2006-05-10 第164回国会 衆議院 外務委員会 第13号
○原田政府参考人 法人税そのものについての詳細について外務省としてお答えする立場にはございませんけれども、租税条約は、相手国における課税関係の明確化、二重課税のリスクの軽減、課税上の問題を両国の税務当局間の協議で解決する仕組みの提供などを通じまして、我が国企業が相手国で事業活動をし、相手国に投資することを支援するものでございます。
○原田政府参考人 法人税そのものについての詳細について外務省としてお答えする立場にはございませんけれども、租税条約は、相手国における課税関係の明確化、二重課税のリスクの軽減、課税上の問題を両国の税務当局間の協議で解決する仕組みの提供などを通じまして、我が国企業が相手国で事業活動をし、相手国に投資することを支援するものでございます。
不動産関係の譲渡益の軽減課税あるいはまた不動産購入利子の損金不算入等について、これまた残念ですが羽田内閣、細川内閣のときに何か手を打たれたということは私は思い出さないのですが、しかし、自由民主党の政策の中でかなり実現をされながら、来年度税制改正の大きな目玉になっております。 所得税減税についても、消費税を引き上げることによって実は所得税減税を行ったということは先生御承知のとおりです。
そのことについて、総理はいつも「人にやさしい政治」、こうおっしゃっているわけだから、食料、飲料品の消費税についての軽減課税あるいは非課税、このことについてどう考えておられますか。 〔石原(伸)委員長代理退席、委員長着席〕
田中眞紀子国務大臣にお尋ねをいたしたいのでございますが、食料品の非課税あるいは軽減課税、これについてはどんなふうにお考えになりますか。
(拍手、発言する者あり) なお、食料品の軽減課税の問題も含め、消費税の仕組みやあり方については、今後とも不断の議論、検討を重ねていくべきものと考えております。
すべて商品とサービスに課税する、広く、薄くということで出発をして、そしていろいろと国民の反撃があるものですから、それを和らげるために今食料品というふうに限定して幾つかの品目を非課税にした、あるいは軽減課税をやった、こういうことですが、その真意は、私は本当に国民の生活を考えた視点でやられたとは思わない。
そういう効果を持つならば、単なる軽減課税じゃなくて、軽減課税すれば、食品とは一体何かという定義から始まりましてますます事務負担の複雑化が出てきますので、そういった意味でこのゼロ税率でやったらどうかということが私の提案でございまして、そういうことでございます。
また、土地を自治体に売却した場合の譲渡所得税の免除についてお触れになりましたが、土地を譲渡した場合には、収用等の場合の五千万円特別控除や、公有地拡大法の買い取り手続により地方団体等に買い取られる場合の千五百万円特別控除が適用されますほか、その土地の所有期間が五年を超える場合には一律二〇%の軽減課税が行われるなど、最大限の配慮を行っているところでございます。
ただ私は、だからそういう意味で、今までいろんな形で、貯蓄優遇だとか農業軽減課税だとかその他がたくさんあると思いますが、そういうものにメスを入れて世界に出して恥ずかしくない所得税にする。そういうことで、先ほど申し上げましたことは、そういうことをやる一環の中に、当然低目の税率、世界との歩調、それから法人税率は私も割高だという声をよく知っております。私も実はそういう分析をしたことがございます。
土地につきまして、もろもろの軽減課税をいたしたりしております場合には、そういう軽減課税が行われなければ譲渡が行われなかった、そういうふうなものが出てまいる。譲渡が行われればそれは譲渡益として実現するわけでございますから、税収は確保される。したがいまして、軽減措置を講ずるとした場合のそれによる増収の変化は、マクロ的に見ればそれほど大きくはない。
この配当軽減課税は西ドイツに同じような例がございます。そのほかの主要国では私どもの承知している限りでは配当軽課税制はないようでございます。以上申し上げましたように、日本及び西ドイツを主体といたしまして配当に対して若干の軽減を講じている税制はございますが、基本的に配当そのものに対する法人課税は先進国の例といたしましては一般的に行われているように思います。
それから、租税特別措置は総理がお答えになりましたが、利子・配当軽減課税と申しますか、措置、これに対してひとつ廃止したらどうか、こういうお話でございますけれども、これはいま卒然として廃止するということは、いろんな関係が、摩擦が生じてくると思います。
利子・配当に対する特別措置、株式譲渡所得の非課税、医師課税の特例、土地譲渡所得に関する分離軽減課税など、個人段階に帰着する資産所得が本来の累進化のシステムを崩しておることは明らかなのであります。極言すれば、累進所得税は給与所得についてのみ成立しておるとさえ言えるのであります。
倉庫業、私鉄車両、電子計算機、産業用電気などに対する軽減課税に加えまして、新しく石油備蓄タンク、合成ゴム、合成グリセリン、合成繊維の撚糸製造に対する特別措置を強化しており、地方税における税の特別措置額は二千百億円に及んでおります。
しかしその法人の問題で軽減課税をいたしておりますのは、これはいまもお話しになりましたように、三十九年でありますが、そのときにいろいろ考慮をいたしまして、三百万円までにつきましては四十年に二%下げて三一%にしました。
そのカテゴリーは三つございまして、パッケージ型クーラー、これは業務用というものをできるだけ軽減課税にするというたてまえに某づきまして、一つの解釈といたしまして、大型のものという考え方で非課税の取り扱いにしたルームクーラーのうちにパッケージ型が入っておる。これはやっぱりウインドー型のクーラーとのバランス上悪いということで、課税し始めたのでございますが、これは一挙に無理だということで例外を設けました。
第三十三条の次に一条を加える改正規定は、いわゆる地方税の不均一課税に伴う特例措置でございまして、都市開発区域内における工場の新増設に関し、不動産取得税または固定資産税の軽減課税を行なった地方公共団体につきましては、地方交付税法上の基準財政収入額の算定に関する特例措置を講ずるものとし、これによって、都市開発区域への工場誘致の推進をはかろうとする趣旨でございます。
○政府委員(松井直行君) 書画骨董でございますが、これはまあ非常に高所得者が購入するものではないかという意味で御質問になったかと思いますが、実はこれは現在転々するたびに三%の軽減課税をやっております。
譲渡所得につきましては、特に何年かにわたってその所得が発生してきたというような面もありまして、御承知のように、十五万円を引きまして、それの二分の一を課税をするのでありますが、今おっしゃった点につきまして、ただ単にこういう公共の用に供されるために収用された場合と比較いたしまして、一般にただ土地を売ったというような場合に、かりに一千万円の収入が入ったといたしますと、先ほど申しましたように、譲渡所得は軽減課税
さらにまた、預貯金に対します特別措置とのバランス上、配当所得につきましては、現行におきまして一〇%の軽減課税でございますが、なお源泉徴収税率の一〇%を二ヵ年継続しよう、こういうものでございます。