2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
このクロスボウの所持禁止、許可制の導入につきまして、販売・輸入事業者また国民に対しても広報、啓蒙が必要であると考えます。本法案におきましては、クロスボウを既に所持している者について、施行期日から六か月間は所持禁止の規定を適用しないこととしています。この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。
このクロスボウの所持禁止、許可制の導入につきまして、販売・輸入事業者また国民に対しても広報、啓蒙が必要であると考えます。本法案におきましては、クロスボウを既に所持している者について、施行期日から六か月間は所持禁止の規定を適用しないこととしています。この期間中に許可申請や譲渡し、廃棄手続が適正に行われるよう経過措置の周知徹底を行う必要があると思います。
三 クロスボウの所持禁止及び許可制導入について、販売・輸入事業者を始め国民に対して積極的に広報啓発を行うこと。とりわけクロスボウを既に所持している者に対しては、経過措置期間中の許可申請や廃棄手続が円滑かつ適正に行われるよう、法改正内容の周知徹底を図ること。
その中で、マスクの供給を拡大するために、二月以降、地方経済産業局の日常的な業務上のネットワークなども駆使しながら、ふだんマスクを製造、輸入していない縫製メーカーや輸入事業者などに幅広く声がけを行いました。三月頭の時点で、全国で少なくとも百者を超える事業者に対して調達可能性を問い合わせたと承知をしております。
その上で、更なる取組として、厚生労働省としては、経済産業省と連携を図りながら、製造、それから輸入事業者、卸売事業者、薬局等小売事業者における流通状況を把握してまいります。 こうしたことを取り組みながら、一日も早く十分な量のマスクが行き渡るよう、安定供給の確保に取り組んでまいります。
先日、国民生活安定緊急措置法に基づき、厚生労働大臣から、一般家庭用マスクの製造販売事業者及び輸入事業者に対して売渡しの指示がなされたと伺っております。
厚生労働省といたしましては、この取扱要領に基づき、海外の開発者あるいは輸入事業者等の認知度を高めるため、厚生労働省英語版ホームページの充実や、検疫所を通じまして広く周知するとともに、在京大使館や各国の日本国大使館を通じて海外へもこうした情報を周知を行っているところでございます。
国交省は、日産の不正が明らかになった直後、他の自動車メーカー及び輸入事業者に対して、同様の不適切な取扱いがないか調査して報告するように指示したんですね。これによって、SUBARU自動車が同様の不正があったということを報告してきました。実は、このときスズキにも既に不正があったわけなんですが、なかったという虚偽の報告をしていたわけですね。
平成二十九年五月に施行されました合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法におきましては、輸入事業者等にその取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることを確認するということを求めております。
また、輸入時の水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして輸入の都度届出を義務づけているところでございまして、検疫所では、届出内容の審査や検査を行っているほか、輸入業者からの輸入前の事前相談を受け付けているところでございます。
特に、水際段階におきましては、輸入事業者に対して、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けておりまして、検疫所ではこれに基づき審査を行うとともに、違反リスクに応じて検査を行っているところでございます。
この水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして、まず輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けてございまして、検疫所では、これに基づいて審査を行うとともに、違反リスクに応じて検査を行っているところでございます。
輸入食品についての水際段階における監視体制でございますけれども、まず、輸入事業者に対して、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けておりまして、検疫所ではこれに基づいて審査を行うとともに、違反のリスクに応じた検査を行ってございます。
特に水際段階におきましては、輸入事業者に対しまして、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度届出を義務付けをしております。検疫所では、これに基づき審査を行うとともに、違反リスクに応じて検査を行っております。
また、輸入時には、輸入事業者に対しまして輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務付けてございまして、検疫所ではこれに基づいて審査及び検査を行ってございます。
今御質問いただきました食品用の器具、容器包装、特に輸入品についてということでございますが、輸入品につきましては、輸入事業者に対しまして、輸入の都度、材質の届出を義務づけてございまして、これに基づいて検疫所において審査及び検査を行っているところでございます。
また、輸入時には、輸入事業者に対しまして、輸入前の事前相談に対応するほか、輸入の都度、届出を義務づけてございまして、検疫所では、これに基づいて審査及び検査を行っているところでございます。
次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、特定有害廃棄物等の輸出入等に係る規制をその実態に即したものとするため、特定有害廃棄物等の範囲の見直し、再生利用等目的輸入事業者等の認定制度の創設による特定有害廃棄物等の輸入に係る手続の簡素化等の措置を講じようとするものであります。
また、事業者に対する事後的な調査でありますけれども、これは、必要に応じて、確認を受けた製造・輸入事業者に対する報告徴収や立入検査を行うほか、川下の事業者に対する任意の調査や行政指導を行うということを考えておるわけでありますが、このような事後の監視に必要な体制、こうした事後の監視は、これまで行っている立入検査等に加えて追加の対応になりますので、それがしっかりできるための体制構築は、施行期日までにしっかりと
確認の際に、売買契約書のコピーなど必要な書類を提出いただくことをやりますけれども、また、事後的にも、必要に応じて、確認を受けた製造・輸入事業者に対する報告徴収や立入検査を行ったり、また、川下の事業者に対して任意の調査や行政指導を行ったりということを考えております。
○糟谷政府参考人 用途の把握は非常に大事でありまして、これは、先ほど申し上げましたように、製造・輸入事業者に対する報告徴収、立入検査、またさらに、川下の事業者に対する任意の調査によって行うこととしております。もし用途が確認できないという場合には、排出係数は一ということで計算をすることになるというふうに考えております。
○塩川委員 それでは、この再生利用等事業者及び再生利用等目的輸入事業者というのは、具体的にはどのような事業者を想定しているものでしょうか。
○中井政府参考人 再生利用等目的輸入事業者の認定ということで、法十四条で「当該輸入を行おうとする者が、当該輸入を的確に行うことができる者として経済産業省令、環境省令で定める基準に適合する者である」ということで、先ほどのように、環境上適切な再生利用を完遂するための経理的基礎を有しているというところは、この輸入事業者と再生事業者、両方の要件であろうというふうに考えてございます。
次に、今回のバーゼル法の改正に当たりまして、先ほど申し上げました、ニーズが非常に高まっている有害廃棄物の輸入手続の簡素化それから廃止、あるいは輸入事業者、再生利用等事業者の認定制度が創設される、こういったことを通して、欧州との資源獲得競争に少しでも有利に働くように改善していくという方向は、非常に私は歓迎すべき方向性だというふうに思っております。
今回の審査特例制度の合理化において用途情報の確認が一層重要になるというふうに考えておりまして、特に複数の用途で確認申出がされる化学物質を中心に、製造・輸入事業者への立入検査を行ってまいりたいというふうに考えております。
こうした確認の際のチェックに加えまして、確認を行いました後でも、必要に応じて、確認を受けた製造・輸入事業者に対する報告徴収や立入検査を行うほか、川下事業者に対する任意の調査や行政指導を行うことを考えております。
他方、国でございますけれども、これは、製造、輸入事業者に対して、個別の機器ごとに定めた目標年度におきまして当該事業者が出荷した製品のエネルギー消費効率と出荷台数の加重平均値について報告を求めまして、事業者ごとにトップランナー基準を達成しているかどうかを確認しているということでございます。