2008-06-06 第169回国会 衆議院 環境委員会 第11号
今お話しになったように、では実効性をどうするかということについては、輸入ペットフードについては、輸入された後に輸入業者や販売業者に対して抜き打ちを含めて立入検査を行うことにしているわけでございます。また、輸入原材料については、ペットフードとして製造された後、製造業者や販売業者に対して同様に立入検査等を行うこととしているわけでございます。
今お話しになったように、では実効性をどうするかということについては、輸入ペットフードについては、輸入された後に輸入業者や販売業者に対して抜き打ちを含めて立入検査を行うことにしているわけでございます。また、輸入原材料については、ペットフードとして製造された後、製造業者や販売業者に対して同様に立入検査等を行うこととしているわけでございます。
大変に輸入のペットフードも多いということでございますが、例えば輸入ペットフードの製造国が中国で、流通しているのがアメリカで、そのアメリカから輸出されて日本に入った場合、その原産地の表示は一体どうなるのでしょうか。私たちが買うときに、これは中国でつくられたものなのかアメリカなのかということが明確に記載をされるものなのでしょうか。そういったこともぜひ知りたいと思います。
日本における輸入ペットの問題点というのは、日本が原則オープン、そして危険を証明したものを順次禁止すると、こういうやり方で今やっているわけなんですね。厚生労働省もはっきり分からないということなんですけれども、私は、フランスは基本的に野生動物は輸入禁止ではないかということです。
外国から日本に輸入されている輸入ペットというものですけれども、それらからたくさんのそういう輸入ペットからもたらされているウイルス、それから細菌、寄生虫などによっていろんな病気が発生するおそれがあるということは既にもう言われていることであります。
○政府参考人(高原亮治君) 現在、厚生労働省といたしましては、所管いたします感染症法及び狂犬病予防法に基づきまして、一部の輸入ペット動物の監視を、今お話にもございましたけれども、動物検疫所にお願いして実施しているところであります。 このうち、感染症法におきましては、平成十二年よりエボラ出血熱及びマールブルグ病を対象に猿の輸入検疫を実施しております。
これらの輸入ペットが細菌、ビールス等の病原微生物に汚染をされていると言われておりますが、これらのペット動物の病原菌検査の実態を明らかにしていただきたいと思います。
すなわち、仮称でありますが、人畜共通伝染病予防法というようなものも制定して、そして、これら野性動物の輸入、ペットに対するいわゆる人畜共通の伝染病予防のために十分な法的措置をしなければ、ここにもまた一つの大きな穴がある、かように思って私はこの機会にあえてこれを提案し、当局の見解を求める次第です。