1962-04-17 第40回国会 参議院 農林水産委員会 第29号 それによって見まするというと、農耕作業用の軽自動車は、道路運送車両法によって運輸事務所に届け出て、車両番号標の指定を受けて、軽自動車届出済み証を持っておらなくちゃできない。なお、自動車損害賠償保険に加入しなければ、道路上を運転することはできぬ。また、車両には、交通保安上から、付属装置として、後部反射器、バック・ミラー等をつけなければならない。 藤野繁雄