2021-04-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○国務大臣(野上浩太郎君) 二〇二〇年度の米国産の牛肉の輸入量につきましては、今答弁あったような様々な理由から二〇一九年度に比べて増加をしておりますが、輸入業者からは、セーフガードの輸入基準数量を意識して調達を行ったと聞いております。 このように、セーフガードを措置していることによって輸入急増を抑制する効果は一定程度あったものと考えております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 二〇二〇年度の米国産の牛肉の輸入量につきましては、今答弁あったような様々な理由から二〇一九年度に比べて増加をしておりますが、輸入業者からは、セーフガードの輸入基準数量を意識して調達を行ったと聞いております。 このように、セーフガードを措置していることによって輸入急増を抑制する効果は一定程度あったものと考えております。
その記事によれば、世界で最も厳しい食品輸入基準のある日本も、最も早く反応した国の一つだった、日本からの受注が六二%増加をして、そして、今年の対日輸出量は前代未聞の五千トンに達すると予測をしたという記事があります。これは台湾政府当局の人の発言ということで、その記事には載っています。
外務大臣にお聞きしますけれども、このセーフガード水準を超えても輸入基準量を高く見直す、こういうことになりますと、セーフガードの意味を成さなくなるんじゃないでしょうか。何でこんなものを入れたんですか。
まず、安全基準についてでございますけれども、残留農薬、食品添加物、成長ホルモン、遺伝子組換えなどにつきまして日本とEUを比較しますと、EUは人体への影響を配慮して、使用基準、また輸入基準が大変厳しくなっています。それに対しまして、日本は国内での使用は禁止しているものの、輸入する食料、食品、また原材料についての基準は大変甘いといった状況がございます。
その内容について、輸入基準数量と過去の実績について外務省にお伺いしようと思いましたけれども、時間の関係上、私の方で資料をお配りしましたので御覧いただきたいと思います。 グラフと、それから数値が並んでいるテーブルですけれども、グラフの方で、豪州産の牛肉、これが平成十二年度から二十四年度までどれぐらい輸入されているのかというのが示されております。
他方、牛肉ではなく豚肉でございますが、差額関税制度の基礎となります輸入基準価格、要するに、二百円で輸入しても、もっとそこに差額関税を取って、一定の価格以上で入ってくるようにするということで、この場合、平成六年、五百九十七円の輸入基準価格であったわけでございますが、これをウルグアイ・ラウンドにおきましては、平成十二年にはキログラム当たり五百四十六円にするということで、豚肉と牛肉との交渉結果というものが
○大臣政務官(藤田一枝君) 米国産牛肉の輸入基準緩和については、今までも日米経済調和対話の枠組みなどで議論がされてきたところでございます。
アメリカ産牛肉の輸入基準緩和についてのお尋ねがございました。 我が国でBSE対策を開始してから十年が経過したことから、国内の検査体制や、米国のみならず、カナダ、フランス、オランダ等の外国産牛肉の輸入条件といった対策全般について、最新の科学的知見に基づく再評価が必要と考えております。
これと並行してアメリカは、アメリカ産牛肉の輸入基準の緩和を強く要望していますが、これに対処する方針を伺います。 また、普天間飛行場の移転問題について、政府は年内に環境影響評価を沖縄県に提出する方針と伺っています。沖縄県側は辺野古移転に否定的であり、今後この局面をどう打開されるのか、伺います。 総理は先月十九日、韓国を訪問され、ソウルで李明博大統領と会談されました。
私が一つ申し上げたいのは、最終的に輸入者に責任があるんだということで、どこまで、さっき言いました、政府間の協定が結ばれて、韓国政府が責任を持って認定業者を指定する、その認定業者は日本の輸入基準をちゃんと満たしている、このことを信じているその輸入業者に最終的に責任を転嫁するのであれば、どっちみち最後は、責任を転嫁というか責任を求めるのであれば、そんなものなければ、私だったらですよ、自分が一から十まで、
協定の中身はどうでもいい、まあ、どうでもいいという言い方はないけれども、実態的に、日本政府と韓国政府が話し合いをして、韓国政府が日本の輸入基準を満たすという農家を認定して、そこからのものを輸入する際には手続を簡素化する、これが実態的に交渉の中で認められているわけですよ、確認されているわけです。
