1959-02-12 第31回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
まず、従来、暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮してなお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来、暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮してなお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B、C重油、揮発油、ピグメントレジンカラーベース等の軽減税率適用物品につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
この法律案は、昭和三十三年三月二十一日に関税の免除または軽減の期限が到来する物品、すなわち、重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品、小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B・C重油、カーボンブラック等の軽減税率適用物品につきましては、最近における経済状況等に顧み、その減免期間をさらに一年間延長することといたそうとするものであります。
本案のおもな改正のまず第一は、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の課税免除物品並びに原油、B、C重油、カーボンブラック等の軽減税率適用物品につきましては、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。
まず、従来暫定的に関税の減免を認めている重要機械類、学童給食用乾燥脱脂ミルク、原子力研究用物品及び小麦、A重油、四エチル鉛、航空機等の別表甲号物品(課税免除物品)並びに原油、B、C重油、カーボンブラック等の別表乙号物品(軽減税率適用物品)につきましては、諸般の事情を考慮して、なお一年間その減免の期限を延長することとしております。