2004-06-02 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第25号
このため、本修正案においては、多様な輸入レコードが我が国の音楽文化・産業の発展に寄与してきた経緯を踏まえ、消費者保護及び適正な流通市場の維持の観点から、音楽レコードの還流防止措置の運用状況を踏まえ、必要に応じ見直しを行う必要があるとの認識から、政府は、同措置の運用状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を附則に加えるものであります。
このため、本修正案においては、多様な輸入レコードが我が国の音楽文化・産業の発展に寄与してきた経緯を踏まえ、消費者保護及び適正な流通市場の維持の観点から、音楽レコードの還流防止措置の運用状況を踏まえ、必要に応じ見直しを行う必要があるとの認識から、政府は、同措置の運用状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を附則に加えるものであります。
そのためには、ライセンス料といいますか、著作権者、著作隣接権者が受けるライセンス料というものの比較をベースにしていかなければいけないわけでございますけれども、そのときに心得るべきは今回の立法趣旨であり、したがって先進国の輸入レコードの実態には影響を与えないような対応をするということでございますので、そういう実態を踏まえて適切な対応をできるようにしてまいりたい。
これにつきましては、日本レコード協会におきまして、五月の二十七日付でさらにこの意味について確認しておるわけでございますが、それによりますと、これは海賊版を取り扱う者というものを意識して、そうでない者ということでこのような表現を使ったということにすぎない、米国からの正規輸入レコードを輸入するすべての企業をこのレジティメートカンパニーズという意味で表現しているということが回答として寄せられたというふうに
しかし、今回の著作権法の改正案、それによる輸入レコードの規制は、著作隣接権者である内外のレコード会社のコントロール、それは価格のコントロールであるとか購入することのできる商品ラインナップのコントロールでありますが、そうしたコントロールばかりを強める法案になってしまっています。それゆえ、このようなリスナーとアーティストからの大きな反発が起こっているのです。
一、商業用レコードの還流防止措置の運用に当たっては、権利の侵害とみなす要件の明確化とその周知に努めるとともに、私的使用のための個人輸入や並行輸入等により多様な輸入レコードが国民の間に浸透し、音楽に関する文化・産業の発展に寄与してきた経緯等を踏まえ、制度の趣旨に則し、かつ消費者保護及び適正な流通市場の維持の観点を重視した運用がなされるよう、十分留意すること。
○政府参考人(素川富司君) 先ほどお答えいたしましたように、法制度上の一種の与えられた条件の中で消費者の利益を確保する観点、特に今、欧米からの輸入レコード、これへの対応につきまして十分配慮するということを踏まえた制度設計をしているわけでございますが、大きくは二つその要件を付しているわけでございますが、一つは、権利者の得ることが見込まれる利益が外国のレコードが国内に入ってくることによって不当に害されることとなる
そういうことで、このような要件を具備するかどうかということを考えてみました場合には、欧米からの洋楽レコードの直輸入盤に関しましては、アメリカの五大、ファイブメジャーの方の認識にもありますように、これは、権利行使をするということはアメリカのファイブメジャーの方は考えておらないわけでございますし、客観的にその要件に該当するかということを判断、考えてみましても、これは輸入レコードに対しましては適用は考えられないというふうに
その中に、レコードをめぐる著作権の問題が入っておりまして、その内容は、まず一つは、輸入レコード、CDに貸与権、いわゆるレンタル権が認められていない、レンタル店は著作権料を支払わずに利用しているということ、二つ目は、著作隣接権の保護期間が短いということ、三つ目は、一九七八年以前、一九六八年以降ですけれども、その録音をもとにした外国製のレコード、コンパクトディスク、CDに著作権が認められていない、この三点
特に昭和五十一年の七月の十五日には、音楽出版社協会の浅香理事長から警視庁の捜査二課長に対して、海賊版輸入レコードの取り締まりに関する陳情が提出されております。これは御存じだと思うのでありますが、また日本音楽著作権協会や日本レコード協会等からは、レコード輸入販売業者や、販売店に対して、海賊版等の不法複製録音物の輸入販売禁止や、あるいは国内における販売禁止などについての要請も出されております。