2019-11-12 第200回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
当面はそうだとしても、二〇三三年までのセーフガード発動基準数量を示して当面は増えないと言っているんですが、それまでの輸入数量等の見通しがあるのかどうかなんです。全くないんでしょうか。今の前段の説明が分からないとこちらの質問が分からないかもしれないんですけれども、セーフガード発動基準数量を示しているのが、それまでの輸入数量の見通しがあるのか、全く分からないということなのか。
当面はそうだとしても、二〇三三年までのセーフガード発動基準数量を示して当面は増えないと言っているんですが、それまでの輸入数量等の見通しがあるのかどうかなんです。全くないんでしょうか。今の前段の説明が分からないとこちらの質問が分からないかもしれないんですけれども、セーフガード発動基準数量を示しているのが、それまでの輸入数量の見通しがあるのか、全く分からないということなのか。
また、御質問の高懸念化学物質の生産・使用規制でありますけれども、化審法では、平成二十一年の改正で、化審法制定以前から存在をしていた化学物質を含む全ての化学物質について、事業者に製造・輸入数量等の届け出義務を課し、その数量等を踏まえて優先的に評価対象とする物質を絞り込み、絞り込んだ物質に対するリスク評価を行った上で、その結果に応じて規制を行うということにしたわけであります。
○政府参考人(糟谷敏秀君) WSSDで合意した目標の達成に向けまして、化審法の平成二十一年、前回の改正におきまして、この法律が施行される以前から存在しておりました化学物質を含む全ての化学物質について事業者に製造・輸入数量等の届出義務を課し、その数量等を踏まえて優先的に評価対象とする物質を絞り込み、絞り込んだ物質に関するリスク評価を行った上で規制等の対象とすることとされたわけであります。
そこで、我が国では、平成二十一年の化審法改正を行いまして、全ての化学物質について、事業者の皆様方に製造・輸入数量等の届出義務を課したところでございます。その上で、その数量等を踏まえまして、優先的に評価対象とする物質を絞り込むいわゆるスクリーニング評価を行います。絞り込まれた物質に関するその上でまたリスク評価を行った上で、その結果に応じて規制等の対象とすることとしたわけでございます。
委員会におきましては、既存化学物質の安全性点検の進捗状況、第一種特定化学物質の限定的使用許可の際の安全性確保の方策、すべての化学物質について、製造数量・輸入数量等届出の対象とするに当たっての中小企業への配慮の必要性等について質疑が行われたほか、環境委員会との連合審査会を開会いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二 すべての化学物質が製造・輸入数量等の届出対象となることにより、収集・分析される情報が格段に増えることを踏まえ、関係事業者の協力を広く求め、有害性調査指示を的確に行うとともに、国においてもリスク評価を着実に進めること。
そのために、暴露量を集計、推定するための手段として優先評価化学物質及び一般化学物質が新設されまして、製造・輸入数量等の届出の対象となります。
今回の改正によりまして製造・輸入数量等の届出の義務が付されるわけでございますけれども、中小企業の負担というのが実際の現場では大変なものになってくることが予想をされるわけでございまして、これらの中小企業に対する国としてのサポート体制等をどのようにつくるおつもりなのか、お尋ねいたします。
改正後の化審法におきましては、すべての化学物質について、製造あるいは輸入数量等あるいは用途の定期的な情報収集に努めまして、暴露量等の推計を行うとともに、有害性につきましては得られている知見等を踏まえてリスク評価をしていくということになります。
国は、届出によって把握した製造・輸入数量等を踏まえ、安全性の評価を優先的に行う物質を絞り込み、必要に応じて、有害性に関する試験の実施等を事業者に求めることができるようにします。こうした見直しにより、化学物質の安全性評価を着実に実施し、その結果に応じて、迅速に製造・使用規制等の対象とします。
したがって、届け出の内容を製造・輸入数量等として、事業者にとって負担の大きいいわゆる有害性情報については、製造・輸入量と有害性を勘案し、影響の大きいものから段階的に求めることとし、すべての物質について一律に求めるというようなことはいたしません。
監視化学物質以外の既存化学物質等につきましては、約七千物質につきまして、平成二十三年四月から製造・輸入数量等の届け出を受けまして、発がん性が疑われる物質や、有害性の有無が不明な物質で環境への排出量が多いと考えられるもの等を選定してまいります。
