入をしております。
○木本平八郎君 そのときに、通関ですから当然日本石油が税関に対してIVいわゆる輸入申告書、それから船の方からのマニフェストがあると思うのですね。それからセーラー、シッパーからのインボイスが送られていると思うのですけれども、そういうインボイスはリフォーメートナフサになっていたわけですか。
○矢澤政府委員 輸入申告書は公文書でございます。それから自動車輸入組合が発給する輸入許可証は、恐らくこれは公文書ではないのではないかというような感じがいたします。と申しますのは、自動車通関証明書、現在発給されておりますものは、日本自動車輸入組合という名前と判を押して出されております。一方、税関の方で出しております自動車通関証明書は、正真正銘の税関の文書番号を入れた書類であるということでございます。
実は、先ほど局長が申された輸入申告書、これは公文書だと言われておる。輸入申告書は公文書だと言われておる。ところが、私が推測したことよりもはるかに露骨な、悪質なことをやっている。