2008-11-13 第170回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
計画輸入制度というのは、これ厚生労働省に輸入届が出されないものですから、いつ船が入ってくるかということは分からないわけです。厚生労働省には知らされていないと。しかし、農林水産省は全部分かっているわけです。輸入小麦に事故があれば、まず真っ先に現場に飛んでいくのは穀物検定協会と農政事務所の職員が駆け付けると。それで事故小麦の仕分をするわけです。
計画輸入制度というのは、これ厚生労働省に輸入届が出されないものですから、いつ船が入ってくるかということは分からないわけです。厚生労働省には知らされていないと。しかし、農林水産省は全部分かっているわけです。輸入小麦に事故があれば、まず真っ先に現場に飛んでいくのは穀物検定協会と農政事務所の職員が駆け付けると。それで事故小麦の仕分をするわけです。
この差は何だろうかと調べてみましたところ、これらの輸入小麦はすべて厚生労働省に輸入届がされていないものでした。要するに、計画輸入制度に乗って輸入された小麦なわけです。 計画輸入制度というのは、一度輸入届を出せば一年間はその都度の輸入届は出さなくてもいいというもので、これは輸入者にとっては便利な制度です。
全国検疫所三十一か所ございまして、そちらに三百名の食品衛生監視員がおりまして、米国産牛肉のすべての輸入届について、米国農務省発行の衛生証明書というのが付いておりますので、対日輸出が可能な施設で処理された品目があるかどうかということ、また、保税倉庫におきまして約一〇%程度開封しまして、現物を確認して衛生証明書と同じものが入っているかどうかと、また、脊柱などのSRMの混入がないか等について確認を行っているところであります
我が党の修正案では、その点について、輸入届が出された未判定外来生物について、被害の可能性は少ないけれども直ちに無害とは言い切れない、そういう場合には環境に放出しないとか、不特定多数に販売しないとか特定の地域には持ち込ませない、そういう取扱いに一定の制限を加えることができるようにしたわけですけれども、そういう点、私はこういう考え方が非常に重要だと思っているんですが、発議者とそして環境省にそれぞれお答えいただきたいと
今般新たに創設します動物の輸入届制度は、専門家のリスク評価に基づきまして、人に感染症を媒介するおそれのある鳥類と哺乳類につきまして輸入者に届出を課すとともに、輸出国政府の発行します衛生証明書の添付を義務付けまして安全の確保を図ることといたしております。 輸入届出につきましては、専門的に輸入販売に従事する専門業者のみならず、個人が動物を輸入する場合におきましても届出を課すことといたしております。
食品等の輸入届による審査及び検査、それから輸入食品の衛生確保に関する指導、さらには食品等の輸入事前相談などを行っているところでございまして、違反する食品等については廃棄、積み戻し等の処分を行っているところであります。
また、国外からの輸入食品等につきましては、全国の検疫所におきまして二百六十四名の食品衛生監視員が食品等の輸入届の審査あるいは食品等の試験検査等を行いまして、食品衛生法に違反するものにつきましては廃棄、積み戻し等の処分を行っているところでございます。
私も関税率表をいろいろ見てみたんですが、例えば陶磁器の皿の場合、これを見てみると、食品衛生法に基づく輸入届の必要な食卓用品も、それから届け出の不要な台所用品その他の家庭用品及び化粧用品も、このシステムの中でいきますと同じ分類コードで分類をされていく、そして流れの中で見ていくということになっています。
また、輸入手続の迅速化においては、輸入者が輸入の都度輸入届のために検疫所に来所する必要がなくなりまして、輸入手続に要する時間が大幅に短縮されるとともに貨物の保管経費等の軽減が図られるもの、このように思っております。
○小林(秀)政府委員 輸入食品については、輸出国からの情報等を勘案をいたしまして違反の蓋然性の高い食品は、輸入届に指定検査機関等による抗生物質等の検査結果を添付させるよう指導することによりまして全数検査を実施をいたしております。それ以外の食品についても、抗生物質等に関する科学的かつ計画的なモニタリングを実施をいたしております。
また、輸入手続の迅速化の面においては、輸入者が輸入の都度、輸入届のために検疫所に来所する必要がなくなりまして、輸入手続に要する時間が大幅に短縮されるとともに貨物の保管経費等が軽減されるものと考えております。
○政府委員(須田洵君) 輸入食料品の安全性確保につきましては、まず水際の問題としては食品衛生法に基づきまして、ただいまもお話しございましたが、厚生省の検疫所におきまして輸入届書の書類審査と、その書類審査によりまして必要と認められたものについての衛生検査ということで安全性のチェックが行われているところでございます。
