2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
今回の見直しで、企業版ふるさと納税の期限が五年延長されるとともに、税制優遇措置が拡充され、これまでの税額控除の割合を約三割拡大し、税負担の軽減幅を合計で約九割に広げることになりました。この制度は、これまでも観光や産業の振興などに地域の特色を反映したものが実施されておりました。
今回の見直しで、企業版ふるさと納税の期限が五年延長されるとともに、税制優遇措置が拡充され、これまでの税額控除の割合を約三割拡大し、税負担の軽減幅を合計で約九割に広げることになりました。この制度は、これまでも観光や産業の振興などに地域の特色を反映したものが実施されておりました。
毎年、現役世代の拠出金や公的負担がふえていること、あるいは国民健康保険制度においても保険料軽減幅は最大七割であることなども踏まえて、世代間や世代内の公平の観点等から見直しをお願いするものであり、御理解をいただきたいと思います。
後の世代への先送りの軽減幅、大体でいうと半分ぐらいになってしまっていると思います。じゃ、残りの二兆円分どこから出してくるか、そういう議論あったんでしょうか。そういう議論、是非していただきたいと思います。 加えて、いろいろ景気対策、増税対策されるということが出ていますけれども、もちろんいろんな経済状態の方がいらっしゃるので配慮は必要だと思います。
不動産取引に係る印紙税の話ですけど、これは、三党合意を経て成立いたしましたこの間の税制抜本改革法に基づいて、消費税率の引上げに当たっては、これは税率の軽減幅をいわゆる二倍に拡充するなどの負担軽減というのをこの印紙税については既に行っておるところでもあります。いわゆる本則税率の一〇から二五の税金を二〇から五〇にしたと思いますので、そういった意味の軽減をさせていただいておるのが一点であります。
軽減税率制度につきまして現在提案申し上げている内容、対象品目、税率水準ということを前提にいたしまして計算を機械的に申し上げますと、消費税率の軽減幅一%当たりの減収額がGDP比で三角の〇・一%程度ですので、その軽減税率制度導入後の消費税率一%当たりの収支改善幅は対GDP比で〇・四%程度というふうになりますので、先ほど先生からお話ございました一一・九四%の恒久的な収支改善ということとの関連で申し上げれば
燃費が悪ければエコカー減税の対象から外れたり、軽減幅がより小さくなってしまいます。購入時の車両本体価格が高く、ランニングコストも余計に掛かります。その上、今回の改正でエコカー減税や軽自動車税のグリーン化特例の恩恵も受けられないことになれば、更に不利益を強いられることになります。
委員御指摘の航空運賃の引下げ等といったことにつきましては、御指摘のとおり、今回創設いたします奄美群島振興交付金を活用いたしまして対応するといったことで、現在、地元におきまして具体的な運賃の軽減幅、実施時期等について調整が行われているところでございます。
具体的な運賃の軽減幅ですとか実施時期については、現在、鹿児島県と市町村との間で調整が行われているというふうに承知をいたしておりますが、その後のことについては、その状況を見ながら検討を進めていくということだろうというふうに思います。
一方、税制につきましては、地価税でございますとか特別土地保有税の非課税措置など、他の例えばチェーンストアなどの集配センターなどの類似施設に比べまして優遇しているところでありますと同時に、固定資産税につきましては、平成八年度の見直しにおいて軽減幅が若干圧縮されたわけですけれども、特例措置が講ぜられているところでございまして、私どもとしては、特段の負担軽減を図っているというふうに考えているところでございます
逐次軽減幅を縮小してまいりまして、現在はただいま先生御指摘のとおり、リッター当たり七円の軽減幅ということになっておるわけでございます。 この特別措置によります軽減額がどのぐらいかというお話でございますが、復帰後平成二年度までの間で、これは推計をいたしますのがなかなか難しいわけでございますが、大体五百三十四億円程度と考えております。
これは、中小法人についての軽減幅が相当大きくなっていること、所得税減税ができない状況の中にあって、個人形態で事業を営む方々とのバランスに配慮する必要があることなどを考慮いたしたものでありまして、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
中小企業の法人税率の引き上げを取りやめよとの御意見でございますが、わが国財政の現況、中小法人についての軽減幅が一二%と相当大きくなっていること、所得税減税ができない状況の中にあって、個人形態の事業との税負担のバランスに配慮する必要があることから、今回二%の法人税率の引き上げをお願いしているものであります。御理解を賜りたいのであります。
昭和三十年に四〇に対して三五という形で始まったものが、その後法人税率は上下がございましたけれども現在四〇に戻っておりますが、中小法人の方は二八というところまで軽減幅が拡大されてきておる。そうなりますと、法人の形をとった場合の税負担と個人の形をとった場合の税負担というもののバランスということも問題になってまいります。
それから、既往金利の問題につきましては、御承知のとおり不況業種の赤字企業に対して既往金利の軽減措置を講じ、さらに今年四月からその軽減幅を〇・五%拡大する措置を講じたところでございます。既往金利の軽減は確かに中小企業から強い声がありますことは承知いたしておりますが、会計上なかなかむずかしい問題がございまして、いろいろ苦心をしながらいまのような形にまとめたという経緯になっておるところでございます。
これは、信用保険法の第二条四項三号で不況業種に指定いたしました中小企業のその金利の軽減幅を、約定金利につきましては十一月一日から八・七%以上のものを八・六%まで引き下げる、なおまた、商工中金につきましては、右に準じまして金利の軽減幅は最高〇・九に引き下げる、以上でございます。つまり、中小企業金融に対しましては、既往の貸し出しにつきましても条件緩和なり引き下げをいたしました。
もう一つは、工業製品あるいは半製品でございますが、これにつきましては、国内産業にとりましていろいろ問題のある方面がございますから、センシチブ品目と申しておりますが、関税の軽減幅も若干制限をしております。それからあとで申しますが特別のセーフガードみたいなもの、これにつきましては、センシチブ品目はさっき申しました農産物と違ってもっと減らしてくれぬか、こういう要望が出てきております。