2010-02-25 第174回国会 衆議院 本会議 第10号
本施策においては、授業料が実質無料とならない私立高校生等に対して、公立高校生一人当たりの負担軽減費と同等の額を支給するとともに、低所得世帯については増額して支給することにより、低所得者層への支援についても充実を図っているところでございます。 私学関係者の懸念についてお尋ねがございます。
本施策においては、授業料が実質無料とならない私立高校生等に対して、公立高校生一人当たりの負担軽減費と同等の額を支給するとともに、低所得世帯については増額して支給することにより、低所得者層への支援についても充実を図っているところでございます。 私学関係者の懸念についてお尋ねがございます。
その上で、都道府県が、西議員が御指摘のように、行う私学助成及び授業料軽減費補助について、私立高校生への支援を初め、地域の実情に応じたさまざまな施策を展開できるように、地方交付税措置を、前年度に比べてここも約百億円増額することとしております。 今後とも、子供たちの学ぶ機会をしっかりと支えられるように努力を重ねていきます。 以上でございます。(拍手) —————————————
また、全国知事会の要望を踏まえまして、都道府県が行っております授業料軽減費補助に対します財政措置を創設いたしまして、地方財政計画に新たに二十億円を計上いたしております。
市町村が一般会計から繰り入れる軽減費相当額の二分の一は国が負担する制度として始まったわけですね。その後定額になっているのですね。いろいろ経過をしてさらに三年後に二分の一に戻る、そういう経過をずっと踏まえています。 ところが、肝心なところは、いずれにしても国の負担分は、八八年度に、制度を始めた年に一回入れられただけで、後はずっと先送りしているのですね。
第二に、保険基盤安定制度は、保険料軽減費負担金として全額国の負担で発足したものです。それが、八八年に保険基盤安定等負担金となって国の負担を五割とし、さらに暫定措置として定額化しました。これはまさに国庫負担削減の歴史そのものです。国庫負担金を地方交付税で措置したとしていますが、結局その負担を市町村に押しつけることとなっています。
第二に、保険基盤安定制度は、保険料軽減費負担金として全額国の負担で発足したものです。それが八四年に八割に減額され、八八年に保険基盤安定等負担金となって、国の負担は五割となりました。さらに、暫定措置として国の負担を定額とし、市町村の負担増分を地方交付税で措置することにしました。まさにこれらは国庫負担削減の歴史そのものであります。
そもそも保険料軽減費負担金として全額、国が負担するものとして発足したこれが、八四年に八割に減額をされる、八八年には保険基盤安定等負担金と変えられて国の負担が五割となり、さらにそれが定額負担となったわけです。 今話がありましたけれども、国庫負担金を定額にして地方交付税に切りかえたということは、結局は負担を市町村に押しつけるもので、国庫負担削減のための措置だったのではないですか。
これまでは、保険制度の完全な枠内で、保険料軽減による収入減につきまして保険料軽減費交付金といった形でその補てんを行ってきたわけでございます。これにつきましては、保険制度の中だけでやってまいりますと、軽減費交付金の額が年年増大して調整交付金の財政調整機能が低下していくという問題がございます。
現在の制度でまいりますと、軽減費相当額の八〇%について軽減交付金によって措置する、それから残りの二〇%については普通調整交付金の対象にするということで考えておりますので、普通調整交付金が不交付の市町村保険者においては軽減相当分の二〇%が保険料になるということで菅原参考人のような御発言になったということでございます。
○政府委員(下村健君) 療養給付費の対象となる医療費から控除するわけでございますが、調整交付金の方がその分だけ、軽減費交付金対象分だけ浮いてくる、こういう感じになりますので、結局は五百億円の財政効果が生ずるということになるわけでございます。
これはお話しのとおりでございますが、特別調整交付金については一人当たり約二千円、そのうち軽減費交付金を除きますと千二百円ということで、特別調整交付金の割合がかなり軽減費交付金を上回っているというふうな状況でございます。したがいまして、六十三年度においてどういった形で特別調整を行うかということで結果が決まってくるということでございます。
そうすると、それの補てんは従来は十割給付で、軽減費交付金で十割の補てんをされたわけなんです。ところが、五十九年でしたか、それを八割になさったでしょう。
現に、軽減費交付金を十割から八割に減らしただけでも、減免規定の適用をできるだけ厳しくやるという、絞り込むという、そういう市町村がもうずっと出てきていますからね。わずかなそんなことでも、もう今の国保財政から言うと、できるだけ負担をしなくて済むような方向にどんどんと進みつつあるわけで、今局長が答弁するようなきれいごとで現場は済むはずはないんだ、こういうことを申し上げておきたいと思います。
当時の津田政府委員が、軽減費交付金の問題は、「国民健康保険という制度が国民皆保険を維持するのに非常に大きな役割を果たしておるわけでございますから、そういうようなところから結びついてきて出てきておるものと、このように基本的に理解しております。
それから、去年問題にしましたが、軽減費交付金のあの十割を八割にカットするという問題、これはあのときには自治省にまだ協議はしておりませんということだったけれども、いずれにしても年度末には省令をつくらないかぬ、こうなるわけでしょう。
○政府委員(土田栄作君) 厚生省の方からは軽減費交付金の取り扱いにつきまして、保険料軽減費交付金の調整交付金に占めます割合が年々高くなっておることから、調整交付金の本来の目的である財政調整機能が低下しておりますために、昭和五十九年度においては補助率を十分の八程度とする予定であるという基本的な考え方については説明を受けたところでございます。
それから、軽減費交付金の関係でございますけれども、御承知のとおり、この軽減費交付金は財政調整交付金の方で支出されているわけでございますけれども、財政調整交付金は本来的機能としましては市町村の財政を調整するというふうなものでございますので、この軽減費交付金が財政力のいかんにかかわらず出されるという問題があるわけでございまして、これを是正する必要があるというように私どもは考えているわけでございます。
