2005-06-16 第162回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
○平田健二君 次に、輸入差止め申立て制度については、知的財産推進計画では、当事者の主張に基づきもっと簡便、迅速に行う制度を確立するとされておりますけれども、どのように改善されておりますか。
○平田健二君 次に、輸入差止め申立て制度については、知的財産推進計画では、当事者の主張に基づきもっと簡便、迅速に行う制度を確立するとされておりますけれども、どのように改善されておりますか。
具体的には、法制面で、今年もお願いをしておりますが、過去二年間制度改善、特許権等について輸入差止め申立ての対象化等々やっていただいて、それに引き続きまして、今度出させていただいている法律では、権利者による見本検査であるとか、それから不正競争防止法違反物品の輸入規制品への追加であるとか、それから育成者権の侵害物品について税関から農林水産大臣へ意見照会を内容とする改正をお願いしているわけでございます。
したがいまして、経済産業省とは、具体的には、不正競争防止法物品についても輸入差止め申立ての対象とし、輸入差止め申立ての際には、表示の周知性、著名性、どれだけ多くそういうのが知られているかというようなことについても経済産業大臣の意見書を提出するとともに、水際取締りの対象とする表示や物品等を特定するというようなことをやるとか、また実際にそうした物品が輸入されようとするときに侵害物品に該当するか否かを認定
そうしますと、先ほど申し上げました輸入差止め申立て制度と、それから今、文化庁がかなり細かく解釈について御答弁をいただきました。
そのようなことを前提にいたしまして、先生今お話しのような税関における権利者による輸入差止め申立て制度の活用ということは、今お伺いいたしまして、これを活用するということは確かに非常に有効な方法ではないかというふうなことを思ったわけでございます。
それから加えまして、私からの御提案でもあるんですが、いわゆる税関の通関手続上、いわゆる輸入禁制品が入ってこないようにするために輸入差止め申立て制度というのがありますですね。
正に、熊本県が、昨年十二月に全国の税関に対しまして、育成者権を持つ「ひのみどり」という品種のイグサを使用した畳表につきまして、輸入差止め申立てを行ったところでございます。これは正に育成者権としては初めてのケースでございます。
これも輸入差止め申立て制度の対象になっているんですが、この育成者権というものは耳慣れない言葉かと思いますけれども、植物の新品種への改良を行った者について、種苗法に基づいて品種の登録がされた場合に権利として発生するもの、この権利者は登録された品種等の種苗及び収穫物について、その生産、譲渡、貸し渡し、輸出、輸入又は保管等を行う権利を専有することとなると聞いております。
このたび関税定率法が改正されまして、育成者権侵害物品を輸入禁制品に追加をいたしまして、また輸入差止め申立て制度の対象とするということになりまして、一歩前進をしたと思います。 ところが、税関の方も、いろいろと仕事柄、困難性、複雑性というものがございます。
○政府参考人(浦西友義君) 育成者権侵害物品の水際での取締りについての御質問でございますが、まず、税関におきましては、輸入差止め申立て制度によりまして、権利者から提供をしていただきます、まず海外及び国内における権利関係、それから外観で判断するための情報等を基に取締りを行いまして、育成者権侵害物品を発見いたします。
○日笠勝之君 これ、税関に聞きますが、加工品を輸入差止め申立て制度ということで、もし申立てが出た場合はこれどうされるんですか、加工品。先ほど、今局長の話によりますと非常に識別難しいと、こうおっしゃっておるわけですが。
○勝木健司君 育成者権の対象追加や、あるいは特許権等の輸入差止め申立て対象への拡充を図られるということで、今後、知的財産権の侵害物品への水際対応は、質、量ともに今まで以上に増大することが見込まれるわけであります。
それでは、今回の改正によりまして特許権、それから実用新案権、意匠権及び育成者権の侵害物品についても、従来からの商標権、著作権などの侵害物品と同じように輸入差止め申立て制度の対象に加えられましたけれども、いわゆる申立て担保制度を取るようになったわけですけれども、この中で、相当と認める額の金銭を供託すべきことと、こう命ずる制度になっていますけれども、この場合の相当と認める額というのは一体どのぐらいの、どの
今回、特許権等を新たに輸入差止め申立て制度に加えましたけれども、国際的にTRIPsという協定がございまして、商標権等と違って特許権等をこの輸入差止め申立て制度に加える場合には解放金制度というのを設けなきゃならないという条約がございます。それに基づきまして私どもはこの解放金、言わばそういう担保金を設定するということを今回も設けたわけでございます。
植物の品種登録により発生する育成者権を侵害する物品の輸入禁制品への追加、輸入差止め申立て制度の拡充等を行うこととしております。 第四は、通関の一層の効率化のための対応であります。納税申告前の貨物の引取りを可能にする簡易申告制度に係る担保提供額の見直し等を行うこととしております。 次に、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。