2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
参議院にとって重要なのが一票の較差、選挙制度の問題です。いまだ本格的に経験したことのない人口減少時代を迎え、人口のみで平等原則を論じ、地方の代表を減らしていくことで本当にいいのでしょうか。私たち国会議員は全国民の代表ですが、やはりふだんの活動を通じ選挙区との関係は大きく、当該地方の代表を減らしていくことで過疎過密を一層進め、国力を落としてしまうようなことになれば本末転倒になりかねません。
参議院にとって重要なのが一票の較差、選挙制度の問題です。いまだ本格的に経験したことのない人口減少時代を迎え、人口のみで平等原則を論じ、地方の代表を減らしていくことで本当にいいのでしょうか。私たち国会議員は全国民の代表ですが、やはりふだんの活動を通じ選挙区との関係は大きく、当該地方の代表を減らしていくことで過疎過密を一層進め、国力を落としてしまうようなことになれば本末転倒になりかねません。
鉄鋼会社にいるときは三千億円ぐらいの販売計画を作っていましたから、十億円というのは較差分析してもいいのかなぐらいの単位だったんですけれども、多分、田村大臣の御地元でも、やはり製造業で五億円の売上げがある会社というのは大企業ですよ。小売だと十億円、二十億円あったらもう大企業の部類に入ると思う。
先ほど石井発議者の方からも答弁ありましたように、この平成三十年の改正、どういう思いでしたかということにつきましては、一つは、選挙区間の最大較差、これを是正するという趣旨でございますので、これが埼玉の選挙区の定数を二増したということでございます。
このときに、まず選挙区選挙については、平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえ、一票の較差が以前のように大きくならないように、最大較差を縮小させるために定数二の増としたわけでございます。
○委員以外の議員(石井準一君) 平成三十年の公職選挙法改正案で、選挙区、比例区合計六人、令和元年三人、令和四年で三人と、改選ごとに三人の増員を願うことになりましたが、このとき、平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえて、一票の較差が以前のように大きくならないように、選挙区選挙においては、最大較差を縮小するため、定数の二増としたところであります。
合区解消を理由に一票の較差を容認することは、参議院の民主的正統性の基盤を崩し、権限縮小の議論に結び付きかねません。国民の政治参加をひとしく保障する選挙制度こそ実現すべきです。立憲主義と法治主義に反し、民主主義を軽んじる強権政治は終わりにすべきです。 憲法を生かし、命と暮らしを守り、個人の尊厳、多様性の尊重とジェンダー平等の社会を実現する政治へ、政権交代で転換する決意を述べ、意見表明とします。
ただ、これは、まず憲法の一票の較差の原則や、あるいは公職選挙法の人口比例配分というこの原則に反するという見方が多いですから、違憲立法だと、違法だと言われて、法理論上はかなり難しいんですが、ただ、こういう強引なやり方もあると。私は、実は神奈川県知事のときに県議会にこれ提案しましたら、烈火のごとく反発されましたけどね。
○石川博崇君 今の御説明は、これまでの調査方法で、医療職を調査対象外としたけれども、官民較差の是正というものはきちっと図られると、公務員全体で、行政職俸給表(一)の適用職員と民間企業全体の従業員の四月時点の給与を比較しているので問題ないという御説明だと思いますが、今回初めて、そうした業種を特定して調査対象から除外をするという初めての試みでございましたので、もう少し、よくよく論点整理をされた方がいいのではないかなと
防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等に係る期末手当について引き下げることとしております。
官民較差を是正するという意味ではこれは正しい政策だと思いますし、国民感情的にもこれは合致していると思うんですが、マクロ経済政策的には、デフレ期に賃金を下げるということは、これは間違っている政策になってしまうのではないかということを私は問題意識を持っておりますけれども、大臣としてはどのようにお考えでしょうか。
今御提示もありましたとおり、人事院勧告は官民給与の較差を是正するということで機能しているということでございますけれども、皆様のお手元に資料をお配りしておりますが、一枚目、給与勧告の改定率の推移の資料をお配りをしております。 これを見ていただくとわかるんですが、高度経済成長の時期からインフレ期、いわゆる経済成長している時期は、基本的にはプラス改定でございます。
防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 人事院勧告の趣旨を踏まえて、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る期末手当について引き下げることとしております。
月例給につきましては、行政事務を行う国家公務員と民間企業で事務・技術関係の業務を行う従業員の四月時点の給与を比較した結果、官民給与の較差が極めて小さかったことから、月例給の改定は行わないことといたしました。 また、特別給につきましては、公務における年間の支給月数が民間事業所における直近一年間の支給割合を上回ったことから、〇・〇五月分の引下げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。