それにつきましては、御案内のように軽減費交付金につきましては二割カットする、ただその二割というのはカットしつ放してはなくて、普通交付金の方に加えることも検討するというふうなお話をいただいておりますので、私どもとしてはそこのプラスマイナスというものがどうなるかということにつきましてさらに詳細なる説明を受けませんと、現時点では判断できないという状況でございます。
○政府委員(吉村仁君) 私ども軽減費交付金の補助につきましては、総額を減らすというようなことは考えておらないわけでありまして、十分の八は、軽減をしたところはした中身に従って配賦をいたします、それからあと十分の二については、その市町村の財政力に応じて配分をいたしますと、いわば配分の率そのものに変更を加えたわけでありますし、したがって総額は変わらない。
その指導によりますと、臨時財政調整交付金は廃止をする、軽減費交付金は十分の十を十分の八に削る、市町村独自の上乗せによる受診伸びなどの波及増加分は自分で賄え等々の指示をなさっているわけです。そして、国庫支出金とか都道府県の補助金、一般会計からの繰入金以外は保険料で賄えということを強調されています。
また、低所得者に対する国保料の減額措置分の国保財政への補てん、すなわち軽減費交付金を二 割削減しようとしていますが、これは国民皆保険制度の根幹にかかわるもので、許すことはできません。厚生大臣、自治大臣の答弁を求めます。 総理、本法案に対し、これを廃案にせよというかつてなく強い国民の声が上がっております。
軽減費交付金につきましては、今回、市町村の財政力のいかんにかかわらず補助する現在の仕組みを改め、財政力に応じた、より適正な配分が行えるようにすることとしておりますので、御理解を願います。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣田川誠一君登壇、拍手〕
厚生省で、調整交付金の財政調整機能強化策の一環といたしまして、保険料軽減費交付金の比率を引き下げることについても検討する意向があるやに聞いております。自治省といたしましては、この問題については保険料軽減の性格やこの軽減費交付金の役割等を踏まえまして、財政調整による健全性確保の見地から総合的に検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。(拍手) ―――――――――――――
そこで、もう一つの問題は、今度は低所得世帯に対する保険料軽減措置に対する軽減費交付金、これが今度は補助率が十割から八割になるというようなことになりますと、これは市町村国保の場合、市町村はやっぱり制限を強めていかざるを得ぬということになるわけで、とにかくあなた方がどう言われようとも、これはこういう一連の事態を通じて、国保に入っておられる弱者の方々にとっては非常に大きな負担になるということを私は指摘をし
○政府委員(津田正君) 軽減費交付金の問題、それの基本となります国民健康保険税の減額の問題は、これは国民健康保険という制度が国民皆保険を維持するのに非常に大きな役割を果たしておるわけでございますから、そういうようなところから結びついてきて出てきておるものと、このように基本的に理解しております。
○神谷信之助君 次の問題に移りますが、厚生省、例の軽減費交付金の問題ですが、この軽減費交付金は、国保税については地方税法の七百三条の五、国保料については国保の国庫負担金等の算定に関する政令四条と国保の調整交付金の交付額の算定に関する省令五条の二、これに基づいて国保税、国保料の減額分についてその十割を国の調整交付金で補うという、そういう仕組みになっていると聞いているんですが、これは衆議院の地方行政委員会
○説明員(阿部正俊君) 保険料を軽減いたす軽減の基準というものを決めておるわけでございますけれども、税も同じでございますが、これを軽減した場合に、この軽減分について国の財政的な補助制度の中で手当てをするというふうなことが軽減費交付金に対する国庫補助制度でございますけれども、今回私ども考えておりますのは、この軽減費交付金の、今まではそれの軽減した分そっくりそのまま十割分を自動的に国の方からの補助金として
○経塚委員 それからもう一点お尋ねをしておきたいと思うのですが、軽減費の交付金の問題であります。 これも当局の考え方によりますと、同じ日の全国国保主管部課長会議におきまして、出原課長補佐がこう言っているのです。
ただ、これから先国庫補助金の全体的な合理化ということを考えなければいかぬわけでございますので、その際にはこういったふうな軽減費の補助金、これは市町村が減額したらその一〇〇%分国庫で補てんするというふうな仕掛けでございますので、いわば保険料で基本的にはある部分は賄うべき国民健康保険の中で、こういったふうな減額すればその分全部一〇〇%国庫でめんどうを見るんだというふうなことが、これから先保険料負担なり国庫負担
それから三番目に保険料の軽減費交付金、いわゆる低所得被保険者世帯に対しての保険料を軽減するための交付金でございます。それから最後に、その他特別の事由による特別な調整交付金、こういうことで、これは災害その他のために出すのでございますが、その比率を三十九年度で見ますと、全体を一〇〇といたしまして、世帯主の給付改善費の交付金が三十九年度は四九%になっております。
○熊崎政府委員 調整交付金の中には四つの方式がございまして、普通調整交付金、これは本来の財政調整機能を果たす交付方式であります、それと世帯主の給付改善交付金、保険料の軽減費交付金、その他特別な事由による特別交付金、以上の四つでございます。
次は保険料の軽減費の交付金でございます。低所得者の保険料を減額することによって収入減となる額を補てんしたい、こういうことでございます。それからもう一つございます。その他の特別の事情による交付金、災害による保険料の減免が行なわれた場合、たとえば原爆被爆者等、特別に医療費が増大する場合等、特別の事情を考慮して補助をする、こういうことでございます。