第一に、届け出の内容を製造・輸入数量等として、事業者にとってコスト負担の大きい有害性情報については、すべての物質について一律に届け出を求めることはいたしておりません。第二に、国が安全性を評価する際に、既に国が持っております有害性情報を最大限に活用してまいります。
改正化審法におきましては、事業者に対して製造・輸入数量等の届け出を求め、事業者にとって負担の大きい有害性情報については、必要な情報を段階的に求めることとし、すべての物質について、長期毒性、発がん性などの有害性情報を一律に求めるというようなことはいたしません。
国は、届け出によって把握した製造・輸入数量等を踏まえ、安全性評価を優先的に行う物質を絞り込み、必要に応じて、有害性に関する試験の実施等を事業者に求めることができるようにします。こうした見直しにより、化学物質の安全性評価を着実に実施し、その結果に応じて、迅速に製造・使用規制等の対象とします。
ただいまの山田委員の御質問の件、肉骨粉の輸入業者名あるいは輸入数量等については、後刻理事会で協議をさせていただきまして結論を得たい、このように考えますので、御了解をいただきたいと思います。 山田正彦君。
ことしはその点がカバーてきたので、輸入数量等はぐっと減るだろうというような見通し等もあるわけでございますし、例えばアスパラガス一つをとりますと、やはり量販店その他の周年的な需要あるいは規格とか数量の一定量とか、そういう実需者サイドの要望というようなことが輸入を増加している原因であるというように、それぞれ野菜の作目によりましての輸入の増大があるわけでございます。
第三十一条第一項中「売渡申込数量」の下に「(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)」を、「売戻しの数量」の下に「(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)」を、「輸入数量等」の下に「(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)」を加え、「砂糖の供給数量」を「砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)
また、化審法におきましては、特定化学物質について製造、輸入数量等をもとに先ほど来問題になっております地下水を含めた環境中の残留濃度、こういうものについても監視いたしまして、必要に応じ有害性の調査の指示、さらには第二種特定化学物質としての指定等を行うこととしております。
輸入件数、輸入数量等から見てすごいふえ方だなと思っておりますけれども、自衛隊だと何百人単位ぐらいでばっとふえるんだけれども、これもっとやっぱりきちっとすべきだと。まあしかし、あなたに言ってもしようがないんで、機会を見て厚生大臣にまたお話をしなきゃならぬなとは思っております。 若干、具体的なことでお聞きしますが、新聞の報ずるところでは、米国産の豚肉から発がん性の抗菌物質が発見された。
それで、このような発言になりましたのは、五月二十四日、二十五日に行いました日米農産物協議におきまして、輸入数量等について合意をいたしましたのが米側の関心品目中わずか三品目にとどまっておりまして、残りの六品目につきましては引き続き協議を行っていくということになっておりますため、米国の農業関係者としてはそもそも不満が強かったというふうに見ております。
○安恒良一君 いまのは果物名、それからそれぞれに対する輸入数量等もトータルで答えられましたから、後で結構ですから資料でください。それで一々細かくしゃべられると時間がなくなりますから、いいですね、トータルじゃなくして。 それから次のその荷役に携わる労働者の数及びこのEDBの薫蒸作業で働いている人、これは労働省だと思いますが、どうですか、把握していますか。
さらに成鰻の輸入につきましては、国交のない台湾との輸入問題のことでございますから、民間ベースによりまして現在協議を行わせているという現状でございまして、ウナギの養殖業団体であります日鰻連であるとか、あるいはウナギの輸入組合、卸売業者の団体が一体になりまして、台湾の生産者と輸入数量等について定期的に話し合っているというのが現状でございます。
たとえば原油の輸入数量等もいままで想定しておったとおりで一体行けるのかどうか、それも大変問題があるんじゃないかと私は思いますし、また代替エネルギーに関しましても、先ほど渡部委員からも御指摘ございましたように緩急よろしきを得て目標を決めていかなければいけませんので、そういう点もその後の研究開発の状況等も踏まえまして、いろいろ目標なりあるいは達成の手段等をさらに深めていかなければいかぬと思いますので、一定