ウルグアイ・ラウンドの実施の二年目に入ったわけでございますけれども、御承知のとおり、ウルグアイ・ラウンドの合意では、牛肉につきましては特別のセーフガードということで、一定の輸入急増があった場合に関税を五〇%まで引き上げるといういわゆるセーフガード、さらに豚肉につきましても、差額関税制度のもとで輸入基準価格を引き上げるというセーフガードを措置したところでございます。
具体的な発動要件といたしましては二つほどありまして、一つは、輸入量が急増し年度ごとに設定されます輸入基準数量を超えるおそれがある場合に、牛肉輸出国と協議を行いまして、その協議が調えばその調ったところによるわけですけれども、その協議が三十日以内に合意に達しなかった場合、これが第一の要件でございます。それからいま一つは、実際の輸入数量が輸入数量基準を超えること、いわば実績の方の要件。
○矢追委員 本法律案では、平成三年度から五年度の間に輸入される牛肉について、輸入が急増した場合の緊急調整措置といたしまして、各年度におきまして牛肉の輸入数量や輸入基準数量を超えた場合には、さらに二五%の関税を上乗せできるとされております。この制度とガットに規定されておりますセーフガード、緊急輸入制限との関係について問題が出てくるのではないかと思いますが、その点はいかがですか。
○説明員(濱田幸一郎君) 確かに、制度上豚肉の基準価格、中心価格でございますね、豚肉につきまして価格安定帯を設定いたしますと、その中心価格を利用いたしまして差額関税上の輸入基準価格、せきどめ価格と我々俗称しておりますが、このせきどめ価格が決められるわけでございます、中心価格と同じレベルで。輸入価格がせきどめ価格よりも低い場合は輸入がしにくくなってきます。
ただ、先ほど先生からもお話がございました差額関税制度でございますが、安定基準価格と安定上位価格の中心価格、新しい六十一年度の価格で申しますとキログラム当たり六百五十円になるわけでございますけれども、これがいわば輸入基準価格として定められておりまして、これよりも輸入価格が下回る場合にはその差額は差額関税として徴収されるわけでございまして、このことは現在でも有効に働いているわけでございます。
その内容を一言で申し上げますと、昭和五十七年までの繭の輸入基準は、くず繭と良繭が混入して輸入された場合に、どちらのウエートが高いかということで、良繭にあるいはくず繭にと決めていたわけでございますが、五十八年一日一日以降の扱いは、くず繭と良繭は原則としてそれぞれ分離して分類し審査あるいは関税の課税を行うということにいたしたものでございます。
今回中心価格を一%強上げるわけでございますが、仮にこれが輸入基準価格になりましてせきどめ価格になりますれば、その分だけ上がるわけでございますが、ただいま申し上げましたような日本の需要の動向なりあるいは輸入品価格の動向とも絡みますので、見通しはなかなかむずかしいわけでございます。
へそ中心価格は輸入基準価格の性格を持つものであります。そして基準価格は言うまでもなく事業団の調整及び買い上げのラインでございます。そういう視点からいたしますと、現在中心価格上下一〇%開いているものについて、全体として水準を上げて、基準価格及び上位価格を上に上げて輸入を抑制する水準を確保すべきではないかという考え方であります。
〔委員長退席、山崎(平)委員長代理着席〕 安易な輸入を抑制すべきであると同時に、中心価格一キログラム当たり七百十一円は輸入基準価格としているわけでございますから、国内産の豚肉を圧迫しないよう政府は十分配慮して価格を決定する、要するに、輸入を防ぐためにはやはりハードルを高くしてやらなければならぬ、また事業団が買い入れをするためにはハードルの下限を低くするというようなことで、いずれにしても養豚農家を守るために
ただいまお話しの差額関税制度との関係でございますが、輸入基準価格は、差額関税におきます制度といたしまして、畜安法に基づく価格安定制度とリンクをしておる。この価格は六百六十八円であるということは御指摘のとおりでございます。ところが、その基準価格を乗り越えて輸入が入ってくるということで、入ってまいります輸入豚肉は枝肉換算で六百六十八円以下のものはございません。
私たちが言うのは、自由貿易原則を何から何までいかぬと言っているのではなくて、私たち自身はそのような国内産業の破壊ということではなくて、現在の輸入があまりにも無秩序であるので、構造改善政策を進める上のタイムラグにおいて適正な輸入基準は設定する必要がある、こういう意見を持っておるわけでございます。