2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
現在、猟銃を輸入する場合には、この水際対策として、まずは都道府県の公安委員会から銃砲の所持許可証、これを得る、その上で経産省から外為法に基づく輸入承認証を得る、その証明書類を税関に示した上で輸入許可を税関から得るという三段階の水際対策がなされているというふうにお伺いをしております。
現在、猟銃を輸入する場合には、この水際対策として、まずは都道府県の公安委員会から銃砲の所持許可証、これを得る、その上で経産省から外為法に基づく輸入承認証を得る、その証明書類を税関に示した上で輸入許可を税関から得るという三段階の水際対策がなされているというふうにお伺いをしております。
猟銃等の場合は、先ほども申し上げましたとおり、公安委員会からの銃砲所持許可証に加えて、経産省から輸入承認証を取り付けるということになっております。外為法を所管する経産省として、今回の銃刀法の改正を受けてどのような取締りを行っていくのか、御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(梶山弘志君) 北朝鮮との間では、輸出入を全面的に禁止するほか、これに万全を期すために、北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買等に関する取引や、輸入承認を受けずに行う北朝鮮からの貨物の輸入代金の支払についても禁止をしているところであります。
輸入は、認定輸入業者が特定有害廃棄物等を再生利用等のために輸入する際は、輸入承認は不要だと、こう言っていますが、これは主として説明、鉛蓄電池なんかの話でしたかね。そうすると、それは資源として使う、国内でも外国でもそうだと。じゃ、どんどん輸入して資源を有効に生かしていこうと。
第三に、我が国の先進的な技術を有効活用し、特に非鉄金属を含む循環資源のリサイクルを着実に進めるため、再生利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入承認の手続を免除します。 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、特定有害廃棄物等の国際的な取引等をめぐる状況及び我が国の再生利用等に関する技術の向上等を踏まえ、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、輸出先国における環境汚染防止措置についての環境大臣による確認事項の明確化、特定有害廃棄物等の輸入に係る認定制度の創設による輸入承認手続
○塩川委員 今回の法改正ですけれども、特に輸入について今お聞きしてきたわけですけれども、大きく二つの話があって、一つは、比較的有害性の低い廃電子基板等の有害廃棄物等についてはバーゼル法の規制対象から除く、規制を撤廃する、それから、比較的有害性の高い有害廃棄物等については、認定制度を創設し、輸入承認を不要とする、こういうものとして理解をしているんですが、ここで言っている比較的有害性の低い廃電子基板等の
○塩川委員 その場合に、いずれにせよ有害性を持つ物質を含むものという前提で扱われているわけですけれども、例えば、アンバーリストがグリーンリストに比べて有害性が高い、そういう整理になっているんですが、その幅も一定あるのかなと思うんですけれども、今回こういう事業者の認定という手続はあるものの、輸入承認を不要とする、こういった措置において、有害性の高いものもそういう対象になるということについて若干の心配もあるんですが
今のお答えでございますが、岡山県の非鉄製錬所での事例の把握ということについてでございますが、当事業者につきまして、平成二十六年三月時点で、このバーゼル法においての輸入承認を受けていなかった、また、それ以降に輸入承認も行っていないという状況でございます。 この違反事案につきましての把握ということについては、この事業者の状況を環境省として確認する状況ではございませんでした。
第一点は省きまして、第二点の、認定制度を創設して輸入承認を不要とすることによってどのような効果があると考えているのか、お答えをいただきたい。
第三に、我が国の先進的な技術を有効活用し、特に非鉄金属を含む循環資源のリサイクルを着実に進めるため、再生利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入承認の手続を免除します。 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
平成二十二年三月二十六日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十二号 平成二十二年三月二十六日 午前十時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入 承認義務を課する等の措置を講じたことにつ いて承認を求めるの件(第百七十三回国会内 閣提出、第百七十四回国会衆議院送付) 第二
○議長(江田五月君) 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 (いずれも第百七十三回国会内閣提出、第百七十四回国会衆議院送付) 以上両件
まず、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件は、北朝鮮からのすべての貨物につき、平成二十一年四月十四日から平成二十二年四月十三日までの間、引き続き、経済産業大臣の輸入承認を受ける義務を課する等の措置を講じたことについて、国会の承認を求めるものであります。
経済産業副大臣 松下 忠洋君 経済産業副大臣 増子 輝彦君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 高橋 千秋君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に 基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
まず、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木俣佳丈君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出) 第三 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
————◇————— 日程第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出) 日程第七
○議長(横路孝弘君) 日程第五、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第六、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第七、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、右三件を一括して議題といたします
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出) 第三 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、第百七十三回国会承認第一号) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求
まず、第百七十三回国会、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○東委員長 次に、第百七十三回国会、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
大内 捷司君 経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 ————————————— 委員の異動 三月十日 辞任 補欠選任 田嶋 要君 阿知波吉信君 同日 辞任 補欠選任 阿知波吉信君 田嶋 要君 ————————————— 一月十八日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 七、労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 農林水産委員会 一、農林水産関係の基本施策に関する件 二、食料の安定供給に関する件 三、農林水産業の発展に関する件 四、農林漁業者の福祉に関する件 五、農山漁村の振興に関する件 経済産業委員会 一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
内閣提出 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 経済産業の基本施策に関する件 資源エネルギー及び原子力安全・保安に関する件 特許に関する件 中小企業
たけつか君 平山 泰朗君 松宮 勲君 近藤 和也君 柚木 道義君 福島 伸享君 同日 辞任 補欠選任 近藤 和也君 松宮 勲君 平山 泰朗君 木村たけつか君 福島 伸享君 柚木 道義君 ————————————— 十一月二十日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
————————————— 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○東委員長 次に、本日付託となりました内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。
○国務大臣(二階俊博君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
松本隆太郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等 に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給 等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に 基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務
○委員長(櫻井充君) 引き続き、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。二階大臣。
————◇————— 日程第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
平成二十一年七月二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第三十号 平成二十一年七月二日 午後一時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を
○議長(河野洋平君) 日程第一、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。
――――――――――――― 議事日程 第三十号 平成二十一年七月二日 午後一時開議 第一 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件