2002-04-08 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
この隔離検疫は動物検疫所に係留して行うこととされておりますけれども、家畜防疫官が動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めた場合には、狂犬病予防法上必要な管理方法等を指示いたしまして、防疫上安全と認めて指定した場所、これは指定場所と言っておりますけれども、この指定場所で輸入犬を係留することができることとされております。
この隔離検疫は動物検疫所に係留して行うこととされておりますけれども、家畜防疫官が動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めた場合には、狂犬病予防法上必要な管理方法等を指示いたしまして、防疫上安全と認めて指定した場所、これは指定場所と言っておりますけれども、この指定場所で輸入犬を係留することができることとされております。
その検疫のための係留期間といたしましては、輸出国におきます狂犬病の発生の有無、あるいは輸入犬についての狂犬病の予防注射の時期、こういうようなものによりまして一定の期間を定めておるのでありますが、本病があらゆる哺乳動物がかかるという病気でございまして、しかも感染し発病した場合にはその致命率がきわめて高い、一〇〇%死ぬと、こういうようなこともございます。
で、その場合、日本でペット・フードをさらにたくさん輸入して、またいろいろ問題を起こす犬をさらにたくさん輸入するというような、そうした放任したやり方をやっているということは、外務大臣としても、片一方で表面どういうようなことをおっしゃっても、片一方、日本に来てから、非常に適切でない取り扱いを受けている輸入犬を業者の輸入にまかせておくというようなやり方というのは、これは非常に私、考えなければいけないことだと
第七点は、原案の附則第二に規定してある輸入犬の出場制限は、その必要を認めないので削除することにしました。 以上が修正の大要であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。