1952-05-31 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第43号
その第二は專ら純舞踊、純オペラ、文楽及び能楽を研究発表する会場に入場する者、いわゆるプロ野球等の職業的運動競技を観覧するために競技場に入場する者、並びにアイス・スケート場を利用する学生生徒について純音楽又はアマチュアの運動競技と同様軽減税率百分の二十を適用することとしたことであります。
その第二は專ら純舞踊、純オペラ、文楽及び能楽を研究発表する会場に入場する者、いわゆるプロ野球等の職業的運動競技を観覧するために競技場に入場する者、並びにアイス・スケート場を利用する学生生徒について純音楽又はアマチュアの運動競技と同様軽減税率百分の二十を適用することとしたことであります。
修正の第一点は、入場税の税率を一齊に二分の一に引下げて百分の五十とするとともに、純舞踊、純オペラ、文楽、能楽の研究発表の鑑賞、あるいは職業野球等の観覧、学生生徒のアイス・スケート場入場等の場合について、入場税を軽減、税率百分の二十としたこと、学校、社会事業団体、兒童福祉施設等の主催する、しろうとの出演にかかる催しものに関する免税規定について、主催者を政令で限定した上、その催しものの出演者をしろうとに
これはおそらく前の改正案のときに純音楽という言葉が、この軽減税率適用の方に入りましたので、それとの均衡上純舞踊とか純オペラとかいう言葉が入つたのだろうと思います。おそらくこの純ということには二つの要素があるんじやないか。一つは純舞踊といえば舞踊だけ、舞踊の中へお芝居が入つたりほかのものが入つたりしない。純オペラもそういうオペラだけ、こういう意味で純という字を使つたのだろうと思います。
○荻田政府委員 先ほど申しましたように、純音楽の定義も現在多少あやふやで非常に困つておるわけでありまするが、なおこのほかにこの軽減税率の適用を受けますについては、純舞踊とか、純オペラということだけではなくて、研究発表とか普通の興行的にやつている場合には、全然適用がないのでありますから、そういうところと関連してみますと、おのずからこれをやる人、それからふだんのやつている状態とか、あるいはその劇場の場所
○大石(ヨ)委員 私荻田さんにちよつとお聞きしたいのですが、私途中から入つて参りましてはなはだ御無礼いたしますが、ここに軽減税率百分の二十のうちに純舞踊、純オペラとありますが、この言葉について詳細に御説明を願いたいと思います。
修正案の内容の第一点は、新聞用紙に対する免税期間がさらに一年間延長されることとなつておりますのを、最近における新聞用紙の需給状況等にかんがみまして、右免除期間を六箇月に短縮することと、第二点は、輸出振興の見地から、染色用のピグメントレジンカラベース及びエキステンダーについて、新たに一年間の免税措置を講ずるとともに、建染染料のうち、スレン染料についての一年間の暫定的軽減税率が二〇%となつておりますのを
従いまして本年度におきましては便宜税額につきまして軽減の措置を講ずるというふうなことにいたしておりますし、来年度におきましてはむしろ固定資産税の税率を或る程度引下げたほうがよいのではなかろうかというようなことで、現在時価がどういうふうに決定されるかということと睨み合せながら軽減税率をどのようなところに持つて行くかということを事務当局において検討しておる最中であります。
日本におきましても、昔は臨時利得税につきましては、特別の軽減税率を使つておつたのであります。しかし税率の区分は、非常に税金が高いときにはぜひ行わなければなりませんが、税率において世界でまれに見るように低い日本の法人税におきましては、私はその必要はないのではないかと思う。
間その輸入税を免除することといたし、次に第三点としましては、とうもろこし、大豆、落花生、原油、重油、粗油、石油、コークス、航空機及びその部分品並びに船舶につきましては、国内産業経済の現状から考えまして、一年間これらの物品に対する輸入税を免除することとし、さらに第四点としまして、同じ理由によりまして、一年間は揮発油、燈油、軽油の税率を一割、機械油の税率を二割に軽減し、また建染染料に対する一割五分の軽減税率
かつての戰前の税法の中にも、法人に対しまして超過所得税に軽減税率を置いたというような事例もありまして、今こそ中小企業の振興のために、ぜひ特段の軽減の税率でも設くべきであろう、こういうことはシヤウプ博士でありましても、日本の立場におきまして十分国会なり政府が強調してよい点だと思うのです。これらの点につきまして、すでに何か具体的な案でもありましたならば、この際お示しをいただきたいと思います。
それから登録税の問題でございますが、これは合併をいたします場合は軽減税率がかかることになつております。千分の四の軽減税率です、普通は千分の四十でございます。この程度の税負担は止むを得なかろうと存じております。
また所得の段階につきましても、中小企業に属します二十二万円以下の所得、三十五万円以下の所得、かようなものにつきましては特別の軽減税率を設けまして、中小企業の対策として参りたい。この点をわれわれの方の中小企業の対策といたしまして、ただいま練り上げまして、せつかく政府部内で交渉中でありまして、ぜひとも国会の御支援によりまして、この中小企業保護のための格段の税率を設けたい。
請願の趣旨といたしましては、シヤウプ勧告によれば、農業及び畜産業に対しては事業税を廃止し、他は現行通り若しくは軽減税率を適用するか、又は特別の取扱をすることを勧告されているが、勧告書の中には「日本の畜産業、漁業及び林産業の事業活動については十分な研究をしていないから確たる意見を述べることができない」とある点に鑑み、これらの実施に当つては十分考究の上、現行第二種事業税の課税対象になつている他の原始産業