1991-05-08 第120回国会 参議院 商工委員会 第11号
輸入品売場特例法に反対する理由は、大店法改正案による規制緩和に加え、輸入品売り場を別枠として認めるものであり、二年後の大店法廃止を先取りして大手流通資本の利益を保障するものになっているからであります。しかも、これが貿易黒字解消につながらないばかりか、アメリカの圧力に新たな根拠を与える対米従属の屈辱的な法案であるからであります。
輸入品売場特例法に反対する理由は、大店法改正案による規制緩和に加え、輸入品売り場を別枠として認めるものであり、二年後の大店法廃止を先取りして大手流通資本の利益を保障するものになっているからであります。しかも、これが貿易黒字解消につながらないばかりか、アメリカの圧力に新たな根拠を与える対米従属の屈辱的な法案であるからであります。
さて次に、輸入品売場特例法についてですが、昔と違って、消費者は舶来品だからという考えで物を求めるような時代ではなくなってきているというふうに思います。しかし一方には、物によっては根強いブランド志向があることも確かなことでございます。 昨年、個人輸入代行業者が倒産して行方不明になったという事件があり、そのための苦情が各地の消費生活センターに殺到いたしました。
○政府委員(坂本吉弘君) 輸入品売場特例法におきまして千平米というのを大店法の特例措置として確定いたしましたのは、先ほど来御議論いただいております輸入拡大というものの要請に可能な限り沿いたいということが基本的にございます。
次に、輸入品売場特例法においては、日米構造協議がなされた当時と違いまして、今は貿易収支の黒字がだんだん減少傾向にあるわけでございますから、この協議当時のことをそのまま取り入れて輸入品に対する特例を設ける必要があるかどうか。私はそこまでする必要はないのじゃなかろうかと、こうも考えますが、通産省はいかがでございますか。
そういう観点からお伺いをしたいのですが、今回は、大店法改正案と輸入品売場特例法が大型店の規制緩和、商業集積法、民活法改正それから小振法ですかの改正の三法案が中小小売業の振興促進策、これらをもって小売業の事業者間の調整を図るというわけですけれども、これらの五法案、明示されている法案もあるしされていない法案もありますが、いずれもやはりその根底に、消費者の利益、生活者の利益というものが当然あると思います。