1967-05-10 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
だから、私どもが言いたいことは、これまで私は昭和三十五年に、実は輸入審議会の問題をここで取り上げました。三十七年には参考人をここへ呼んで、この問題についてもつまびらかに問題を明らかにしてきておるわけです。
だから、私どもが言いたいことは、これまで私は昭和三十五年に、実は輸入審議会の問題をここで取り上げました。三十七年には参考人をここへ呼んで、この問題についてもつまびらかに問題を明らかにしてきておるわけです。
○壽原委員 輸入制限を当然続けなければならぬというふうに考えているという基本の考え方は、私は賛成しますが、あなた方だけでその制限が将来ともずっと続けていけるのか、あるいは政府内部によく近ごろ審議会だとか、あるいは何だとかいうものがたくさんできておる、そういう水産物の輸入審議会なんてものをつくるような考え方はありますかどうか。
だから、確かに為替局長の所管に、外国映画の輸入審議会とかいうのがありますよ。もう少し腹をきめて、為替の面から見るならばお断わりしたらいい。内容から見るならばむろんわれわれは反対しますが、為替の面で見ればバランスをとって輸出を奨励すべきではないか。輸入に対して何らの制限もせぬ。もっと言うならば、最近は改まったそうでありますが、その輸入した映画のドルをどんどんアメリカに送り返した。
その意味では映画輸入審議会の委員を入れかえるとか、ときには私らの意見もそこでしゃべれるような機会も作っておかなければならぬ。 ついでに申し上げますが、太陽にそむく十三人、「サーティーン・アゲインスト・ザ・ライジング・サン」という戦時中の例の甘木の占領時におけるアメリカ人の反抗の状況なのですが、問題は、これが一九五七年に初版木を出しておる。それが本屋を見ますと全米でまだたくさんあります。
異議の申し立てが行なわれますと、今度は輸入審議会が開かれまして、会長さんの主宰のもとに十分御審議願いまして、その審議の結果が答申という形でもって税関長の手元へ来る。税関長はその答申、これが世の良識、健全なる常識を代表するものであるというふうに認めまして、極力これをする、今までの実際例につきましても、審議会の御決定を文字どおりそのまま尊重いたしております。
そうなると、憲法問題というのはあとにあるんですが、憲法問題の前に、現在の輸入審議会におけるこの行為は、関税定率法二十一条を適用しておるのではないということに、今のお話の中からなる。ということは、一項ではっきりきまったものは、二項の行政処分をするということが関税定率法二十一条の趣旨です。
ところが、事実わいせつを目的とした密輸の映画は輸入審議会に全然かけないのです。そうして正規のルートによるところの映画しかかからない。要するに、あなたが言った六十七条の検査行為によって不許可にするという範囲で、それ以上行政処分をしようという積極的な意図を持たない部分だけがここにかかるということになっておるにかかわらず、規定はこういうことになっておるということになれば、この達はおかしいのじゃないか。
そこで、時間の関係がありますから、最後に私は伺つておきますが、外国映画輸入審議会かなんかというものがありますか。それは、一体いかなる機能を持つものであるか。その性格は何であるか。それはいつできたか。そうして、その人選はいかなる基準によってなされたか。本日までの間にどういうように人選が変遷してきておるか。
併し、どうしても国策上輸入しなければならないというならば、むしろこの日本なら日本全部のこの海苔の生産者、いわゆるそういつた団体に発注権というものか、そうでなければ例えば輸入の許可とか、或いは外貨の枠を与えて、そうして水産庁なり或いは通産省、この両方の指導の下に例えば輸入審議会というようなものを設けて、これにあなたのおつしやつた生産者とか或いは輸入業者、或いは問屋業者、或いは学識経験者、こういつたものを