有害食品のチェックは食品衛生監視員が食品等輸入届書でチェックするようになっておりますが、届け書には使用した合成添加物の記載欄がありますが、使用したポストハーベストの記載欄がございません。ポストハーベストが広く行われていますのに、この記載欄がないというのはどうしたことか、不備ではないのかということについてお尋ねしたいと思います。
○大野(由)委員 今局長のお話を伺ったんでございますが、この食品等輸入届書の中には、「貨物が化学的合成品たる添加物又は、規格基準の定められた天然添加物を含む食品である場合」、当該添加物の品名を書くようになっております。
○目黒政府委員 御指摘のように、農産物輸入時に使用されておりますポストハーベスト農薬、これにつきましては輸入届に、現時点ではないのでございますが、この輸入農産物について使われております農薬を輸入届に記載をさせるには、農産物の輸入を行う者が当該の農産物に使用された農薬を把握できている必要があるのでございます。
○目黒政府委員 輸入されてきておりますものについては、これはすべて御承知のように輸入届ということで届け出が出されるわけでございます。 検査対象の食品といたしましては、有毒、有害の物質が含まれているおそれのある食品、それから規格、基準に違反をするおそれのある食品等、食品衛生法に違反するおそれがある食品が輸入されることがないように、まずその大幅な考え方があるわけでございます。
昭和六十三年の厚生大臣あての輸入届書に基づく集計結果によりますと、中国産の塩蔵、これは塩漬けでございますが、塩漬け野菜の輸入の実績は二千八百二件、十二万八千四百三十四トンに及んでおりまして、これは我が国の年間の漬物製造量、約百十二万トンございますが、この一一・五%に相当しております。
○政府委員(古川武温君) 輸入届書を詳細に申し上げればよろしいわけでございますが、そうした書類審査によって一応の見当というものはつくわけでございます。そして今、そういうふうなことで書類審査だけで安全と言い切れるのか、こういう問題でございます。
○大澤説明員 行政検査が年々減ってきている、あるいは輸入届件数に比例して必ずしもその割合が上がっていない、こういう実態にあるわけでございます。
そこで、現在の体制になりますが、御承知かと思いますが、全国二十カ所の海と空の港に食品監視の事務所を置きまして、そこに七十五名の食品衛生監視員を配置しまして、まずそういう専門家による不断の輸入業者の衛生上の指導、並びに、輸入の都度輸入届書が出てきますが、それに対しましては書類の審査を行いまして、その審査の過程の中でそれらの輸入食品が衛生上問題があるかないかという判断をした上で、必要に応じまして検疫所において
○政府委員(古川武温君) 輸入検査につきましては、事前に輸入届書をとりまして、これにより食品の内容その他書類審査を行いまして、必要なものについてはそのものにつきまして行政検査あるいは自主検査を指示いたしまして検査をする、こういうふうなことで、不適格なものがあれば廃棄、積み戻し等の処分をいたします。
というのは、輸入の拡大ということは結構なわけなんですが、その中に、具体的になりますけれども、食品等の輸入届にかかわる手続の簡素化ということがありまして、特に食品添加物等については十分注意をしないと日本の食生活には合わない面が出てくるのではないか、また、その検査の基準や認可の基準等についても外国と日本では違うわけでしょうから、それらの点について十分の配慮が必要ではないかと思うのですけれども、これは厚生省
これはどういうことで箇所数がふえていくかと申しますと、輸入食品の件数なり量が特定の地域においてふえてくると、その地において食品の輸入届が直接できるような仕組み、すなわち検疫所に食品監視体制をとってくれ、こういう要望も上がってくるわけでございまして、数が少ないものについては、そこに直ちに事務所を置くという状況には至らぬわけでございますが、相当数ふえてくると事務所の開設と、もちろん人の増員要求もいたしましてふやしてきている
○大澤説明員 輸入食品の監視体制の問題でございますが、これにつきましては全国十九カ所の海と空の港にある検疫所におきまして、現在六十七名の食品衛生監視員を配置いたしまして、食品が輸入される際に輸入届書こういうものを出していただきまして書類審査を行っており、さらにその中で必要なものにつきましてはいろいろな分析、検査等も行い、そこで食品衛生法に違反するというものにつきましては廃棄するなり、あるいは積み戻し
五番目は、輸入手続の簡素化であり、食品等の一部につき、輸入届を不要とする等の措置を実施し、手続を大幅に簡素化することとしました。 第四に、政府調達について申し上げます。
○斎藤説明員 物品が港に入ったときには食品等輸入届というふうなものが出てくるわけでございますが、それを一応港の方でチェックいたします。それでただいまのように四条違反とかそういったものが出た時点で、それを私どもの方で、先ほど先生がおっしゃいましたように食用並びに飼料以外の用途でならば差し支えないというふうな許可を出すわけでございますが、それの処理についてその時点で出てまいるということでございます。