月例給につきましては、行政事務を行う国家公務員と民間企業で事務・技術関係の業務を行う従業員の四月時点の給与を比較した結果、官民給与の較差が極めて小さかったことから、月例給の改定は行わないことといたしました。 また、特別給につきましては、公務における年間の支給月数が民間事業所における直近一年間の支給割合を上回ったことから、〇・〇五月分の引下げを行い、年間四・四五月分とすることといたしました。
いわゆる一票の較差是正を目的として導入をされたこの合区という制度でありますが、それによって都道府県単位の参議院選挙区でその代表を国会に送り込むことができなくなり、投票率が下がる、あるいは有権者との接触期間が減ってしまうと、そういうことを明らかな弊害として生じているわけであります。 多くの道府県議会の中では、合区解消を求める意見書が採択をされております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 参議院の選挙制度に関しては、四県二合区を含む較差是正のための議員立法が平成二十七年に成立をし、直近二回の通常選挙はこの法律によって行われたと承知しています。また、現在の衆議院小選挙区の区割りは、平成二十八年に議員立法に成立した衆議院選挙制度改革関連法の規定に基づき行われたものであり、平成二十九年の総選挙はこの区割りにより行われたと承知しています。
日較差が十度を超える。ぴりぴりと雨が降る。ぴりぴりというのは、地元特有の雨を指す言葉です。そして、鍛え抜かれた栽培技術。 山田錦の約六割は兵庫県産であり、全国四十三都道府県、五百五十以上の酒蔵に御愛顧されています。全国新酒鑑評会の金賞受賞酒の約九割が山田錦のお酒となります。 日本酒としての地理的表示、GI取得は進んでおりますけれども、原料産地に着目したGIはまだという形になります。
○政府参考人(松尾恵美子君) 本年の給与勧告におきましては、先生御指摘のとおり、民間給与との較差が三百八十七円ということで昨年よりもかなり小さくなった中で、行政職俸給表(一)の初任給につきまして、国家公務員の地域別の採用状況を考慮いたしますと、大卒で三千百円程度、高卒で四千三百円程度それぞれ民間が国を上回っていること、こういったことを踏まえまして、初任給を中心に若年層の給与を重点的に引き上げることといたしたところでございます
武田大臣、これ、ずっと五%条項というものがあって、ここ数年間、ほとんどこの給与の基軸となる官民の較差が一%を超えていないにもかかわらず、この勧告を出しているという現状が続いております。 資料一を御覧ください。これ、近年の状況を一覧表としてまとめたものであります。 見ていただきますと分かるとおり、一%を超えているのは、近年でいうと二回だけなんですね。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものでありまして、毎年の官民比較の結果、民間給与との較差があれば、その較差を解消するために必要な勧告を行うということを基本としております。
防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官等の初任給及び若年層の俸給月額等について引き上げることとしております。
本年の給与勧告におきましては、民間給与との較差が三百八十七円と昨年よりもかなり小さくなった中で、初任給について民間との間に差があるということを踏まえまして、議員御指摘のように、初任給を中心に若年層の給与を重点的に引き上げることといたしたものでございます。
本年の給与勧告におきましては、民間給与との較差が三百八十七円と昨年よりも小さくなった中で、初任給について民間との間に差があるといったことを踏まえまして、初任給を中心に若年層の給与を重点的に引き上げることといたしております。
俸給月額なり地域手当を足して時給ということではなくて、先ほど申し上げましたように、人事院が毎年、民間の賃金と水準を比較して較差を出して、それを原資として俸給表構造をつくり手当制度をつくりということでやっておりますので、そういったもの全体として国家公務員の適正な給与処遇は確保されているというふうに考えておるところでございます。
だからこそ、我々日本維新の会は、一貫して、この人事院勧告の給与の比較の仕方がおかしいということで反対をしているわけですけれども、更にもう一つ、今回比較した給与較差についてのそれぞれの平均年齢は何歳なのか、お答えをいただきたいと思います。
今回の人事院勧告について議論がありますけれども、国家公務員と民間給与の較差についての民間企業のサンプルの数字に非正規雇用の方が含まれているのかどうかを確認をしたいと思います。
防衛省職員の給与について、本年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官等の初任給及び若年層の俸給月額等について引き上げることとしております。
具体的には、月例給につきまして、行政事務を行う国家公務員と民間企業で事務・技術関係の業務を行う従業員の四月時点の給与を比較した結果、公務員給与が〇・〇九%、三百八十七円下回ったことから、初任給及び若年層について俸給月額を引き上げることにより、この較差を解消することといたしました。
具体的には、月例給につきまして、行政事務を行う国家公務員と民間企業で事務・技術関係の業務を行う従業員の四月時点の給与を比較した結果、公務員給与が〇・〇九%、三百八十七円下回ったことから、初任給及び若年層について俸給月額を引き上げることにより、この較差を解消することといたしました。