2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
監理措置は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等の程度を考慮して、監理人についていただくことによって、それらのおそれの軽減度合い等も考慮して、対象者を社会内で生活をさせようというものでございまして、その監理人の一定の届出義務等は必要なものと考えております。 ただ、委員御指摘のような対立関係ということは、入管としても考えておりません。
監理措置は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等の程度を考慮して、監理人についていただくことによって、それらのおそれの軽減度合い等も考慮して、対象者を社会内で生活をさせようというものでございまして、その監理人の一定の届出義務等は必要なものと考えております。 ただ、委員御指摘のような対立関係ということは、入管としても考えておりません。
○矢野政府参考人 あらかじめ御下問をいただいておったのでありますけれども、企業を資本金の規模別に分けて負担率を出すということ自体、先進他国でやっておらないということもございますし、更に言えば、縦横になりますけれども、個別の特別な措置についての負担軽減度合いというのも、はじき出しておらない国もありますので、比較するデータがございません。
○麻生国務大臣 これは、今先生言われた、消費税率制度の実施によって、基本的に、消費税負担の軽減度合いというものは消費税負担の軽減額、額で見るべきとの御意見、簡単に言えばそういうことを言っておられるんだと思いますので。
御指摘については、これは、家計調査の中を見ますと、酒類とか外食を除く飲食料品の消費支出に占める割合は、年収一千五百万円以上の世帯では一五%、二百万円未満のところでは三〇%となっておりますので、こういった状況にあるというのが一点と、酒類とか外食を除く食料品に係る消費税の収入に関する割合というのを見ますと、低所得者の方が高所得者よりも高くなっておりますことから、これは、軽減税率の導入による消費税率の軽減度合い
また、酒類、外食を除く飲食料品などに係る消費税負担の収入に対します割合は、低所得者の方が高所得者より高くなっているということから、制度導入によります消費税負担の軽減度合いにつきましては低所得者の方々の方がより多くなっておりまして、その意味では消費税の逆進性の緩和につながるものだと、基本的にそう考えております。
また、酒類、外食を除く飲食料品等に係る消費税負担の収入に対する割合は、所得の低い方の方が高所得者よりも高くなっていることから、所得の低い方の方が消費税負担の軽減度合いが大きくなり、まさに消費税の逆進性の緩和につながるものと考えております。
低所得者は高所得者よりも収入が少ないわけですから、収入に占める軽減税率の軽減度合いというものが低所得者の方が大きくなるというのは、それは母数が少ないんですから当然のことでありますが、私が問題にしたのは、しかし、八パーを一〇%に引き上げたときの税負担の増加率も同じく低所得者の方が高くなるだろう、こういう話をしたんですね。 わかりやすく、資料四に、全部をまとめたグラフをつくっておきました。
したがいまして、低所得者の方が消費税負担の軽減度合いが大きくなりますので、まさに逆進性の緩和につながっていくものだと思っておりますし、また同時に、ほとんどの御家庭では、日々、飲食料品を購入されておられます。
また、酒類、外食を除く飲食料品等に係る消費税負担の収入に対する割合は、所得の低い方の方が高所得者よりもはるかに高くなっていることから、所得の低い方の方が消費税負担の軽減度合いが大きくなり、まさに消費税の逆進性の緩和にもつながるものと考えております。
したがって、軽減税率制度の導入によって、所得の低い方の方が消費税負担の軽減度合いが大きくなり、まさに消費税の逆進性の緩和につながるもの、このように考えております。
したがいまして、本件の場合はまだ実績も出てないわけでございますけれども、いわば税率の軽減度合いを縮減させていただいたと、こういう御提案でございます。
対する割引制度は、郵便法の第二十七条の三という項目で掲げられておるわけでございまして、御指摘のとおり、大口利用者が大量に郵便を出す場合、区分協力をしてもらった場合に割り引くという制度でございまして、郵便が大量に一時に出されます場合に、利用者の方が郵便局の方で指定する区分をしていただきますと、郵便局の中で発送をする事務の手数が軽減されます、その結果、郵便局の省力化が図られるということで、その手数の軽減度合い
どうしてこういうことをやるかと申しますと、一時に大量の郵便物をもし出すところがございますと、そういう企業等が出しました場合には、全体の郵便物の流れに非常に大きな影響を与えます上に、非常に手間がかかりますので、この区分割引によって、業務の円滑な運営を確保いたしますとともに、省力化を図ろうという趣旨でございまして、郵便局の手数の軽減度合いに応じまして、一定割合を減額しておるわけでございます。
残りの七二%、一兆四百四十億円は主として税の構造の見直しに基づく修正であり、すなわち税制調査会の答申が示すごとく、中高所得階層について税負担の軽減度合いを大きくした結果にほかなりません。もちろん、高額所得者だから減税しなくてもよいという理屈はありません。しかし、問題は、そのような税の構造の手直しを特にいま急いでやる必要があったのだろうかという点であります。
確かに、御指摘のとおり、むしろ所得控除よりは税額控除にしたほうが、いわば低所得層に対しましては、その負担割合としましては軽減度合いが高いということになるわけでございますが、ただ現在、住民税と所得税におきましては、できるだけ課税手続、納税手続あるいはまた所得計算等におきましては同じような方式をとっておって、納税の負担というものを、いわば手続の負担というものをできるだけ軽減していこうということを考えておりますので
以上、所得税及び道府県民税所得割の税率の改正によりまして、所得税と道府県民税所得割との総合負担におきましては、必ず負担軽減となり、その軽減度合いは低所得者層ほど高くなるようにいたしてございます。たとえば課税所得十万円以下の金額につきましては、道府県民税所得割は〇・八%から二%に、一・二%増となりますが、所得税におきましては一〇%から八%に、二%の減となり、差引〇・八%の減となるのであります。
以上、所得税及び道府県民税所得割の税率の改正によりまして、所得税と道府県民税所得割との総合負担におきましては、必ず負担軽減となって、その軽減度合いは低所得者ほど高いという結果に相なっておるのでございます。 なお昭和三十七年度における所得税と道府県民税所得割の総合負担を保証するという意味から、以上の改正税率は、昭和三十七年度に限りまして一定税率とすることにいたしております。
私ども原案を作ります際は、配遇者にいくというても三分の二も軽減になるというのは大きすぎるというので、いろいろな再度から検討いたしましたが、結論としては、三分の二軽減になる、その軽減度合いを半分にしようということになりますと、三分の二の半分ですから三分の一だということになったわけです。それが原案で出た税額の三分の一を控除するというふうに御提案申し上げたわけなんです。
かなりに配偶者控除は、かなりというよりも非常に現在の軽減度合いよりも減ります。客観的に申しまして、現在、半分財産価額で控除になっておる利益と、今度の税額で三分の一控除の利益とは、約、倍半分、つまり当分程度になるというふうに御承知いただきたいと思います。