2015-07-29 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第28号
そして、これが二台目そして三台目とか皆さん買っていただいているような状況があります中、こういうふうな軽自動車税、我々、二十七年度改正におきましては、経産省としましても、燃費の性能に応じた軽課措置の導入を要望して実現することができたわけですけれども、地方の足、そういうふうな観点を踏まえた上で、今後も対応はしっかりと考えていきたいと思っております。
そして、これが二台目そして三台目とか皆さん買っていただいているような状況があります中、こういうふうな軽自動車税、我々、二十七年度改正におきましては、経産省としましても、燃費の性能に応じた軽課措置の導入を要望して実現することができたわけですけれども、地方の足、そういうふうな観点を踏まえた上で、今後も対応はしっかりと考えていきたいと思っております。
今回の改正においても、軽自動車については、いわゆる軽課措置を新たに導入したということでありますので、軽自動車、HV、電気自動車、いわゆるその二極化に対して何か誘導をしているような感もあるというふうに思っております。
また、環境に適応した自動車には軽課措置をとり、逆に、古い車には重課措置をとることも、適切であると考えます。 しかし、自動車開発の動向を考えますと、重い蓄電池を搭載した電気自動車より、軽い水素を利用した燃料電池方式の方が、将来の自動車として有力です。 将来のグリーン化を考え合わせ、燃料電池車の普及に的を絞った政策も検討すべきです。
ということは、新車を買い、保有する方々にとっても、そっちのその重課する分が減るものですから軽課措置もどんどん減っていくということになりますので、非常にこれ制度的に矮小化されていくだろうというのが予想されるので、これは是非取っ払っていただきたいと、こういうことなんですが、再度、ちょっとそこだけ。
そういう意味で、私どもは、私どもの出している法案でも三年間を限ってということにしてありますけれども、土地譲渡益課税につきましで何らかの軽課措置を、軽減措置をとっていくことがどうしても必要なんじゃないかという主張を繰り返させていただきます。
宗教法人以外の学校法人、社会福祉法人、民法三十四条の法人というところでの収益事業というものの割合が少ないところから見ても、宗教法人の課税、この軽課措置というのは、やはりもうここらあたりで収益事業については改めるべきじゃないか。若干の手直しはされておりますけれども、こういったところを、今回ですか、平成六年の改正ありましたけれども、非常に微々たるものである。
○尾崎政府委員 従来の土地税制におきます議論は、土地の供給面に非常に重きが置かれてまいりまして、したがいまして、いろいろな形で土地の譲渡につきましては軽課措置が設けられてきたわけでございます。
法人の方は、受取配当金の課税の是正、配当軽課措置の廃止、これは国がやりました。引当金制度の是正、税務会計制度の自由化、弾力化の是正、そして先ほどの外国税額控除制度の再度の見直し、それからタックスヘーブン乱用の規制強化、海外取引による脱税の取り締まり、そして、大変恐縮でございますが、公益法人や医療法人、協同組合に対する課税の適正化、そして準備金とか要らなくなった特別償却等の是正ですね。
課税ベースにつきましては、長年やってまいりました配当に対しますところの軽課措置、それから配当の益金不算入、これはいわば法人税の基本的な仕組みに関連する問題でございますが、この点につきましては所要の範囲で見直しを行うということで、これも基本的な観点からの改正でございます。
ただ、今回の企業課税におきましては、税率を引き下げる、一方課税ベースの拡大を図るべしというのが税制調査会の指摘でございまして、そうした方向は生きておると私ども考えておるところでございますが、今回御提案しているものの中におきましては、配当軽課措置の廃止、益金不算入措置の縮減というところまででございます。
○国務大臣(竹下登君) やっぱり法人でありまして、むしろ考えようによればその中小企業の軽課措置というものそのものがいわば特例措置であるわけでございますので、やはり法人所得というものに関するもろもろの措置というものは、私はそれなりに論理構成はできる話じゃないかなというふうに思っております。
