1994-06-01 第129回国会 衆議院 予算委員会 第14号
我々自身も、これは不勉強だったかもしれないけれども、軽油引取税引き上げのときに、二十トンを最大二十五トンにする、それによって経済効果は四千億円ある、そういう話を聞いて、皆さん方に説明をし、御了解を願った。そのくらいのことができないのですかね、少なくとも新しい車両が開発されるまでとか。やはりこれは建設省も、一遍に橋がどどんと落ちるわけじゃないと思うのです。
我々自身も、これは不勉強だったかもしれないけれども、軽油引取税引き上げのときに、二十トンを最大二十五トンにする、それによって経済効果は四千億円ある、そういう話を聞いて、皆さん方に説明をし、御了解を願った。そのくらいのことができないのですかね、少なくとも新しい車両が開発されるまでとか。やはりこれは建設省も、一遍に橋がどどんと落ちるわけじゃないと思うのです。
私は、この通行料金の値上げ反対、軽油引取税引き上げ反対ということ、その事柄自体は決して反対ではありませんが、これが金をもってそのような介入が行われるということが問題なわけでありまして、これは税政連の問題を見ましても、不起訴になりましたけれども、献金行為そのものは賄賂申込罪が成立するというのが東京地検の認定でございました。
以上をもって軽油引取税引き上げ反対の理由を一応申し上げましたが、なお最後に付言させていただきたいと存じますのは、今回政府提案の地方税法の一部を改正する法律案の提案理由を拝見いたしますと、その中には事業税の一部、遊興飲食税の一部、固定資産税の一部、電気ガス税の一部、木材引取税等、幾多の税種にわたって税率の軽減措置が講ぜられて、政府の減税公約の線に沿っておるということは、国民の一員として私も非常にけっこうなことと