1958-12-20 第31回国会 参議院 商工委員会 第4号
聞くところによれば、本年六月十一日の、昭和三十三年度の上期輸入発表及び十月三十日中間輸入発表によれば、従来輸入業者割当、加工業者割当に区分しておったものが、さらに通関実績一本とされた。この実績主義割当は、通産省当局としても、最善の策と考えられたのでありましょうが、まだ今後もこれを踏襲していこうとするのであるかどうか、そういう点をお伺いしたい。
聞くところによれば、本年六月十一日の、昭和三十三年度の上期輸入発表及び十月三十日中間輸入発表によれば、従来輸入業者割当、加工業者割当に区分しておったものが、さらに通関実績一本とされた。この実績主義割当は、通産省当局としても、最善の策と考えられたのでありましょうが、まだ今後もこれを踏襲していこうとするのであるかどうか、そういう点をお伺いしたい。
○松尾(泰)政府委員 三十一年度の全体の割当数量は百三十五万一千トンでありますが、そのうち輸入業者割当分は二十九万八千二百トンであります。
御承知のように外貨割当につきましては、いわゆる生産資材の綿花、羊毛のように、いわゆる紡績工場に直接割当のものもございますし、そうでないものにつきましては、輸入業者割当という問題が強く主張されており、また、そういう方向に動いているということは、皆さん御承知の通りであります。
いわゆる安定してきておりますから、安定した現在においてまた将来を予想して、大臣は今後は輸入業者割当一本で進みたいのか、それとも従来の方針を踏襲するのか、これらの基本の問題を一つ御発表願いたい。
それから既に割当済みになっておりました輸入業者割当の大豆で、まだ未到着の分の中から、その一部を飼料用の大豆にいたしまして、食管で買い上げをいたしまして市場から隔離いたしたい、そのように考えて、その措置をとったわけであります。
なお、国内の問題につきましては、今回のものは輸入業者割当にいたしたいと考えております。国内価格につきましては、農林省においてもいろいろとお考えになっておられますし、私どもといたしましても、入れましたものをできるだけ安く国内の消費者の手に渡るように十分考慮をいたしたい、かように考えております。
主たる部分はこれから申し上げます一般方式でございますが、一般の外貨割当方式につきましては、現在のところ、大ざっぱに分けますと、需要者割当と輸入業者割当と二色ございます。
実は、この問題については、今までの普通の輸入業者割当に誤解がございまして、非常に輸入業者の立場が強くなり、生産業者が原料を破るのに非常に不利な立場になるんだという見地から、反対が強いのが現状でございますが、実質的には需要家に対して発注のワクを与えまして、それが決定的な強さを持っているわけでございまして、外貨の割当そのものは、形式的に、その人から発注を受けた人が輸入為替を取り組む際にその人に対して外貨割当
ポンド糖の輸出に対してリンクをいたしまして、その関係の割当もございまして、その場合に、私どもは輸入公表をいたします場合は、キューバ糖何万トンあるいは台湾糖何万トン、それも向うの生産時期の関係もありますので、そのつどそのつど地域的に数量をきめまして発表いたすわけでありますが、台湾糖につきましては、あるいは生産業者割当で一〇〇%やる、最近やりましたのでは、ブラジル糖につきましては半分は生産割当、半分は輸入業者割当
そのほかのものは輸入業者から買つているということでございますので、今の点は精糖会社に対する割当の問題と、輸入関係は通産省でございますが、輸入業者に対してどういう程度の割当が行なわれて、これは御承知のように、バーターとリンクで、輸入業者割当というものが相当多くなつております。或いは半分以上になつているかと思います。その点で通産省と連絡をいたして見たいと思います。
なお又精糖工場の割当だけにいたしませんで、先般実施したわけでございますが、製糖工場以外の輸入業者割当というのも、その後だんだんふえて参つているような実情でございます。
○中村(時)委員 それからもう一つ、通産省が最近特に輸入業者割当という線を強く出しておるわけです。新聞にもいろいろ出ております。そこで参議院に対して行われた回答中の発注証明つき、インポーターとどういう関連性を持つておるのであるか、これを一点お聞きしたい。
○政府委員(松尾泰一郎君) ブラジルの砂糖一万トンにつきまして、輸入業者割当をし、それに販売価格の制限を付けた根拠について御説明を申上げますが、実はこの今の貿易及び為替管理法及びそれに基く輸入貿易管理令によりまして、輸入物資の価格にそういう制限を付けられるかということになりますと、かなり疑問があることはこの前私ここへお呼び出しを受けましたときにも御説明を申上げたのでありますが……
たとえば料糖の輸入については全部輸出にリンクさせてやるとか、あるいは製糖業者割当をやめまして輸入業者割当にいたしますとだれでも粗粗で使いたい人は粗糖でもらう、あるいは加工で使いたいものも粒糖でもらう。そうして競争的にやらせる。こういうことも考えております。
従いまして、この輸入業者だけを責め付けるというふうなことも非常に片手落ではないからいう意見も実はあつたのでありますが、少くとも我々この通商面を担当するものといたしましては、輸入業者に不当な利得をさせるというのが今度の輸入業者割当の本旨ではございませんので、いろいろ相談の結果百十ドルが最高価格である、百十ドル以内でやれ、こういふうなことと、製糖業者以外に売らなきやならんということで、売つた場合の売先は
ではこの粗糖で流すというふうなことにつきましても、これは個々の家庭の消費でございまするので、やはり一つの配給統制か何かしないと、例えば輸入業者割当をする、或いは卸のほうに外貨の許可を認めましたところで、どうしても的確に参りませんので、そういう形ではなかなかこの問題の解決は困難ではなかろうかと、かように考えておりまするし、又勿論お話のように粗糖と精糖との消費の関係というものは、粗糖価格と精糖価格との差額