○中村(正男)委員 根本的に今の法人税の基本構造が擬制説からスタートして、そのために配当軽課措置等の調整的なといいますか、そういうものが入れられた。しかし、現実の今の経済社会と法人の構造を見てみますと、明らかに大法人はいわゆる機関株主が中心でございまして、個人の持ち株比率というのは本当に微々たるものになってきております。
○中村(正男)委員 しかし、現実には例えば配当軽課措置、これはあくまでも擬制説を根拠にしてそういうものが入ってくる。しかし一方では、企業規模なり所得水準、こうしたことに応じていわゆる現行法人税は一本でありながら中身において二段階税率を採用している。これはもうあくまでもいわゆる企業の担税力というもの、それに差異があるということを認めたものと私は理解するわけですね。
それから、受取配当益金不算入と配当軽課措置の問題でございますが、六十一年度の抜本答申でもこのことはちょうだいをいたしております。したがって、抜本的税制改革の一環として検討する課題であるというふうに考えます。 各種引当金につきましては大蔵大臣からお答えがございます。
個人の所得課税につきましても、配当課税の見直し、有価証券の譲渡所得課税の問題、土地の譲渡所得課税の問題、こういった問題がまだ課題として残されておりますし、今大臣がおっしゃったように法人の所得課税につきましての受取配当金課税の是正とか配当軽課措置の廃止とか、それからまだ残っている引当金制度の是正あるいは税務会計制度自由化の是正、外国税額控除制度の是正あるいはタックスヘイブン、こういった問題がかなりあると
ですから、やるならばまず利子配当の源泉選択分離課税だとかあるいは有価証券の譲渡益の非課税、土地等の譲渡に対する軽課措置、あるいは課税の繰り延べ等担税力の高い特例の廃止を行うべきであります。 例えば、具体的に申し上げますと、松下幸之助さんは、松下電器産業の配当だけで昭和六十二年分で六億八千万円強の所得がございます。これは総合課税をされておりません。
今度改正していただくのを、わずかという言葉を使うと失礼でございますが、わずか三%でございますが、それでも限界利益で困っております今の素材産業では、これで配当ができるかどうかということでございますので、配当軽課措置なんかでも原則的に、いろいろまた理論上も問題はありますけれども、今のようなぎりぎりの経営をやって何とか浮かび上がろうとしている企業にとっては、大変な問題だということでいろいろお願いもしてきたわけでございます
それがまたプラスにも働いておった面も実はあると思うのでございますけれども、今度の税制改正では、今おっしゃいましたようなこともありまして企業の支払い配当分について法人税を軽課するという、軽い税率を適用しております現在の制度、これは今おっしゃいましたようなことに何分かの配慮をした制度であると思いますが、それについての多少の議論がございましたけれども、どちらかといいますと、その配当支払い分に対する軽課措置
歴代自民党・政府は、大企業が主に利用する受取配当益金不算入、株式時価発行差益非課税、配当軽課措置、海外投資損失準備金など、各種特権的減免税の相次ぐ創設によって大企業の税を減免し、その資本蓄積を促進するとともに、所得税の面でも利子配当課税の総合課税見送りや株式売買益に対する非課税など、資産家優遇を強め、その総額は年額四兆円以上にも達する状況であります。
そのようなことから、具体的に申し上げれば、現在、不公平税制というような言葉で呼ばれております受取配当金の益金不算入問題とか、支払い配当軽課措置、あるいは大電力企業の渇水準備金とか、原子力発電工事償却準備金、こういうようなものについては撤廃していいんじゃないかと考えますし、あるいは先ほど申し上げた貸倒引当金、退職給与引当金の繰入限度額、これはもう少し引き下げてもいいだろうし、あるいは株式払込剰余金、プレミアム
そういったところから考えまして、また五十九年の四月でございますけれども、経済企画庁が上場企業を対象にアンケート調査をされた結果を見ますと、税制上の優遇措置がとられた場合に設備投資増加の可能性があるであろうかという問いに対しまして、かなり可能性があると答えられた方が百人のうち二人、可能性がないと答えられた方が半分近くに達しておるというような状況から見まして、現局面におきまして仰せのような一般的な法人税負担の軽課措置