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4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1989-02-14 第114回国会 参議院 内閣委員会 第3号

そこで、それならば責任はだれがとるかという問題におきまして、憲法は五十五条をもうけまして、国務大臣輔弼責任規定をもうけました。つまり、言いかえれば、政治上の問題は国務大臣が計画を立てこれを実行するのであって、この場合、天皇はそれに対して法律上責任を負うような口を挟むことは許さない、これが前の憲法趣旨であったはずであります。したがいまして、天皇統治権を総攬する。

飯田忠雄

1986-03-28 第104回国会 参議院 予算委員会 第16号

それで、衆議院を解散する場合は、天皇の人権の輔弼責任を持っておられる内閣が大体実質的に決定されて、天皇を輔弼されて天皇解散命令として出されたものであります。ところが、今日のものはそうした解散命令じゃない。解散詔書命令権はないはずです。これはなぜかというと、天皇には国政の機能がないんですから、これはもう儀式的なものだ、こうなっております。

飯田忠雄

1980-03-05 第91回国会 衆議院 法務委員会 第6号

天皇の権限がなければ、助言承認ということは本来は輔弼責任です。昔で言うならば昔の憲法で言う輔弼責任ですよ。それでいきますならば、もとのものがないのに、それに対してどういう助言承認をするかということになってくる。元来、助言承認の中に政府の実質決定権があるという考え方は、これはおかしいのであって、本来は憲法規定に基づいてどこが解散をやるかということは導き出さなければならぬ問題なんです。

飯田忠雄

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